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やや難しい
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休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金(令和5年度)【北海道監督部】

基本情報

補助金額
3.1億円
補助率: 補助対象経費の3/4
0円3.1億円
募集期間
2023-04-26 〜 2024-03-29
対象地域日本全国
対象業種鉱業 / 採石業 / 砂利採取業
使途安全・防災対策支援がほしい

この補助金のまとめ

令和5年度に北海道産業保安監督部(北海道監督部)が所管する、休廃止鉱山の鉱害防止事業に係るエネルギー使用合理化支援補助金。休廃止鉱山(石炭・亜炭を除く)の坑廃水処理施設で発生するエネルギー消費を削減するため、地方公共団体または坑廃水処理事業者が行う省エネ設備導入・改修に対して補助金を交付する。補助率は補助対象経費の3/4で、上限3億1,500万円。受付期間は2023年4月26日〜2024年3月29日(約11か月)と長期。天然ガス系補助とは全く異なる採掘産業・環境保全分野の補助金。

この補助金の特徴

[{"heading":"休廃止鉱山の坑廃水処理に特化した唯一の省エネ補助","body":"廃坑後も継続して行われる坑廃水処理施設のエネルギー消費合理化を支援する、採掘産業・環境保全分野に特化した補助金。天然ガス設備補助とは全く異なる目的・対象分野で、北海道の廃止鉱山特有の課題(重金属溶出防止の恒久的坑廃水処理)に対応する。"},{"heading":"補助率3/4という高い補助割合","body":"補助対象経費の3/4を補助するという、一般的な補助金(1/2〜2/3)より高い補助率が設定されている。廃止鉱山の鉱害防止は社会的義務として行われるものであり、担い手の費用負担軽減を手厚く支援するための高補助率設計。"},{"heading":"地方公共団体と坑廃水処理事業者が申請主体","body":"申請できるのは、無資力・不存在の鉱業権者に代わり鉱害防止を行う地方公共団体、または鉱業権消滅・採掘活動停止の鉱山で坑廃水処理を行う事業者、および指定鉱害防止事業機関の3類型。一般企業の申請は対象外。"},{"heading":"北海道産業保安監督部(北海道監督部)が担当窓口","body":"本補助金の問合せ・申請窓口は経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課(札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎)。全国対象の補助金とは異なり、北海道監督部が担当する北海道内の廃止鉱山が対象範囲となる。"},{"heading":"約11か月の長期受付で年度をまたぐ計画も可能","body":"受付期間は2023年4月26日〜2024年3月29日の約11か月。年度初めから申請準備が可能で、坑廃水処理施設の省エネ改修スケジュールに合わせた柔軟な計画立案ができる。"}]

対象者・申請資格

申請者要件(3類型のいずれか)

  • 類型①:無資力または不存在の鉱業権者の鉱山について、鉱害防止のためのエネルギー使用合理化事業を実施する地方公共団体
  • 類型②:鉱業権消滅の鉱山、または採掘活動終了後長期が経過し再開見込みのない鉱山において、関係地方公共団体が必要と認める坑廃水処理事業を行う坑廃水処理事業者
  • 類型③:指定鉱害防止事業機関

対象鉱山の要件

  • 石炭鉱業および亜炭鉱業は対象外
  • 鉱業権が消滅している鉱山、または長期間採掘活動が停止され再開見込みのない鉱山

事業要件

  • 坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業であること
  • 北海道産業保安監督部の管轄区域内の鉱山であること

問合せ先

  • 経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課(TEL: 011-709-2465)

ポイント

申請できるのは地方公共団体・坑廃水処理事業者・指定機関の3類型のみ。石炭・亜炭は対象外で、北海道監督部管轄内の金属鉱山等の廃止鉱山が主な対象。一般企業の申請は不可。

