高知県重度心身障害児療育手当
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
高知県重度心身障害児療育手当は、重度の心身障害がある18歳未満の児童を自宅で養育する保護者に月額7,300円を支給する高知県独自の制度です。特別児童扶養手当1級相当の障害程度を持ち、かつ障害児福祉手当を受給していない児童の保護者が対象です。
支払いは年3回(3月・7月・11月)指定口座への振込で行われます。
対象者・申請資格
対象となるのは、高知県内に住所があり、特別児童扶養手当1級相当(重度)の精神・知的・身体障害を持つ18歳未満の児童を自宅で養育している保護者です。国の障害児福祉手当を受給している場合は対象外となります。
施設入所中の児童も対象外です。所得制限の有無については市区町村窓口にご確認ください。
申請条件
- 18歳未満の重度精神(知的含む)または身体障害児を自宅で養育していること
- 特別児童扶養手当1級相当の障害程度であること
- 障害児福祉手当を受給していないこと
- 施設に入所していないこと
- 高知県内に住所を有すること
申請方法・手順
1. 住所地の市区町村福祉窓口へ相談し、申請書類を受け取る 2. 指定医療機関で診断書(指定様式)を作成してもらう 3. 必要書類(戸籍謄本・住民票・所得証明書・口座情報等)を揃える 4. 障害児福祉手当を受給していないことを確認・証明する書類を準備する 5. 市区町村窓口へ書類一式を提出する 6. 審査・認定後、指定口座へ手当が振り込まれる(年3回:3月・7月・11月)
必要書類
- 診断書(指定様式、医師記載)
- 戸籍謄本(申請者および対象児童)
- 住民票(世帯全員分)
- 所得証明書(前年分)
- 申請者名義の金融機関口座情報
- 印鑑(認印可)
- 身分証明書(申請者)
- 障害児福祉手当を受給していないことを確認できる書類(必要な場合)
よくある質問
国の特別児童扶養手当と一緒に受給できますか?
特別児童扶養手当との併給は可能です。ただし、国の障害児福祉手当を受給している場合は、この高知県療育手当の対象外となります。特別児童扶養手当と障害児福祉手当は別の制度ですので、ご注意ください。
手当はいつ支払われますか?
年3回、3月・7月・11月に指定の金融機関口座へ振り込まれます。1回の支払いでは複数月分がまとめて振り込まれます。
子どもが18歳になったらどうなりますか?
この手当の対象は18歳未満の児童に限られるため、18歳の誕生日をもって支給対象外となります。18歳以降は成人向けの障害者手当制度(特別障害者手当等)に切り替わる場合がありますので、市区町村の福祉窓口にご相談ください。
お問い合わせ
高知県障害者支援課 / 各市町村窓口