障害児福祉手当
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
障害児福祉手当は、重度の障害により常時の介護が必要な在宅の20歳未満の方に支給される国の手当です。月額15,220円程度が支給され、所得制限があります。
申請は住所地の市町村窓口で受け付けており、認定後は毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象となるのは、精神障害(知的障害を含む)または身体障害が重度であり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方です。障害程度の基準は特別児童扶養手当施行令別表第1に定められており、例として「視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの」「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」「両上肢の機能を全廃したもの」などが挙げられます。
施設に入所している方、または病院等に3か月を超えて継続して入院している方は対象外です。また、本人・扶養義務者の前年所得が支給制限限度額を超える場合は、8月から翌年7月まで支給が停止されます。
特別障害者手当(20歳以上が対象)との違いは、対象年齢と障害程度の基準(別表第1と別表第2の違い)にあります。
申請条件
- 精神(知的を含む)または身体に重度の障害を有すること(特別児童扶養手当施行令別表第1に該当する障害程度)
- 日常生活において常時の介護を必要とする状態にあること
- 在宅であること(施設入所・長期入院中は対象外)
- 20歳未満であること
- 扶養義務者等の所得が支給制限限度額未満であること
申請方法・手順
1. 住所地の市町村福祉担当窓口に相談し、申請書類一式を入手します。
2. かかりつけ医に所定様式の診断書の作成を依頼します(作成に数週間かかる場合があります)。
3. 必要書類(認定請求書・診断書・個人番号確認書類・預金通帳のコピーなど)を揃えます。
4. 市町村窓口に書類を提出します。
受付後、都道府県が審査を行い、認定通知が届きます。
5. 認定された場合、原則として請求月の翌月分から支給が開始されます。
6. 認定後は毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります(未提出の場合は支給停止)。
7. 支給は年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて振り込まれます。
必要書類
- 障害児福祉手当認定請求書
- 医師の診断書(所定の様式)
- 本人の個人番号確認書類
- 本人名義または父母名義の預金通帳
- 所得状況届(認定後、毎年8月に提出)
よくある質問
特別障害者手当との違いは何ですか?
障害児福祉手当は20歳未満の方が対象で、特別児童扶養手当施行令別表第1の障害程度が基準です。特別障害者手当は20歳以上が対象で、より重度の障害(別表第2)が基準となります。20歳になると、特別障害者手当への切り替え申請が必要です。
特別児童扶養手当と同時に受給できますか?
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、それぞれ別の制度であり、要件を満たせば同時に受給することができます。ただし、障害児福祉手当は本人への支給、特別児童扶養手当は養育する保護者への支給という違いがあります。
施設に入所すると受給できなくなりますか?
はい、障害者支援施設や医療型障害児入所施設などに入所している場合、または病院等に3か月を超えて継続入院している場合は支給が停止されます。退所・退院後に在宅生活に戻った場合は、改めて申請(または支給再開の手続き)が必要です。
お問い合わせ
高知県障害者支援課 / 各市町村窓口