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申請ガイド

1

Step 1: 対象鉱山・事業の確認

申請対象の鉱山が石炭・亜炭以外の廃止鉱山(鉱業権消滅または採掘活動長期停止)であることを確認。坑廃水処理事業の実施状況と省エネ改修の必要性を整理する。

2

Step 2: 北海道産業保安監督部への事前相談

申請前に北海道産業保安監督部 鉱害防止課(011-709-2465)に連絡し、申請要件の確認と事前相談を行う。申請書類の様式・添付書類の詳細を確認。

3

Step 3: 省エネ事業計画の策定

坑廃水処理施設の現状のエネルギー消費量(電力・燃料等)を把握し、省エネ設備導入・改修による削減量を試算。費用対効果を含めた事業計画書を作成。

4

Step 4: 設備見積取得

省エネ設備(ポンプの高効率化・インバータ導入・熱交換器改修等)の仕様と工事費の見積を取得。補助対象経費の3/4が補助される前提で事業規模を設計。

5

Step 5: 申請書類の提出

北海道産業保安監督部に申請書類一式を提出(受付期間:2023年4月26日〜2024年3月29日)。

6

Step 6: 交付決定後に着工・実績報告

交付決定後に工事・設備導入を実施。完了後に実績報告書を提出して補助金を請求。

ポイント

申請前に北海道産業保安監督部 鉱害防止課への事前相談が実質的に必須。書類様式や添付資料の細部は窓口確認が不可欠で、11か月の長い受付期間を活かした丁寧な準備が有効。

審査と成功のコツ

[{"point":"北海道産業保安監督部への早期ヒアリングが最重要","body":"本補助金は担当窓口への事前相談が採択の鍵。鉱害防止課(011-709-2465)に早期にコンタクトし、申請書類の要件・審査のポイント・過去の採択事例を確認しておくことで、適切な事業計画書を作成できる。"},{"point":"省エネ効果の定量的試算を詳細に記載する","body":"坑廃水処理施設の現状エネルギー消費量と省エネ設備導入後の削減量を、kWh・GJ等の具体的な数値で試算して記載する。費用対効果(投資回収年数)も含めた定量的な計画が審査で評価される。"},{"point":"鉱害防止の社会的必要性を具体的に説明する","body":"対象鉱山の地理的状況・廃水の水質(pH・重金属濃度等)・周辺環境への影響リスクを記載し、坑廃水処理の継続必要性を具体的に示す。社会的インフラとしての重要性を強調することで補助の必要性を訴求できる。"},{"point":"補助対象経費の3/4を最大活用した事業規模設計","body":"補助率3/4という高い補助割合を活かすため、複数の省エネ設備を組み合わせた包括的な改修計画を策定する。自己負担1/4の範囲内で最大限の省エネ効果が得られる事業規模を設計すること。"},{"point":"坑廃水処理の継続計画との整合性を示す","body":"省エネ設備導入後も坑廃水処理が継続されることを示す長期計画を添付する。設備のライフサイクル・維持管理体制・将来の鉱害防止計画との整合性を示すことで事業の持続性をアピール。"}]

対象経費

対象となる経費

省エネ設備費(4件)
  • 高効率ポンプへの更新費用
  • インバータ・省エネモーター導入費
  • 高効率熱交換器の更新費用
  • 省エネ型水処理設備への更新費用
工事費(3件)
  • 設備設置・更新に伴う工事費
  • 配管・配線工事費
  • 機械基礎工事費
計測・制御設備費(2件)
  • 省エネ効果確認のための計測装置費
  • 設備制御システム(エネルギー管理システム等)
設計・調査費(1件)
  • 省エネ改修のための技術調査・設計費(補助対象経費の一定割合)

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 石炭鉱業・亜炭鉱業に係る鉱山の事業費
  • 採掘活動が継続している鉱山での設備費
  • 坑廃水処理と直接関係のない一般管理費
  • 補助対象要件を満たさない申請者(一般企業等)による費用
  • 交付決定前に着工・発注した費用
  • 自己採掘活動に係る部分の費用(類型②の場合、自己採掘分は除外)
  • 消耗品・定期メンテナンス費
  • 土地取得費・建屋建設費(設備工事に附帯しないもの)

よくある質問

Qどのような施設が対象となりますか?
A

休廃止鉱山(石炭・亜炭を除く)の坑廃水処理施設が対象です。具体的には、鉱業権が消滅した鉱山、または採掘活動を長期間停止しており今後の再開見込みがない鉱山の坑廃水(重金属等を含む廃水)を浄化処理する施設が対象となります。採掘活動が継続中の鉱山は対象外です。

Q一般の製造業や鉱業会社は申請できますか?
A

原則として申請できません。申請主体は①無資力・不存在の鉱業権者の代わりに鉱害防止を行う地方公共団体、②鉱業権消滅・採掘停止長期の鉱山で坑廃水処理を行う事業者(関係地方公共団体が必要と認めるもの)、③指定鉱害防止事業機関の3類型に限定されています。

Q補助率3/4とはどういう意味ですか?
A

補助対象経費の3/4(75%)を国が補助するということです。例えば省エネ設備の導入費用が1億円の場合、7,500万円が補助され、自己負担は2,500万円(25%)となります。一般的な補助金の1/2〜2/3より高い補助割合で、廃止鉱山の鉱害防止という社会的義務の担い手を手厚く支援するための設計です。

