地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業(令和4年度第2次公募)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
放送インフラの強靱化に特化した専用補助金
本補助金は放送局等の耐災害性強化という特定の政策目的に特化した補助金であり、同種の補助金は他にほとんど存在しません。大規模災害時の情報インフラとして放送の重要性が高まる中、防災投資を後押しする貴重な支援制度です。
地方公共団体は補助率1/2、放送事業者は1/3
補助率は申請主体によって異なります。地方公共団体等は補助対象経費の1/2、地上基幹放送事業者等は1/3の補助を受けられます。放送局の自己負担を軽減しながら停電対策・予備設備整備に取り組めます。
停電対策と予備設備の2種類の整備が対象
補助対象は①停電対策(自家発電設備・蓄電設備等)と②予備設備の整備(バックアップ送信機・予備アンテナ等)の2種類です。どちらか一方または両方を整備する計画で申請できます。
電波法に基づく法的根拠のある補助制度
本補助金は電波法附則第15項による読み替え後の電波法第103条の2第4項第12号の4を根拠法令としており、法的に確立した制度です。継続的に実施されており、一定の安定性があります。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体
- 地上基幹放送事業者(民間テレビ放送局・民間ラジオ放送局)
- 地方公共団体等(都道府県・市区町村等)
補助対象事業
- ①停電対策の整備(自家発電設備・蓄電池設備等)
- ②予備設備の整備(バックアップ送信機・予備アンテナ・伝送設備等)
補助率
- 地方公共団体等:1/2
- 地上基幹放送事業者等:1/3
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:総務省への事前確認
申請前に総務省情報流通行政局地上放送課(TEL:03-5253-5949)に問い合わせ、申請資格・対象設備・補助対象経費の範囲を確認します。参照URLの公募要領(https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/hosonet_kyojinka04.html)を入手し、詳細を把握します。
ステップ2:整備計画の策定
自局(自団体)の放送設備の現状分析を行い、停電対策(発電設備の容量・蓄電設備の設置等)または予備設備(バックアップ送信機・アンテナ等)の整備計画を策定します。災害発生時の放送継続シナリオを想定した設備設計を行います。
ステップ3:費用積算と自己負担額の確認
設備費・工事費の見積りを取得し、補助対象経費と自己負担額を算出します。補助率(地方公共団体1/2・放送事業者1/3)を確認し、予算計画を確定させます。
ステップ4:申請書類の作成・提出
公募要領に基づき申請書類を整備し、申請期限(2022年7月1日)までに総務省または管轄の総合通信局へ提出します。
ステップ5:審査・採択・交付決定・整備実施
採択・交付決定後に設備の発注・工事を開始します。完了後に実績報告書を提出し、補助金を受領します。
ポイント
審査と成功のコツ
停電対策の実効性を示す設計
予備設備の技術仕様と冗長性の確保
過去の被災経験・リスク評価の活用
費用対効果の明確化
ポイント
対象経費
対象となる経費
停電対策設備費(4件)
- 自家発電設備(非常用発電機)の設備費
- 蓄電池・UPS設備費
- 燃料タンク・燃料供給設備費
- 停電対策に係る工事費
予備設備費(5件)
- 予備送信機・バックアップ送信機の設備費
- 予備アンテナ・アンテナ切替設備費
- 予備電源設備費
- 予備の伝送・中継設備費
- 予備設備設置に係る工事費
設計費(2件)
- 設備設計・エンジニアリング費
- 電気設備設計費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 通常の放送設備(送信機・スタジオ設備等)の整備・更新費
- 土地・建物の取得費
- 通常の維持管理・修繕費
- 交付決定前に発注・契約した経費
- 消費税及び地方消費税相当額(課税事業者の場合)
- 補助事業と直接関係のない設備費
- 人件費・運営費
よくある質問
Q地方の民間ラジオ局も申請できますか?
はい、地上基幹放送事業者として認定された民間ラジオ放送局も申請対象となります。地上基幹放送事業者とは、放送法に基づき総務大臣の認定を受けた地上波放送事業者を指します。ご自身の放送局が地上基幹放送事業者に該当するか不明な場合は、総務省情報流通行政局地上放送課(03-5253-5949)にお問い合わせください。
Q既存の発電機の容量増強(更新)も補助対象になりますか?
