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深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金

基本情報

補助金額
5万円
補助率: 定額
0円5万円
募集期間
2025-03-31 〜 2027-03-31
残り365
対象地域埼玉県
対象業種建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途新たな事業を行いたい

この補助金のまとめ

深谷市が中小企業者の経営革新を促すために設けた奨励金制度です。「経営革新計画」を策定し、埼玉県知事の承認を受けた事業者に対して定額5万円を交付します。金額自体は大きくありませんが、経営革新計画の承認を取得するプロセスそのものに大きな価値があります。計画策定を通じて自社の経営課題を整理し、新規事業の方向性を明確化できるほか、承認を受けることで日本政策金融公庫の特別貸付や信用保証の特例措置など、各種支援策へのアクセスが広がります。深谷市内に事業所を持つ中小企業者であれば個人事業主も対象。市外在住でも市内に事業所があれば申請可能です。

この補助金の特徴

1

経営革新計画の承認取得を奨励する定額交付型

補助率ではなく定額5万円の奨励金です。計画策定にかかるコンサルティング費用や書類作成費の一部を補填する位置づけで、承認を受けたこと自体への報奨的な性格を持っています。

2

経営革新計画承認による付随メリットが本質的価値

埼玉県知事の承認を受けた経営革新計画は、日本政策金融公庫の特別利率による融資、信用保証協会の保証限度額別枠、販路開拓コーディネート事業の利用など、多数の支援施策のパスポートになります。5万円の奨励金以上の実利があります。

3

個人事業主・市外在住者も対象

中小企業基本法に規定する中小企業者であれば個人事業主も申請可能です。住所が市外でも、市内に店舗や事業所等があれば対象となる柔軟な設計です。

4

申請年度中の承認が条件

経営革新計画の承認日が申請年度中であることが必要です。過去に承認を受けた計画は対象外のため、これから計画策定を始める事業者向けの制度です。

ポイント

5万円という金額に注目するのではなく、経営革新計画の承認取得プロセスを通じて得られる融資優遇や販路支援などの「承認済み事業者」としてのメリットに着目すべきです。本奨励金は計画策定の最初の一歩を後押しするきっかけとして位置づけましょう。

対象者・申請資格

事業者要件

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 深谷市内に事業所を有すること(住所は市外でも可)
  • 市税を滞納していないこと
  • 個人事業主も対象

計画要件

  • 経営革新計画を策定し、埼玉県知事の承認を受けていること
  • 承認日が申請年度中であること(前年度以前の承認は対象外)

対象外

  • 農林漁業を営む者は対象外
  • 大企業及び大企業の子会社等は対象外

ポイント

市外在住でも市内に事業所があれば申請可能な点がポイントです。ただし経営革新計画の埼玉県知事承認は策定開始から承認まで数ヶ月かかるため、年度内承認を狙うなら早めの着手が必要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:経営革新計画の策定

新商品開発、新サービス展開、新たな生産方式の導入など、経営の相当程度の向上を図る計画を策定します。中小企業診断士や商工会議所の支援を活用しましょう。

2

ステップ2:埼玉県への申請・承認取得

策定した計画を埼玉県に申請し、知事の承認を受けます。承認までには事前相談を含めて数ヶ月かかる場合があります。

3

ステップ3:深谷市への奨励金申請

埼玉県知事の承認を受けた後、承認書の写し等を添えて深谷市商工振興課に奨励金の交付申請を行います。

4

ステップ4:審査・交付

市による審査を経て、5万円の奨励金が交付されます。

ポイント

最大のハードルは埼玉県知事の承認取得です。計画策定→県への事前相談→申請→審査→承認という流れに数ヶ月かかるため、年度内の承認を目指すなら年度前半から動き始めるべきです。

審査と成功のコツ

経営革新計画を「融資パスポート」として活用する
県知事承認済みの経営革新計画は、日本政策金融公庫の特別利率融資や信用保証の特例措置の要件になります。5万円の奨励金よりもこれらの金融支援へのアクセスが本質的なリターンです。
商工会議所の経営指導を計画策定に活かす
経営革新計画は自力で策定するよりも、商工会議所や中小企業支援機関のサポートを受けた方が質の高い計画になります。深谷商工会議所に相談すれば計画策定の支援を受けられます。
年度前半に計画策定を開始する
承認日が申請年度中であることが条件のため、後半に着手すると年度内承認に間に合わないリスクがあります。遅くとも年度第1四半期には計画策定に着手しましょう。
計画策定を自社の経営見直しの機会とする
奨励金申請のためだけに形式的な計画を作るのではなく、自社の強み・弱みの分析や市場環境の把握を真剣に行うことで、経営革新計画そのものが事業成長のロードマップになります。

ポイント

経営革新計画の策定プロセスを「面倒な書類作り」と捉えず、事業戦略を再構築する好機として活用することが成功の鍵です。承認後に得られる融資優遇や販路支援が、中長期的に大きなリターンをもたらします。

