アスベスト(石綿)救済給付
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
アスベスト(石綿)救済給付は、石綿健康被害救済法に基づき国が実施する救済制度です。中皮腫・石綿肺・肺がん等のアスベスト関連疾患を発症した方や遺族に対して、医療費の自己負担補填・療養手当・遺族給付金等を支給します。
環境再生保全機構または都道府県の福祉保健所で随時申請できます。
対象者・申請資格
アスベスト(石綿)救済給付の受給資格は、石綿健康被害救済法の定める認定基準を満たすことが条件です。主な対象疾病は、中皮腫(胸膜・腹膜・心膜等)、石綿肺(じん肺の一種)、肺がん(石綿ばく露との関連が認められるもの)、著しい石綿肺(合併症を含む)です。
職業上の石綿ばく露(建設・造船・断熱工事等)のほか、家族による二次ばく露や環境ばく露(石綿工場周辺居住等)も対象となる場合があります。申請者本人が存命の場合は本人が、死亡している場合は遺族(配偶者・子・父母等の順)が申請できます。
認定を受けると、医療費の自己負担分(健康保険適用外の費用を含む)の補填、月額の療養手当、死亡した場合の遺族給付金・葬祭料などが支給されます。
申請条件
石綿による中皮腫、石綿肺、肺がん等と診断され療養が必要と認められた方。石綿ばく露歴が確認できる方。
申請方法・手順
申請手順
\n\nステップ1:相談・情報収集\n高知県の福祉保健所(総務保護課)または独立行政法人環境再生保全機構の救済業務部に電話・窓口で相談します。自身や家族のアスベストばく露歴・病状を整理しておくとスムーズです。
\n\nステップ2:診断書の取得\n主治医に石綿関連疾患(中皮腫・石綿肺・肺がん等)である旨の診断書を作成してもらいます。指定の様式がある場合は窓口で入手してください。
\n\nステップ3:ばく露歴の証明書類収集\n職場でのばく露の場合は在籍証明・作業内容証明を元の勤務先や労働基準監督署から取得します。環境ばく露の場合は居住証明等が必要です。
\n\nステップ4:申請書類の作成・提出\n環境再生保全機構または福祉保健所に申請書一式を提出します。書類の不備があると審査が遅れるため、事前確認を推奨します。
\n\nステップ5:審査・認定\n機構による医学的審査を経て認定の可否が通知されます。認定後、給付が開始されます。
必要書類
主治医による診断書、石綿ばく露歴の証明書類(勤務先の在籍証明・作業証明等)、住民票、その他機構が指定する書類
よくある質問
お問い合わせ
高知県各福祉保健所(総務保護課)または独立行政法人環境再生保全機構(救済業務部)