受付中全国対象その他

再就職手当

富山県

基本情報

給付額支給残日数が2/3以上:支給残日数×70%×基本手当日額、1/3以上:支給残日数×60%×基本手当日額(日額上限6,570円、60歳以上65歳未満は5,310円)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者雇用保険の基本手当の受給資格がある方で、安定した職業に就いた方(支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある場合)
申請方法ハローワークに申請

この給付金のまとめ

この給付金は、雇用保険の基本手当の受給資格がある方が早期に安定した職業に就いた場合に支給される就職促進給付の一つです。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件を満たす場合に支給されます。
給付率は支給残日数が3分の2以上の場合は70%、3分の1以上の場合は60%です。基本手当日額の上限は6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)です。

さらに再就職後の賃金が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」も受けられます。早期の再就職を促進するインセンティブとして機能する制度です。

対象者・申請資格

基本要件

  • 雇用保険の基本手当の受給資格があること
  • 安定した職業に就くこと(被保険者となる場合や事業主となる場合等)
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること

給付率

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:60%

日額上限

  • 6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)
  • 毎年8月1日以降に変更の可能性あり

申請条件

基本手当の受給資格があること、安定した職業に就くこと(雇用保険の被保険者または事業主として被保険者を雇用)、支給残日数が所定給付日数の1/3以上あること

申請方法・手順

1

再就職活動

  • ハローワークで求職活動を行い、安定した職業(雇用保険の被保険者となる職業等)に就きます
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることを確認してください
2

再就職手当の申請

  • 再就職が決まったらハローワークに報告し、再就職手当の支給申請を行います
  • 必要書類を揃えて住所地管轄のハローワークに提出してください
3

就業促進定着手当の検討

  • 再就職後6か月以上勤務し賃金が離職前より低下している場合は、追加で就業促進定着手当を申請できます

必要書類

詳細はハローワークに確認

よくある質問

再就職手当はいくらもらえますか?

支給額は「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」で計算されます。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%の給付率です。基本手当日額の上限は6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)です。

再就職後の賃金が下がった場合の追加給付はありますか?

はい、就業促進定着手当があります。再就職手当を受給した後、同じ再就職先に6か月以上勤務し、賃金日額が離職前より低下している場合に支給されます。上限は基本手当日額×支給残日数×20%です。詳細な条件や手続きについては、担当窓口にお問い合わせいただくか、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認ください。

自営業を始めた場合も対象ですか?

はい、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合も安定した職業に就いたものとして再就職手当の対象となります。対象要件の詳細については、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認いただくか、担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。

支給残日数が3分の1未満の場合はもらえませんか?

再就職手当は支給残日数が所定給付日数の3分の1以上必要です。3分の1未満の場合は、障害のある方など就職が困難な方を対象とした「常用就職支度手当」が適用される場合があります。詳細な条件や手続きについては、担当窓口にお問い合わせいただくか、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認ください。

申請期限は過ぎても受給できますか?

申請期限を過ぎた場合でも受給できる可能性があります。詳細はハローワークのホームページに案内がありますので、最寄りのハローワークにご相談ください。申請期限を過ぎると原則として受付できなくなりますので、余裕を持って手続きを行ってください。不明な点は早めに担当窓口にご確認ください。

どこに申請すればよいですか?

最寄りのハローワークに申請してください。富山県内にはハローワーク富山、ハローワーク高岡などがあります。詳しくは再就職手当のご案内(PDF)をハローワークのホームページからご確認ください。ご相談は予約なしでも可能ですが、混雑する場合がありますので、事前に電話でお問い合わせいただくとスムーズです。

お問い合わせ

最寄りのハローワーク

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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1世帯あたり10万円(平成17年4月2日以降生まれの子がいる場合、子1人あたり5万円加算)

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、基準日(令和5年12月1日)に砺波市に住民登録がある世帯

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