特別児童扶養手当
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の児童を養育する保護者に支給される国の手当です。障害の程度に応じて1級(月額約53,700円)と2級(月額約35,760円)に区分されており、児童の福祉増進を目的としています。
所得制限があり、施設入所中の児童は対象外となります。
対象者・申請資格
対象となるのは、精神・知的・身体(内部障害含む)に政令で定める程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護・養育している父母または養育者です。障害の程度は1級(重度)と2級(中度以上)に区分され、医師による診断書をもとに判定されます。
日本国内に住所があることが要件で、申請者および児童の所得が一定額を超える場合は支給停止となります。児童が障害を理由として施設に入所している期間は支給されません。
申請条件
- 20歳未満の精神・知的・身体(内部障害含む)障害児を養育していること
- 障害の程度が政令で定める基準以上であること
- 申請者が日本国内に住所を有すること
- 児童が施設に入所していないこと
- 所得制限(扶養親族等の数に応じた限度額あり)を超えていないこと
申請方法・手順
1. 住所地の市区町村福祉窓口へ相談・申請書類を受け取る 2. 指定医療機関で診断書(指定様式)を作成してもらう 3. 必要書類(戸籍謄本・住民票・所得証明書・口座情報等)を揃える 4. 市区町村窓口へ書類一式を提出する 5. 都道府県による審査・認定(目安:数週間〜2か月程度) 6. 認定後、指定口座へ手当が振り込まれる(年3回:4月・8月・11月)
必要書類
- 診断書(指定様式、医師記載)
- 戸籍謄本(申請者および対象児童)
- 住民票(世帯全員分)
- 所得証明書(前年分)
- 申請者名義の金融機関口座情報
- 印鑑(認印可)
- 身分証明書(申請者)
よくある質問
特別児童扶養手当の1級と2級の違いは何ですか?
障害の程度によって区分されます。1級は重度の障害(身体障害1・2級相当、または知的・精神障害で常時介護が必要な程度)、2級は中程度以上の障害(身体障害3〜4級相当など)が目安です。月額は1級が約53,700円、2級が約35,760円です(金額は毎年改定)。
所得制限はありますか?
あります。申請者本人および配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合、手当の全部または一部が支給停止になります。所得限度額は扶養親族等の数によって異なりますので、詳しくは市区町村窓口にお問い合わせください。
子どもが施設に入所した場合はどうなりますか?
障害を理由として公費で施設に入所している期間は、特別児童扶養手当は支給されません。退所後は再度申請(または支給再開の手続き)が必要です。一時的な入院は原則として対象外要件にはなりません。
お問い合わせ
高知県障害者支援課 / 各市町村窓口