再就職手当
富山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、雇用保険の基本手当の受給資格がある方が早期に安定した職業に就いた場合に支給される就職促進給付の一つです。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件を満たす場合に支給されます。
給付率は支給残日数が3分の2以上の場合は70%、3分の1以上の場合は60%です。基本手当日額の上限は6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)です。
さらに再就職後の賃金が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」も受けられます。早期の再就職を促進するインセンティブとして機能する制度です。
対象者・申請資格
基本要件
- 雇用保険の基本手当の受給資格があること
- 安定した職業に就くこと(被保険者となる場合や事業主となる場合等)
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
給付率
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:60%
日額上限
- 6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)
- 毎年8月1日以降に変更の可能性あり
申請条件
基本手当の受給資格があること、安定した職業に就くこと(雇用保険の被保険者または事業主として被保険者を雇用)、支給残日数が所定給付日数の1/3以上あること
申請方法・手順
再就職活動
- ハローワークで求職活動を行い、安定した職業(雇用保険の被保険者となる職業等)に就きます
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることを確認してください
再就職手当の申請
- 再就職が決まったらハローワークに報告し、再就職手当の支給申請を行います
- 必要書類を揃えて住所地管轄のハローワークに提出してください
就業促進定着手当の検討
- 再就職後6か月以上勤務し賃金が離職前より低下している場合は、追加で就業促進定着手当を申請できます
必要書類
詳細はハローワークに確認
よくある質問
再就職手当はいくらもらえますか?
支給額は「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」で計算されます。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%の給付率です。基本手当日額の上限は6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)です。
再就職後の賃金が下がった場合の追加給付はありますか?
はい、就業促進定着手当があります。再就職手当を受給した後、同じ再就職先に6か月以上勤務し、賃金日額が離職前より低下している場合に支給されます。上限は基本手当日額×支給残日数×20%です。詳細な条件や手続きについては、担当窓口にお問い合わせいただくか、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認ください。
自営業を始めた場合も対象ですか?
はい、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合も安定した職業に就いたものとして再就職手当の対象となります。対象要件の詳細については、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認いただくか、担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
支給残日数が3分の1未満の場合はもらえませんか?
再就職手当は支給残日数が所定給付日数の3分の1以上必要です。3分の1未満の場合は、障害のある方など就職が困難な方を対象とした「常用就職支度手当」が適用される場合があります。詳細な条件や手続きについては、担当窓口にお問い合わせいただくか、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認ください。
申請期限は過ぎても受給できますか?
申請期限を過ぎた場合でも受給できる可能性があります。詳細はハローワークのホームページに案内がありますので、最寄りのハローワークにご相談ください。申請期限を過ぎると原則として受付できなくなりますので、余裕を持って手続きを行ってください。不明な点は早めに担当窓口にご確認ください。
どこに申請すればよいですか?
最寄りのハローワークに申請してください。富山県内にはハローワーク富山、ハローワーク高岡などがあります。詳しくは再就職手当のご案内(PDF)をハローワークのホームページからご確認ください。ご相談は予約なしでも可能ですが、混雑する場合がありますので、事前に電話でお問い合わせいただくとスムーズです。
お問い合わせ
最寄りのハローワーク
富山県のその他関連給付金
求職者支援制度
月額10万円の職業訓練受講給付金
再就職、転職、スキルアップを目指す求職者で、一定の支給要件を満たす方
令和6年度 物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯・3万円)及び灯油等購入費助成金(5千円)
物価高騰支援給付金3万円+灯油等購入費助成金5千円(18歳以下の児童がいる世帯は児童1人あたり2万円加算)
令和6年度住民税均等割が非課税の世帯で、基準日(令和6年12月13日)に富山市に住民登録がある世帯
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付1:本来給付すべき額と調整給付額の差額、不足額給付2:最大4万円(国外居住者は3万円)
令和7年1月1日に高岡市に住所がある方で、定額減税の不足額が生じた方、または定額減税・低所得世帯向け給付のいずれも対象外だった方
令和6年度新たに住民税非課税および均等割のみ課税となる世帯への支援給付金
1世帯あたり10万円(18歳以下の子がいる場合、子1人あたり5万円加算)
令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯で、基準日(令和6年6月3日)に砺波市に住民登録がある世帯
住居確保給付金
生活保護の住宅扶助額を上限に実際の家賃額を原則3か月間支給(延長2回まで最大9か月間)。1人世帯:上限29,000円/月
離職・廃業後2年以内、または個人の責任によらず収入が減少した方で、収入・金融資産要件を満たし、求職活動を行う方
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金
1世帯あたり10万円(平成17年4月2日以降生まれの子がいる場合、子1人あたり5万円加算)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、基準日(令和5年12月1日)に砺波市に住民登録がある世帯
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