Q石炭鉱山や亜炭鉱山の廃坑は対象になりますか?
A

なりません。本補助金は石炭鉱業および亜炭鉱業に係る鉱山を明示的に除外しています。石炭・亜炭の廃止鉱山については別の制度(石炭経営安定補助等)が適用される場合があります。金属鉱山・非金属鉱山等の廃止鉱山が主な対象です。

Q北海道監督部以外のエリアにある鉱山はどうすればよいですか?
A

本公募は経済産業省 北海道産業保安監督部が担当する北海道エリア向けです。北海道以外のエリアの廃止鉱山については、各地区の産業保安監督部(東北・関東・中部・近畿・中国四国・九州各監督部)が同様の補助金を所管している場合があります。該当地区の産業保安監督部にお問い合わせください。

Q省エネ改修の具体的な例としてどのようなものがありますか?
A

坑廃水処理施設の省エネ改修としては、①ポンプ・モーターの高効率機への更新、②インバータ制御の導入によるポンプ運転の最適化、③熱交換器の更新による熱回収効率向上、④エネルギー管理システムの導入、⑤太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の導入による外部電力依存の低減、などが典型的な事例として考えられます。

Q類型②の申請者(坑廃水処理事業者)の場合、自己採掘活動に係る費用も補助されますか?
A

いいえ、補助されません。類型②は「自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内で実施する者」が対象です。つまり、自己採掘分の坑廃水処理コストは補助対象外で、他者(前所有者等)の採掘に由来する鉱害防止分のみが補助対象となります。

Q申請に必要な書類はどのようなものですか?
A

詳細な必要書類は北海道産業保安監督部 鉱害防止課(011-709-2465)に確認してください。一般的には、①申請書、②省エネ事業計画書(現状エネルギー消費量・改修後削減量の試算を含む)、③省エネ設備の仕様書・見積書、④対象鉱山の状況説明資料(鉱業権消滅証明等)、⑤坑廃水処理の実施状況を示す資料、⑥費用対効果の試算などが必要となる可能性があります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は廃止鉱山の鉱害防止という特殊分野の補助であり、一般的な省エネ補助金(環境省・経済産業省の一般向け省エネ補助等)とは対象が異なる。坑廃水処理施設の省エネ化に特化した補助のため、同一施設・設備への一般省エネ補助との重複受給は禁止。地方公共団体が申請主体の場合、地方交付税特別交付金等の地方財政措置との関係を整理する必要がある。北海道独自の環境・エネルギー補助との組み合わせは北海道産業保安監督部に確認することを推奨。本補助金の性格上、天然ガス補助等とのクロス申請は実質的に想定されないが、坑廃水処理施設の電力調達に再生可能エネルギー補助との組み合わせ検討は可能な場合がある。

詳細説明

休廃止鉱山エネルギー使用合理化補助金(令和5年度・北海道監督部)の概要

本補助金は、休廃止鉱山(石炭・亜炭を除く)の坑廃水処理施設におけるエネルギー使用の合理化を支援する経済産業省の補助事業です。北海道産業保安監督部が担当窓口となる北海道エリア向けの令和5年度版で、受付期間は2023年4月26日〜2024年3月29日です。

補助の背景・目的

採掘活動が終了した廃止鉱山でも、重金属を含む坑廃水の浄化処理は環境保全のために恒久的に継続する必要があります。この処理施設では大量のエネルギー(電力・燃料)を消費しており、省エネ化による費用負担の適正化とエネルギー消費量の削減が目的です。

申請主体(3類型)

  • 類型①:無資力・不存在の鉱業権者に代わり鉱害防止を行う地方公共団体
  • 類型②:鉱業権消滅または採掘停止長期の鉱山で坑廃水処理を行う坑廃水処理事業者
  • 類型③指定鉱害防止事業機関

対象外の鉱山

  • 石炭鉱業・亜炭鉱業に係る鉱山(別枠で対応)
  • 採掘活動が継続中の鉱山

補助率・上限額

  • 補助率:補助対象経費の3/4(高い補助割合)
  • 補助上限額:3億1,500万円

問合せ先

経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
担当:山本、坂本 / TEL: 011-709-2465 / E-mail: hokkaido-kogai-boshi@meti.go.jp

注意事項

  • 一般企業や通常の製造業は申請対象外です。
  • 申請前に必ず北海道産業保安監督部 鉱害防止課に事前相談してください。
  • 類型②の場合、自己採掘活動に係る部分の費用は補助対象外(他者分のみ補助)。

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