特別障害者手当
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
特別障害者手当は、著しく重度の障害により常時特別の介護が必要な在宅の20歳以上の方に支給される国の手当です。月額27,980円程度が支給され、所得制限があります。
申請は住所地の市町村窓口で受け付けており、認定後は毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象となるのは、精神障害(知的障害を含む)または身体障害が著しく重度であり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方です。「著しく重度」とは、特別障害者手当施行令別表第2に定める障害の状態(例:両眼の視力の和が0.04以下、両上肢の機能を全廃など)に該当するか、または2つ以上の重度障害・病状が重複している場合が基準となります。
施設に入所している方、または病院等に3か月を超えて継続して入院している方は、在宅要件を満たさないため対象外です。さらに、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が支給制限限度額を超える場合は、8月から翌年7月まで支給が停止されます。
申請条件
- 精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障害を有すること
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること
- 在宅であること(施設入所・長期入院中は対象外)
- 20歳以上であること
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が支給制限限度額未満であること
申請方法・手順
1. 住所地の市町村福祉担当窓口に相談し、申請書類一式を入手します。
2. かかりつけ医に所定様式の診断書の作成を依頼します(作成に数週間かかる場合があります)。
3. 必要書類(認定請求書・診断書・個人番号確認書類・預金通帳のコピーなど)を揃えます。
4. 市町村窓口に書類を提出します。
受付後、都道府県が審査を行い、認定通知が届きます。
5. 認定された場合、原則として請求月の翌月分から支給が開始されます。
6. 認定後は毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります(未提出の場合は支給停止)。
7. 支給は年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて振り込まれます。
必要書類
- 特別障害者手当認定請求書
- 医師の診断書(所定の様式)
- 本人の個人番号確認書類
- 本人名義の預金通帳
- 所得状況届(認定後、毎年8月に提出)
よくある質問
施設に入所していると受給できませんか?
障害者支援施設や特別養護老人ホームなどに入所している方は対象外です。また、病院等に3か月を超えて継続入院している場合も支給が停止されます。退所・退院後に在宅生活に戻った場合は改めて申請できます。
所得制限はありますか?
あります。本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額(扶養親族の数に応じて異なる)を超える場合、8月から翌年7月まで支給が停止されます。所得制限額の詳細は市町村窓口にお問い合わせください。
障害者手帳がないと申請できませんか?
障害者手帳の有無は直接の要件ではありません。手当の認定は、所定の診断書に基づいて都道府県が審査します。手帳なしでも、診断書で該当の障害状態が認められれば受給できる場合があります。
お問い合わせ
高知県障害者支援課 / 各市町村窓口