東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率10/10の全額補助
本交付金は補助率が10/10、つまり対象経費の全額が交付されます。自己負担なしで先進的なDV被害者支援事業を実施できるため、資金面の制約なく支援の質を高めることが可能です。民間シェルター等にとっては、財政的な負担を気にせず新たな取組にチャレンジできる貴重な制度です。
区市町村と民間シェルター等の双方が申請可能
本交付金は、区市町村が民間シェルター等と連携して行う事業と、民間シェルター等が独自に行う事業の両方を対象としています。行政機関だけでなく、現場で活動するNPO法人や社会福祉法人等も直接申請できるため、支援の現場ニーズに即した事業計画を立てやすい設計になっています。
先進的な取組が対象
従来型の支援にとどまらず、先進的な取組に要する経費が交付対象です。ICTを活用した相談体制の構築、多言語対応の支援プログラム、トラウマケアの専門的プログラムなど、これまでにない新しいアプローチによる被害者支援を推進する意図があります。
東京都生活文化局が所管
本交付金は東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課が所管しています。都の男女平等参画施策の一環として位置づけられており、配偶者暴力対策の専門部署が審査・交付を行うため、現場の実態に即した柔軟な運用が期待できます。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体の要件
- 東京都内の区市町村
- 民間シェルター等(NPO法人、社会福祉法人等でDV被害者支援を行う団体)
対象事業の要件
- 区市町村が民間シェルター等と連携して行う先進的な取組
- 民間シェルター等が独自に行う先進的な取組
- 配偶者暴力被害者等の支援に資する事業であること
地域要件
- 東京都内で実施される事業であること
- 都内の区市町村または都内で活動する民間シェルター等であること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:実施要領の確認
東京都生活文化局のウェブサイトから、区市町村向けまたは民間シェルター等向けの実施要領を確認します。申請主体の区分により適用される要領が異なるため、自団体がどちらに該当するか正確に把握してください。
ステップ2:事業計画の策定
先進的な取組の内容、実施体制、期待される効果、所要経費の見積もりを具体的にまとめます。「先進的」と認められるための新規性や独自性を明確に示すことが重要です。
ステップ3:申請書類の作成・提出
実施要領に定められた様式に従い、交付申請書を作成します。公募期間は2026年3月24日から4月9日までと約2週間と短いため、事前準備を十分に行ってください。
ステップ4:審査・交付決定
東京都知事が申請内容を審査し、交付の可否と交付金額を決定します。予算の範囲内での交付となるため、申請額が満額交付されない場合もあります。
ステップ5:事業実施・実績報告
交付決定後に事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。経費の適正な執行と証拠書類の保管が求められます。
ポイント
審査と成功のコツ
先進性の明確なアピール
連携体制の具体化
成果指標の設定
早期準備の徹底
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(3件)
- DV被害者支援の専門相談員の人件費
- 多言語対応スタッフの人件費
- プログラムコーディネーターの人件費
事業費(3件)
- 被害者支援プログラムの実施経費
- 研修・人材育成に係る経費
- 啓発活動に係る経費
施設運営費(3件)
- 民間シェルターの運営に必要な経費
- 一時保護施設の環境整備費
- 安全対策に係る設備費
連携推進費(2件)
- 関係機関との連絡会議の開催経費
- ネットワーク構築に係る経費
ICT関連費(3件)
- オンライン相談システムの導入費
- セキュリティ対策費
- 情報管理システムの構築費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 団体の経常的な運営費・管理費
- 交付決定前に発生した経費
- 不動産の取得・建設に係る費用
- 食糧費・接待費
- 他の補助金で既に補助を受けている経費
- 団体構成員への慶弔費・福利厚生費
よくある質問
Q民間シェルター等とは具体的にどのような団体が該当しますか?
民間シェルター等とは、配偶者暴力被害者等の保護や支援を行うNPO法人、社会福祉法人、一般社団法人などの民間団体を指します。DV被害者の一時保護(シェルター運営)だけでなく、相談支援、自立支援、同行支援などを行う団体も含まれます。ただし、具体的な要件は実施要領に定められているため、東京都生活文化局の男女平等参画課に確認することをお勧めします。
Q補助率10/10ということは自己負担は完全にゼロですか?
補助率10/10は、交付対象として認められた経費については全額が交付されることを意味します。ただし、知事が交付対象として認めない経費については自己負担となります。また、予算の範囲内での交付となるため、申請額が満額交付されない可能性もあります。事業全体の経費のうち、交付金の対象外となる部分がある場合は、別途の財源確保が必要です。
Q区市町村と民間シェルター等が共同で申請することはできますか?
