受付中障害者支援

心身障害者扶養共済制度

高知県

基本情報

給付額月額2万円〜4万円の年金(1〜2口)
申請期間通年受付
対象地域高知県
対象者障害のある方(身体障害・知的障害・精神障害等)の扶養者である保護者。保護者は高知県内に住所を有し、一定の年齢要件を満たす必要があります。
申請方法高知県障害者支援課または最寄りの市町村窓口へ申請書類を提出してください。加入資格の確認後、掛金の納付を開始します。

この給付金のまとめ

心身障害者扶養共済制度は、障害のある方の保護者が掛金を納付することで、保護者に万一のことがあった際に障害のある方へ終身年金を支給する高知県の任意加入制度です。年金額は1口加入で月額2万円、2口加入で月額4万円となっており、障害のある方の生活安定を長期的に支援します。

対象者・申請資格

加入できるのは、高知県内に住所を有し、身体障害・知的障害・精神障害等のある方を扶養する保護者です。保護者には年齢要件があり、障害のある方の障害程度にも一定の基準が設けられています。
すでに他の都道府県の同制度に加入している場合は重複加入できません。掛金額は保護者の加入時の年齢や口数によって異なります。

申請条件

  • 障害のある方の保護者であること
  • 高知県内に住所を有すること
  • 保護者が所定の年齢要件を満たすこと
  • 障害のある方が一定の障害程度であること
  • 他の都道府県の同制度に加入していないこと

申請方法・手順

1. 高知県障害者支援課または最寄りの市町村窓口に問い合わせ、制度の詳細と加入要件を確認する。 2. 加入申込書と必要書類(障害者手帳のコピー・保護者の住民票等)を準備する。
3. 窓口へ書類を提出し、加入資格の審査を受ける。 4. 審査通過後、口数を選択し(1口または2口)、毎月の掛金を納付する。

5. 保護者に死亡・重度障害が生じた際、障害のある方へ終身年金が支給される。

必要書類

  • 加入申込書
  • 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等)のコピー
  • 保護者の住民票
  • 保護者の生年月日を確認できる書類(健康保険証等)

よくある質問

掛金はいくらですか?

掛金額は保護者の加入時の年齢と口数によって異なります。詳細は高知県障害者支援課または市町村窓口にお問い合わせください。

年金はいつまで受け取れますか?

年金は障害のある方が生存している限り終身にわたって支給されます。受給者が亡くなった場合は支給が終了します。

2口に加入した場合の年金額はいくらですか?

2口加入の場合、月額4万円(年間48万円)の年金が支給されます。1口加入は月額2万円(年間24万円)です。

お問い合わせ

高知県障害者支援課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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高知県障害者支援関連給付金

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特別児童扶養手当

月額1級:53,700円、2級:35,760円(目安)

日本国内に住所があり、対象となる障害児を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している人。20歳未満の障害児が対象で、施設入所中の場合は受給不可。

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特別障害者手当

月額27,980円程度(令和6年度額。毎年物価スライドにより改定)

在宅の20歳以上で、精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。施設入所中または病院等に3か月を超えて継続入院している方は対象外。

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重度心身障害者に対する医療費の助成

保険診療の自己負担金を助成(上限なし)

①身体障害者手帳1級・2級の方、②療育手帳A1・A2の方、③18歳未満で身体障害者手帳3級・4級と療育手帳B1の合併障害の方。なお65歳以上で初めて対象となった方は世帯全員が市町村民税非課税の場合に限ります。

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高知県重度心身障害児療育手当

月額7,300円

精神(知的含む)または身体に重度の障害がある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者。障害児福祉手当を受給していないこと、および特別児童扶養手当1級相当の障害程度であることが条件。

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障害児福祉手当

月額15,220円程度(令和6年度額。毎年物価スライドにより改定)

在宅の20歳未満で、精神(知的を含む)または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方。施設入所中または病院等に3か月を超えて継続入院している方は対象外。

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身体等に障害のある人等に対する自動車税の減免申請手続

自動車税の減免

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を所持する障害のある方、またはその方と生計を一にする親族が所有・使用する自動車の保有者。

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