既存設備の更新については公募要領を確認する必要がありますが、停電対策の強化(容量増強等)を目的とした設備更新は補助対象となる可能性があります。詳細は総務省地上放送課へお問い合わせください。
Q停電対策と予備設備の整備を同時に申請できますか?
①停電対策と②予備設備の整備はどちらか一方または両方を申請できると考えられます。両方を整備する場合の補助額の計算方法については、公募要領または総務省地上放送課にご確認ください。
Q補助率が地方公共団体1/2・放送事業者1/3と違うのはなぜですか?
補助率の違いは申請主体の性格(公共性・財政基盤)の差を反映しています。地方公共団体は財政規模が限られる場合が多く、より高い補助率で公共インフラの整備を支援します。民間放送事業者は一定の事業収益があることを前提に、補助率は1/3とやや低く設定されています。
Q補助上限1億4,800万円はどのように計算されますか?
補助上限額は補助金として受け取れる最大額が1億4,800万円ということです。例えば、地上基幹放送事業者(補助率1/3)が4億4,400万円の設備整備を行う場合、補助金は1億4,800万円となります。補助対象経費の規模に応じて補助金額が決まりますが、いずれの場合も1億4,800万円が上限です。
Q地方公共団体が放送中継局を整備する場合も対象になりますか?
地方公共団体が管理・運営する放送中継局(コミュニティ放送等の中継設備)の耐災害性強化については、対象となる可能性があります。ただし「地上基幹放送等」の定義と地方公共団体が管理する設備の範囲については、公募要領の確認および総務省地上放送課への事前問い合わせが必要です。
Q申請期限が2022年7月1日と非常に短いですが、間に合わない場合は次の機会がありますか?
令和4年度では第2次公募が最後の申請機会となる可能性があります。間に合わない場合は、令和5年度以降の公募を待つことになります。ただし次年度の公募実施は予算・政策方針によって変わるため、確約されません。本年度の申請を目指す場合は、速やかに総務省地上放送課に相談することをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は総務省が所管する放送インフラの耐災害性強化に特化した補助金であり、他省庁の補助金との組み合わせについては個別確認が必要です。国土強靱化関連の補助金(内閣官房・内閣府)と組み合わせる場合は、対象経費の重複がないよう調整が必要です。自治体が申請する場合は、防災・減災関連の地方交付税措置との関係も確認してください。民間放送事業者は総務省の他の放送関連補助金(放送ネットワーク整備支援事業等)との重複補助に注意が必要です。自己資本・金融機関融資との組み合わせによる資金調達も検討してください。日本民間放送連盟等の業界団体が補助金情報を取りまとめている場合があるため、加盟事業者は業界団体への問い合わせも有効です。
詳細説明
補助金の目的と背景
大規模な台風・地震等の自然災害が発生した際、放送局等が被災して放送が途絶すると、住民への避難情報・被災情報の伝達が遮断されます。本補助金は、こうした事態を防ぐために地上基幹放送事業者(民間テレビ・ラジオ局)および地方公共団体等が実施する①停電対策と②予備設備の整備を支援する総務省の補助金です。
補助金の概要
- 補助対象事業:①停電対策の整備、②予備設備の整備
- 補助率:地方公共団体等 1/2、地上基幹放送事業者等 1/3
- 補助上限額:1億4,800万円
- 申請期限:2022年7月1日(令和4年度第2次公募)
- 根拠法令:電波法附則第15項による読み替え後の電波法第103条の2第4項第12号の4
補助対象事業の詳細
- ①停電対策:自家発電設備(非常用発電機)・蓄電池・UPS等の導入により、停電時でも放送局の機器を継続稼働させる設備の整備
- ②予備設備の整備:現用送信機・アンテナ等が被災した場合に備えた予備送信機・予備アンテナ・伝送設備等のバックアップ設備の整備
申請主体と補助率
- 地方公共団体等:補助対象経費の1/2
- 地上基幹放送事業者等(民間テレビ・ラジオ局):補助対象経費の1/3
問合せ先
- 総務省情報流通行政局 地上放送課
- TEL:03-5253-5949
- 参照URL:https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/hosonet_kyojinka04.html
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