本交付金は、区市町村が申請する事業と民間シェルター等が申請する事業の2つの枠組みがあり、それぞれ別の実施要領に基づいています。共同申請という形式ではなく、区市町村または民間シェルター等がそれぞれの枠組みで申請します。ただし、区市町村の申請においては民間シェルター等との連携が要件となっており、実質的な協働体制を構築した上で申請することが求められます。
Q「先進的な取組」とは具体的にどのようなものが該当しますか?
先進的な取組の具体例としては、ICTを活用したオンライン相談体制の構築、外国人被害者向けの多言語対応プログラム、子ども同伴の被害者への包括的支援、トラウマインフォームドケアの導入、加害者更生プログラムとの連携、就労支援と住居確保を一体的に行うワンストップ支援などが考えられます。従来の支援の枠を超えた新しいアプローチであることがポイントです。
Q過年度に交付を受けた実績がある場合、継続して申請できますか?
過年度の交付実績がある場合でも、令和8年度の公募に改めて申請することは可能です。ただし、先進的な取組であることが要件であるため、前年度と全く同じ内容の事業では採択が難しい可能性があります。前年度の成果と課題を踏まえ、取組内容を発展・深化させた計画にすることが望ましいです。
Q申請から交付決定までどのくらいの期間がかかりますか?
公募締切後、東京都による審査を経て交付決定が行われます。具体的な審査期間は公表されていませんが、一般的には申請締切から1〜2か月程度で交付決定がなされることが多いです。交付決定前に事業を開始した場合、その経費は交付対象外となる可能性があるため、必ず交付決定を受けてから事業を開始してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本交付金は東京都独自の制度であり、国の「配偶者暴力被害者等支援交付金」とは別の枠組みです。ただし、同一事業について国の交付金と東京都の交付金を二重に受けることはできません。事業を切り分けて、国の交付金で基盤的な支援事業を行い、本交付金で先進的な新規取組を行うといった使い分けが有効です。 また、区市町村が申請する場合、自治体独自の関連予算と組み合わせることで、より包括的な支援体制を構築できます。民間シェルター等の場合は、民間助成金(企業財団等のDV対策関連助成)との組み合わせも検討に値しますが、経費の重複計上は認められないため、経費の明確な区分管理が必要です。 本交付金は補助率10/10と全額補助であるため、他の補助金との併用の必要性は低いですが、交付金の対象外となる経費がある場合は、他の財源で補完する計画を立てておくと安心です。
詳細説明
東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金とは
本交付金は、東京都が都内における配偶者暴力(DV)被害者等への支援体制を強化するために設けた制度です。区市町村と民間シェルター等が連携して行う先進的な取組、および民間シェルター等が独自に行う先進的な取組に対し、その経費を全額(補助率10/10)交付します。
配偶者暴力防止法の施行以降、DV被害者支援の重要性は広く認識されていますが、被害者のニーズは多様化・複雑化しています。本交付金は、従来型の支援を超えた先進的なアプローチを促進し、行政と民間の連携による支援の質的向上を目指しています。
交付金の対象となる事業
本交付金の対象事業は、大きく2つの区分に分かれます。
- 区市町村実施事業:区市町村が民間シェルター等と連携して行う先進的な取組で、「令和8年度東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金区市町村実施要領」に基づく事業
- 民間シェルター等実施事業:民間シェルター等が独自に行う先進的な取組で、「令和8年度東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金民間シェルター等実施要領」に基づく事業
いずれの場合も、「先進的な取組」であることが要件とされており、既存事業の単なる継続ではなく、新たな視点や手法を取り入れた事業であることが求められます。
補助率と交付金額
本交付金の補助率は10/10(全額補助)です。交付対象として知事が認める経費について、予算の範囲内で全額が交付されます。自己負担がないため、資金面の制約が少なく事業を実施できる点が大きなメリットです。
申請スケジュール
令和8年度の公募期間は以下のとおりです。
- 公募開始:2026年3月24日
- 公募締切:2026年4月9日
公募期間が約2週間と短いため、事前の準備が極めて重要です。実施要領を早期に確認し、事業計画の骨子を固めておくことをお勧めします。
申請にあたっての留意点
申請にあたっては、以下の点に特に留意してください。
- 先進性の説明:どのような点が先進的であるかを具体的に示す必要があります
- 連携体制:行政と民間の連携の具体的な内容と期待される効果を明記してください
- 実施可能性:事業の実施体制が整っていることを示す必要があります
- 経費の妥当性:積算根拠を明確にし、経費の必要性と妥当性を説明してください
問い合わせ先
本交付金に関する問い合わせは、東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課(電話:03-5388-3189)までお願いします。詳細な実施要領は東京都生活文化局のウェブサイトで確認できます。
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