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青森県養育費確保支援事業補助金

青森県

基本情報

給付額公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
申請期間各補助の種類により申請期限が異なる(公正証書作成日から1年以内、調停の文書作成日から1年以内、強制執行申立受理日から1年以内、保証契約締結日から1年以内)。
対象地域青森県
対象者青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
申請方法申請書に必要書類を添付し、青森県こども家庭部こどもみらい課家庭支援グループに郵送(〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1)。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭が養育費を確実に受け取れるよう、養育費の取り決めや履行確保にかかった費用の一部を補助する青森県の制度です。4種類の補助があり、公正証書作成費用(上限3万円)、養育費請求調停申立費用(上限6万円)、養育費強制執行申立費用(上限6万円)、養育費保証契約費用(上限5万円)が対象です。
離婚後のひとり親家庭の子どもの健やかな成長のために、養育費を確保する手続きの経済的負担を軽減することを目的としています。

対象者・申請資格

対象者

  • 青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父
  • 養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
  • 過去に同種類の補助を受けている場合は対象外となる場合あり

公正証書作成費用補助の要件

  • 養育費について取り決めた強制執行認諾約款付公正証書を作成し、費用を負担していること
  • 作成日から1年以内に申請

調停申立費用補助の要件

  • 養育費請求調停の申立てを行い、費用を負担していること
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること

強制執行申立費用補助の要件

  • 未払い養育費に係る強制執行申立てを行い、費用を負担していること
  • 債務名義を有していること

保証契約費用補助の要件

  • 保証期間1年以上の養育費保証契約を保証会社と締結していること
  • 初回保証料を負担していること

申請条件

青森県内に居住するひとり親家庭で、20歳未満の児童を扶養していること。補助の種類ごとに要件あり(公正証書作成、調停申立て、強制執行申立て、保証契約締結等)。
過去に同種類の補助を受けている場合は対象外の場合あり。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請書と必要書類を準備
  • 青森県こどもみらい課に郵送で提出
  • 郵送先:〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1 青森県こども家庭部こどもみらい課家庭支援グループ
2

申請期限

  • 公正証書作成費用:作成日から1年以内
  • 調停申立費用:取り決め文書作成日から1年以内
  • 強制執行申立費用:申立受理日から1年以内
  • 保証契約費用:契約締結日から1年以内
3

注意事項

  • 戸籍謄本・住民票は申請日から6か月以内のもの
  • 領収書には宛名、日付、金額、内容、住所・名称が必要
  • 添付書類はコピー可

必要書類

申請書(原本)、戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票、対象経費の領収書等、取り決め文書等、振込先口座確認書類。種類により追加書類あり。

よくある質問

どのような費用が補助対象ですか?

4種類の費用が対象です。(1)公正証書作成費用(公証人手数料、戸籍謄本等の費用、郵便切手代)上限3万円、(2)養育費請求調停申立費用(収入印紙代、書類取得費用、郵便切手代、弁護士着手金)上限6万円、(3)強制執行申立費用(同様の費用)上限6万円、(4)養育費保証契約費用(初回保証料)上限5万円です。

父親のひとり親家庭も対象ですか?

はい、ひとり親家庭の母だけでなく父も対象です。養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養していることが条件です。

複数の種類の補助を同時に受けられますか?

公正証書作成費用、調停申立費用、強制執行申立費用、保証契約費用はそれぞれ別の補助制度です。要件を満たせば複数の種類の補助を受けることが可能ですが、過去に同種類の補助を受けている場合は対象外となる場合があります。

弁護士費用は全額補助されますか?

弁護士費用については着手金のみが補助対象です。成功報酬等は対象外です。また、調停申立費用・強制執行申立費用とも上限6万円の範囲内での補助となります。

保証会社との養育費保証契約とは何ですか?

養育費の未払いに備え、保証会社が養育費の立替払いを行う契約です。保証期間1年以上の契約を保証会社と締結した場合、初回の保証料について上限5万円の補助を受けられます。

申請期限はいつまでですか?

補助の種類により異なります。公正証書作成日から1年以内、調停の取り決め文書作成日から1年以内、強制執行申立受理日から1年以内、保証契約締結日から1年以内にそれぞれ申請が必要です。

お問い合わせ

青森県こども家庭部こどもみらい課 家庭支援グループ 電話:017-734-9295 E-MAIL:kateishien@pref.aomori.lg.jp

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青森県子育て・出産関連給付金

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妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分

ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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児童扶養手当

全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円~10,740円。第2子加算:全部支給10,750円、一部支給10,740円~5,380円。第3子以降加算(令和7年1月支給分から第2子加算と同額に拡充)。

父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者。子どもが18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)まで。

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