重度心身障害者に対する医療費の助成
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
高知市に居住する重度の身体障害者・知的障害者を対象に、保険診療の医療費自己負担金を助成する制度です。障害医療費受給者証の交付を受けることで、医療機関での窓口負担が軽減されます。
保険外診療や入院時食事療養費は対象外のため、事前に確認が必要です。
対象者・申請資格
対象となるのは、①身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方、②療育手帳A1またはA2をお持ちの方、③18歳未満で身体障害者手帳3級・4級と療育手帳B1の合併障害をお持ちの方です。ただし、65歳以上になって初めて対象要件を満たした方については、世帯全員が市町村民税非課税であることが条件となります。
いずれも高知市内に住所を有し、健康保険に加入していることが前提です。
申請条件
- 高知市に住所を有すること
- 身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A1・A2を所持していること
- 18歳未満の場合は身体障害者手帳3級・4級と療育手帳B1の合併障害も対象
- 65歳以上で初めて対象となった方は世帯全員が市町村民税非課税であること
- 健康保険に加入していること
申請方法・手順
①高知市障害福祉課の窓口へ必要書類を持参して申請します。②審査後、障害医療費受給者証が交付されます。
③医療機関を受診する際に受給者証と健康保険証を提示することで、保険診療の自己負担金が助成されます。④受給者証には有効期限があるため、期限前に更新手続きを行ってください。
必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 健康保険証
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
- 所得課税証明書(該当者のみ)
よくある質問
助成の対象となる医療費はどのような範囲ですか?
健康保険が適用される保険診療の医療費・薬剤費等の自己負担金が対象です。健康診断・予防接種・入院時食事療養費など保険外の診療は助成対象外となります。
65歳以上で新たに対象になる場合、条件はありますか?
65歳以上で初めて対象要件を満たした方は、世帯全員が市町村民税非課税であることが条件となります。すでに65歳未満から受給していた方には適用されません。
受給者証の有効期限はいつまでですか?
受給者証には有効期限が設けられています。期限が近づいたら高知市障害福祉課で更新手続きを行ってください。詳しい有効期限については窓口でご確認ください。
お問い合わせ
高知市障害福祉課
高知県の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当
月額1級:53,700円、2級:35,760円(目安)
日本国内に住所があり、対象となる障害児を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している人。20歳未満の障害児が対象で、施設入所中の場合は受給不可。
特別障害者手当
月額27,980円程度(令和6年度額。毎年物価スライドにより改定)
在宅の20歳以上で、精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。施設入所中または病院等に3か月を超えて継続入院している方は対象外。
心身障害者扶養共済制度
月額2万円〜4万円の年金(1〜2口)
障害のある方(身体障害・知的障害・精神障害等)の扶養者である保護者。保護者は高知県内に住所を有し、一定の年齢要件を満たす必要があります。
高知県重度心身障害児療育手当
月額7,300円
精神(知的含む)または身体に重度の障害がある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者。障害児福祉手当を受給していないこと、および特別児童扶養手当1級相当の障害程度であることが条件。
障害児福祉手当
月額15,220円程度(令和6年度額。毎年物価スライドにより改定)
在宅の20歳未満で、精神(知的を含む)または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方。施設入所中または病院等に3か月を超えて継続入院している方は対象外。
身体等に障害のある人等に対する自動車税の減免申請手続
自動車税の減免
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を所持する障害のある方、またはその方と生計を一にする親族が所有・使用する自動車の保有者。
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