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青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

青森県

基本情報

給付額基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
申請期間令和7年度分の申請は終了。令和8年度分の開始時期は各市町村へ問い合わせ。
対象地域青森県
対象者18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
申請方法移住先の市町村に申請。移住先の市町村に相談→就業先・就学先を探す→申請書類の準備・提出→市町村から支給。

この給付金のまとめ

この給付金は、医療・福祉職の人材確保と子育て世帯の移住促進を目的とした青森県の支援制度です。医療・福祉職の資格を持つ方や資格取得を目指す方が、18歳未満の子どもと共に県外から青森県に移住した場合に、基本額100万円が支給されます。
さらに、子ども1人あたり最大100万円の子育て加算、ひとり親世帯には100万円の加算があり、例えば子ども2人のひとり親世帯では最大400万円を受給できます。医師、看護師、介護福祉士、保育士など幅広い医療・福祉職が対象です。

対象者・申請資格

対象者(資格がある方)

  • 18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住した方
  • 県内の医療・福祉施設等で資格に基づく業務に就業した方
  • 令和5年4月1日以降に移住した世帯が対象

対象者(資格がない方)

  • 18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住した方
  • 資格取得を目的に県内の養成機関に就学した方

対象資格の例

  • 医師、薬剤師、看護師等(保健師・助産師・看護師・准看護師)
  • 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
  • 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士
  • 管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士
  • 介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)など

注意事項

  • 転入前から同一世帯かつ転入前から子どもを養育している場合が対象
  • 支援金の返還要件あり(就業・就学の継続が条件)

申請条件

(1)令和5年4月1日以降に移住した世帯。(2)医療・福祉職の資格がある方は県内の医療・福祉施設等で就業すること。
(3)資格がない方は資格取得のため県内養成機関に就学すること。(4)18歳未満の子どもと同一世帯であること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • ステップ1:移住先の市町村に相談し、支援金の支給の可否を確認
  • ステップ2:就業先または就学先を探す(あおもりジョブ、ナースセンター、福祉人材センター等を活用)
  • ステップ3:市町村に申請書類を準備・提出
  • ステップ4:市町村から支援金が支給
2

申請先

  • 移住先の市町村(青森市、弘前市、八戸市、十和田市等、県内27市町村が窓口)
3

注意事項

  • 予算の上限に達した場合、申請の受付を締め切る場合あり
  • 令和7年度分は終了。令和8年度分は各市町村へ問い合わせ

必要書類

資格がある方:申請書、就業先の就業証明書、本人確認書類、転入前後の住民票、資格証・免許証の写し等。資格がない方:申請書、就学先の在学証明書、本人確認書類、転入前後の住民票等。

よくある質問

最大いくらもらえますか?

支給額は基本額100万円に加え、子ども1人あたり最大100万円の子育て加算と、ひとり親世帯の場合は100万円の加算があります。例えば子ども2人のひとり親世帯の場合、基本額100万円+子育て加算200万円+ひとり親加算100万円=最大400万円を受給できます。

どのような資格が対象ですか?

医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、救急救命士、管理栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員などが対象です。

資格を持っていなくても対象になりますか?

はい、資格を持っていない方でも、医療・福祉職の資格取得を目的に県内の養成機関に就学する場合は対象となります。18歳未満の子どもと共に県外から移住することが条件です。

返還が必要になる場合はありますか?

はい、支援金の返還要件が設定されています。就業(資格がある方)や就学(資格がない方)を一定期間継続しない場合などに返還が求められることがあります。詳細は移住先の市町村にお問い合わせください。

どの市町村でも申請できますか?

県内27市町村で申請を受け付けていますが、市町村によって子育て加算の額や子どもの数の上限が異なる場合があります。移住を検討する際は、希望する市町村に直接お問い合わせください。

いつまでに移住すれば対象になりますか?

令和5年4月1日以降に移住した世帯が対象です。令和7年度分の申請は終了していますが、令和8年度分の開始時期は各市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

青森県健康医療福祉政策課企画政策G 電話:017-734-9277 FAX:017-734-8085。各市町村の担当部署でも受付(青森市:017-752-8751、弘前市:0172-35-1135、八戸市:0178-43-9038等)。

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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青森県子育て・出産関連給付金

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妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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ひとり親家庭等医療費給付事業

児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分

ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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児童扶養手当

全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円~10,740円。第2子加算:全部支給10,750円、一部支給10,740円~5,380円。第3子以降加算(令和7年1月支給分から第2子加算と同額に拡充)。

父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者。子どもが18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)まで。

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