健康被害救済制度について
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
医薬品副作用被害救済制度は、処方薬や市販薬を適正に使用したにもかかわらず副作用で入院が必要になった場合や障害が残った場合に、医療費・障害年金などを給付する国の公的救済制度です。PMDAが窓口となり、費用は製薬企業の拠出金から賄われます。
遺族への給付も対象です。
対象者・申請資格
受給資格の対象となるのは、医薬品(処方薬・市販薬を含む)または生物由来製品(血液製剤・ワクチン等)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用・感染等により健康被害を受けた方です。具体的には以下の条件を満たす必要があります。
①入院治療が必要な程度の疾病(通院のみの場合は原則対象外)、②一定程度以上の障害(障害年金の対象となる障害等級に該当する場合)、③死亡(遺族給付・葬祭料の対象)。なお、抗がん剤など一部の薬剤による副作用や、製品の不正使用・故意による健康被害は対象外となる場合があります。
請求には因果関係の確認が必要なため、主治医との連携が重要です。
申請条件
医薬品・生物由来製品の副作用等による健康被害で、入院治療が必要な程度の疾病または障害等であること。正しく使用していたにもかかわらず発生した健康被害が対象。
申請方法・手順
ステップ1
PMDAへ相談する: まず救済制度相談窓口(0120-149-931)に電話し、健康被害の状況を説明して対象になるか確認します。
ステップ2
必要書類を収集する: 主治医に診断書(PMDA所定様式)の作成を依頼します。医療費の領収書・明細書、使用した医薬品の情報なども揃えます。
ステップ3
請求書を記入する: PMDAのウェブサイトから請求書(所定様式)をダウンロードし、必要事項を記入します。
ステップ4
書類を提出する: 揃えた書類をPMDAに郵送または持参します。
ステップ5
審査・給付: PMDAおよび薬事・食品衛生審議会による審査を経て、給付の可否と金額が決定され、支給が行われます(審査には数ヶ月程度かかる場合があります)。
必要書類
請求書(PMDA所定様式)、医師の診断書、医療費の領収書または明細書、医薬品の購入・使用を証明する書類等
よくある質問
お問い合わせ
PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)救済制度相談窓口 TEL: 0120-149-931