特別児童扶養手当とは何か

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特別児童扶養手当の対象障がい(主なもの)
視覚・聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下・音声言語機能障害、肢体不自由(上肢・下肢・体幹)、知的障害・精神障害(発達障害を含む)、呼吸機能・循環器疾患の障害、腎・肝疾患・糖尿病の障害、血液・造血器・その他の障害

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いくらもらえるか


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| 等級 | 月額支給額 | 年間支給額(概算) |
|---|---|---|
| 1級該当児童1人につき | 58,450円 | 701,400円 |
| 2級該当児童1人につき | 38,930円 | 467,160円 |

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| 支払日 | 支給対象期間 |
|---|---|
| 4月11日 | 12月〜3月分(4か月分) |
| 8月11日 | 4月〜7月分(4か月分) |
| 11月11日 | 8月〜11月分(4か月分) |

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受給できる人・できない人


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受給できないケース(まとめ)
児童が日本国内に住所なし、障がいを支給事由とする公的年金を受給中(全額停止を除く)、児童が児童福祉施設等に措置・契約入所中、父母・養育者が日本国内に住所なし

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| 扶養親族等の数 | 受給者の所得限度 | 配偶者・扶養義務者の所得限度 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |

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所得制限で停止されても毎年チャンスあり
前年の所得が限度額を超えた場合、その年度(8月〜翌年7月)は手当が停止されます。ただし翌年以降に所得が下がれば再び受給できます。転職・育児休業・収入減少などで状況が変わったら、所得制限で諦めていた方も再申請を検討してください。

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申請方法と必要書類

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住んでいる市区町村の福祉担当窓口に問い合わせ、必要書類を確認する
特別児童扶養手当新規認定請求書を受け取り、必要事項を記入する(マイナンバーの記入欄あり)
認定診断書を医療機関で作成してもらう(申請日から2か月以内のもの)
必要書類一式を窓口に提出する
都道府県が書類を審査し、等級を認定する
認定された翌月分から手当の支給が始まる

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| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当新規認定請求書 | 窓口で配布(マイナンバー記入欄あり) |
| 世帯全員の住民票 | マイナンバー記入で省略可能な場合あり |
| 請求者と対象児童の戸籍謄本 | 申請日から1か月以内の発行のもの |
| 振込先口座申出書または通帳の写し | 金融機関の証明印が必要 |
| 特別児童扶養手当認定診断書 | 申請日から2か月以内 ※療育手帳A1/A2等は省略可 |
診断書の有効期限に注意
認定診断書は申請日から2か月以内に発行されたものが必要です。有効期限切れのものは使えません。障がいの種類によって診断書の様式が異なります(眼・聴覚・肢体・知的精神・呼吸器・循環器・腎肝糖尿病・血液等の8種類)。様式は市町の窓口や都道府県のウェブサイトからダウンロードできます。

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申請期限とスケジュール

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所得状況届の提出を忘れずに
受給中の方は毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届の提出が必要です。未提出の場合、8月以降の手当が受けられなくなります。2年間未提出だと受給資格が消滅します。住所変更後は通知が届かないこともあるので、引越し後は窓口への連絡もお忘れなく。

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問い合わせ先と基本情報まとめ

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三重県の問い合わせ先
三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 家庭福祉班
所在地 三重県津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号 059-224-2271
FAX 059-224-2270

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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育する父母・養育者 |
| 支給額(1級) | 月額58,450円(令和8年4月以降) |
| 支給額(2級) | 月額38,930円(令和8年4月以降) |
| 支払時期 | 年3回(4月11日・8月11日・11月11日) |
| 申請先 | お住まいの市区町村の福祉担当窓口 |
| 申請時期 | 随時(年間を通じて申請可) |
| 毎年の届出 | 8月12日〜9月11日に所得状況届 |
| 公式情報 | 三重県 特別児童扶養手当のページ |

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給付金詐欺にご注意ください
特別児童扶養手当を名乗る詐欺に注意してください。行政機関が手当の受取りのためにATM操作を求めることは絶対にありません。電話やメールで口座番号・暗証番号を聞いてくることもありません。不審な連絡があった場合は、必ず市区町村の担当窓口に直接確認してください。

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