対象経費

対象となる経費

奨励金(定額交付)(2件)
  • 経営革新計画の承認取得に対する定額5万円の奨励金
  • 課税対象の事業所得として計上
計画策定関連(参考:自己負担)(2件)
  • 経営コンサルティング費用
  • 事業計画書作成費用
承認申請関連(参考:自己負担)(2件)
  • 申請書類の作成費用
  • 県への申請手続き関連費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(3件)
  • 本制度は経費補助ではなく定額奨励金のため、特定の経費区分はありません
  • 前年度以前に承認を受けた計画に対しては交付対象外
  • 農林漁業を営む事業者は対象外

よくある質問

Q経営革新計画の策定にはどのくらい時間がかかりますか?
A

計画の内容や事業規模にもよりますが、策定開始から埼玉県知事の承認取得まで3-6ヶ月程度が目安です。計画策定自体に1-2ヶ月、県への申請後の審査に1-2ヶ月程度かかります。年度内の承認を目指すなら、遅くとも年度前半には策定に着手することをお勧めします。

Q経営革新計画の策定は自力でできますか?
A

自力での策定も可能ですが、深谷商工会議所や埼玉県産業振興公社、中小企業診断士等の専門家の支援を受けることをお勧めします。計画には「経営の相当程度の向上」を定量的に示す必要があり、経営指標の設定や市場分析など専門的なノウハウが求められます。各支援機関の相談は無料のケースが多いです。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、中小企業基本法に規定する中小企業者であれば個人事業主も対象です。また住所が深谷市外でも、市内に店舗や事業所等があれば申請可能です。個人事業主の場合、確定申告書等で事業実態を証明する書類が必要になります。

Q5万円の奨励金は課税されますか?
A

はい、課税対象です。個人事業主の場合は事業所得の雑収入として、法人の場合は営業外収益として会計処理します。確定申告の際に計上を忘れないようにしてください。金額が5万円と小さいため税務上の影響は限定的ですが、適切な処理は必要です。

Q過去に経営革新計画の承認を受けたことがあっても申請できますか?
A

承認日が申請年度中であることが条件です。前年度以前に承認を受けた計画は対象外となります。ただし、新たな経営革新計画を今年度中に策定・承認を受ければ、改めて申請が可能です。同じ事業者が複数回の承認を受けること自体は制度上可能です。

Q農業法人は申請できますか?
A

農林漁業を営む者は対象外と明記されています。ただし、農業法人であっても農業以外の新事業(例えば農産物加工販売や観光農園など)を経営革新計画の対象とする場合は、市の担当課に個別に確認する価値があります。本業が農林漁業の場合は原則対象外です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本奨励金は定額5万円と少額ですが、経営革新計画の承認取得によって利用可能になる支援策のメリットは非常に大きいです。 金融面では、日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」で特別利率が適用されるほか、信用保証協会の保証限度額が通常枠とは別枠で設定されます。これにより資金調達力が大幅に向上します。 販路面では、中小企業基盤整備機構の「販路開拓コーディネート事業」が利用可能になり、専門家による販路開拓支援を無料で受けられます。 さらに、深谷市の起業家支援事業補助金(上限20万円)を既に活用している場合は、本奨励金と合わせて最大25万円の支援を受けられます。起業後に経営を安定させつつ、次のステージとして経営革新計画を策定するという段階的な活用がお勧めです。 小規模事業者持続化補助金の審査でも、経営革新計画の承認は加点要素になる場合があります。

詳細説明

深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金とは

深谷市が市内中小企業者の経営革新を促進するために実施する奨励金制度です。経営革新計画を策定し、埼玉県知事の承認を受けた事業者に対して定額5万円を交付します。

経営革新計画とは

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が策定する新事業活動の中長期計画です。具体的には以下のような取り組みが該当します:

  • 新商品の開発または生産
  • 新たなサービスの開発または提供
  • 商品の新たな生産方式の導入
  • サービスの新たな提供方式の導入
  • 新たな経営管理方式の導入

承認取得のメリット

5万円の奨励金に加え、経営革新計画の承認により以下の支援策を利用できるようになります:

  • 政府系金融機関の特別利率融資:日本政策金融公庫から有利な条件で借入が可能
  • 信用保証の特例:保証限度額の別枠設定
  • 販路開拓支援:中小機構の専門家派遣事業の利用
  • 補助金審査での加点:各種補助金の審査で有利に

対象者

  • 深谷市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)
  • 住所が市外でも、市内に事業所があれば対象
  • 農林漁業を営む者は対象外
  • 市税の滞納がないこと

交付要件

  • 経営革新計画を策定し、申請年度中に埼玉県知事の承認を受けていること
  • 前年度以前の承認は対象外

申請の流れ

  • 経営革新計画の策定(商工会議所・専門家の支援を活用)
  • 埼玉県への計画申請・知事承認の取得
  • 深谷市への奨励金交付申請
  • 審査・交付

注意事項

  • 予算に限りがあるため、受付期間中でも終了する場合あり
  • 奨励金は課税対象
  • 県知事の承認まで時間を要するため、余裕を持った計画を

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