ひとり親家庭等医療費支給制度ってどんな制度なの?

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この制度の3つのポイント
- 親と子ども、両方の医療費の自己負担分が支給される
- 埼玉県内の医療機関なら窓口での支払いが原則不要
- 入院・通院ともに対象(一部例外あり)
誰がもらえるの? 対象者を徹底解説


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| 対象となる理由 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 離婚 | 父母が離婚した |
| 死亡 | 父または母が死亡した |
| 障害 | 父または母が一定以上の障害状態にある |
| 遺棄 | 父または母が1年以上遺棄している |
| 保護命令 | 裁判所から保護命令を受けた |
| 拘禁 | 父または母が1年以上拘禁されている |
| 未婚 | 母が未婚で懐胎した |
| その他 | その他の理由で父または母がいない |

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対象外になるケース(必ず確認)
- 事実婚の状態にある場合
- 生活保護を受給している場合
- 心身障害者医療費支給制度の対象になる場合(そちらを利用)
- 児童相談所の措置を受けている場合
- 所得が制限額を超えている場合

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所得制限はいくら?

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| 扶養親族等の数 | 父・母・養育者の限度額 | 扶養義務者等の限度額 |
|---|---|---|
| 0人 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 360万円 | 388万円 |
| 5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |

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| 申請する月 | 審査対象の所得 |
|---|---|
| 7月〜12月 | 前年の所得 |
| 1月〜6月 | 前々年の所得 |

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何が支給されるの? 支給範囲を確認しよう

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支給されない費用(保険外・自己負担になるもの)
- 文書料・薬の容器代・予防接種代・健康診断料
- 差額ベッド代(個室料)
- 保険診療外の歯科治療(インプラント・矯正等)
- 入院時の食事療養標準負担額(食事代)
- 高額療養費・スポーツ振興センター災害共済給付と重複する分

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申請方法をステップで確認しよう


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| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 健康保険の資格がわかるもの | 資格確認書・マイナ保険証等 |
| 印鑑(認印可) | 本人が署名する場合は不要 |
| 保護者名義の預金通帳または口座情報 | 振込先として登録 |
| マイナンバーの確認できるもの | マイナンバーカード・通知カード等 |
| 本人確認書類 | 顔写真付き1点、または顔写真なし2点 |
| 戸籍謄本 | ひとり親になった事実がわかるもの(コピー不可) |
| 所得証明書 | 不要な場合あり。事前に確認を |
| 児童扶養手当証書 | お持ちの方は戸籍謄本・所得証明書が不要に |

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埼玉県外で受診したときの払い戻し申請

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| 必要書類 | 注意点 |
|---|---|
| 医療機関の領収書 | 受診者名・診療点数が記載されているもの |
| 医療費支給申請書 | 区役所・市民の窓口・市公式サイトから取得可 |
| 受給資格証 | 申請のたびに必要 |
| 加入健康保険の状況がわかるもの | 資格確認書・マイナ保険証等 |

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毎年8月に現況届の提出が必要

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資格が失われるときは速やかに届け出を
- 再婚(事実婚含む)→ 受給資格証を返却し、資格喪失の届け出
- 生活保護の受給開始 → 同上
- 心身障害者医療費支給制度の対象になったとき → そちらの制度に切り替え
- 資格喪失後に医療費を受け取った場合は返還が必要になります

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よくある質問

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給付金詐欺にご注意ください
- さいたま市や区役所が、ATMで手続きを求めることは絶対にありません
- 電話でマイナンバーや口座番号を聞き出そうとするのは詐欺です
- 「給付金を受け取るために手数料が必要」と言われたら詐欺を疑ってください
- 不審な連絡があった場合は、最寄りの区役所か警察に相談してください

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基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | ひとり親家庭等医療費支給制度 |
| 対象者 | ひとり親家庭の父・母と子ども(18歳年度末まで、障害ある場合は20歳未満) |
| 支給内容 | 健康保険の一部負担金(保険診療分)の全額 |
| 所得制限 | 扶養0人で208万円、1人で246万円(養育費の8割が加算される) |
| 申請先 | 各区役所保険年金課福祉医療係 |
| 申請方法 | 窓口・電子申請・郵送 |
| 現況届 | 毎年8月に提出が必要 |
| 公式ページ | さいたま市公式サイト |
さいたま市の問い合わせ先(各区役所保険年金課福祉医療係)
- 西区: 048-620-2655
- 北区: 048-669-6055
- 大宮区: 048-646-3055
- 見沼区: 048-681-6055
- 中央区: 048-840-6055
- 桜区: 048-856-6165
- 浦和区: 048-829-6127
- 南区: 048-844-7165
- 緑区: 048-712-1165
- 岩槻区: 048-790-0157
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