受付中医療・健康

しあわせ運ぶ妊活応援事業について

山口県

基本情報

給付額生殖補助医療:1回6万円まで、先進医療:1回20万円まで助成
申請期間各治療区分終了日の翌月末日まで(随時申請可)
対象地域山口県
対象者山口県内に住所を有し、保険適用の生殖補助医療または先進医療を受けた方
申請方法住所地の健康福祉センターまたは下関市立下関保健所に申請書等を提出(郵送・メール可)

この給付金のまとめ

この給付金は、山口県が子どもを望む方々を応援するために実施する「しあわせ運ぶ妊活応援事業」です。保険適用となっている生殖補助医療(体外受精・顕微授精など)および、保険適用の不妊治療と併用して実施された国が認める先進医療に係る費用の一部を助成します。
助成額は、生殖補助医療が1回の治療につき最大6万円、先進医療が1回の治療につき最大20万円です。申請日時点で山口県内に住所があり、対象医療機関で治療を受けた方が対象となります。

経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすい環境づくりを推進するための制度です。

対象者・申請資格

対象者・対象治療

  • 申請日に山口県内に住所を有している方が対象です
  • 保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精等)を受けた方が対象です
  • 保険適用の不妊治療と併用して実施された、国が認める先進医療を受けた方も対象です
  • 申請に係る医療費について、他の公的助成(市町村の助成等)を受けていないことが条件です
  • 生殖補助医療と先進医療はそれぞれ別の治療区分として申請できます
  • 山口県外の医療機関で治療を受けた場合でも、県内在住であれば申請可能です

申請条件

  • 申請日に山口県内に住所を有していること
  • 医療機関において生殖補助医療または先進医療(保険適用の不妊治療と併用)を受けていること
  • 当該交付申請に係る医療費に対し、他の助成を受けていないこと

申請方法・手順

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申請手順・注意点

  • 治療区分ごとに申請が必要です(生殖補助医療と先進医療は別々に申請)
  • 申請期限は各治療区分終了日の翌月末日までです。期限を過ぎると申請できなくなるため注意してください
  • 申請先は住所地の健康福祉センター、または下関市にお住まいの方は下関市立下関保健所です
  • 申請は窓口持参のほか、郵送または電子メールでも受け付けています
  • 提出書類:①申請書(別記第1号様式)②医療機関発行の領収書・医療費明細書(原本)③住所確認書類(住民票等)④振込口座の通帳の写し
  • 他の助成制度との併用はできません(市町村の独自助成等を受けていないことを確認してください)
  • 不明点は山口県こども政策課(083-933-2947)にお問い合わせください

必要書類

申請書(別記第1号様式)、医療機関発行の領収書・医療費明細書(原本)、住所確認書類、振込口座の通帳の写し

よくある質問

先進医療とはどのような治療が対象になりますか?

国が認める先進医療のうち、保険適用の不妊治療と併用して実施されたものが対象です。具体的な対象技術は厚生労働省が定める先進医療の一覧をご確認ください。タイムラプス撮像法や子宮内膜受容能検査(ERA)なども含まれます。

申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

各治療区分終了日の翌月末日が申請期限です。この期限を過ぎると申請できませんので、治療終了後はできるだけ早めに必要書類を準備して申請してください。

市町村の不妊治療助成と併用できますか?

同一の医療費に対して他の助成を受けている場合は対象外となります。市町村の独自助成制度を利用する場合は、山口県の本事業との併用可否を事前に確認してください。

県外の医療機関で治療を受けた場合も申請できますか?

申請日に山口県内に住所があれば、県外の医療機関で受けた治療も対象となります。ただし、医療機関発行の領収書・明細書(原本)が必要です。

1年間に複数回治療を受けた場合、何回でも申請できますか?

治療区分ごとに申請できます。回数制限については山口県こども政策課(083-933-2947)にお問い合わせください。助成上限額は生殖補助医療が1回6万円、先進医療が1回20万円です。

お問い合わせ

山口県 こども・子育て応援局 こども政策課 電話:083-933-2947

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