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身体等に障害のある人等に対する自動車税の減免申請手続

高知県

基本情報

給付額自動車税の減免
申請期間通年受付
対象地域高知県
対象者身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を所持する障害のある方、またはその方と生計を一にする親族が所有・使用する自動車の保有者。
申請方法高知県自動車税事務所(または管轄の事務所)へ申請書と必要書類を持参または郵送で提出してください。新規登録・移転登録時は登録と同時に申請が必要です。

この給付金のまとめ

高知県では、身体等に障害のある方が所有する自動車について、本人運転または生計同一の親族による専ら障害者のための運転を条件に、自動車税環境性能割・種別割・軽自動車税環境性能割の減免を受けることができます。減免を受けるには高知県自動車税事務所への申請が必要で、障害の種別・等級に応じた要件があります。

対象者・申請資格

対象となるのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けた方で、障害の種別や等級が一定の基準を満たす場合です。使用要件として、①障害のある方本人が運転する場合、または②生計を一にする親族が専ら障害のある方の通院・通学・通勤のために運転する場合に限られます。
1人につき1台の自動車に限り適用され、営業用車両は対象外です。

申請条件

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていること
  • 所有する自動車を本人が運転するか、生計を一にする親族が障害のある方の通院・通学・通勤専用に運転すること
  • 減免対象となる障害の種別・等級の基準を満たすこと
  • 1人につき1台限り(営業用車両は対象外)

申請方法・手順

1. 高知県自動車税事務所に問い合わせ、所有する自動車と障害の種別が減免要件を満たすか確認する。 2. 申請書(自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書)を入手する(窓口または高知県ウェブサイトからダウンロード可能)。
3. 障害者手帳・車検証・運転免許証等の必要書類を準備する。 4. 高知県自動車税事務所の窓口へ申請書と書類を持参または郵送で提出する。

5. 審査後、減免が認められた場合は自動車税の減免が適用される。新規購入時は登録と同時に申請することが望ましい。

必要書類

  • 自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書
  • 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等)
  • 運転免許証(本人運転の場合)または運転者の運転免許証(家族運転の場合)
  • 車検証
  • マイナンバーカードまたは個人番号通知書(必要な場合)

よくある質問

家族が運転する場合も減免を受けられますか?

はい、生計を一にする親族が専ら障害のある方の通院・通学・通勤のために運転する場合(家族運転)も減免対象となります。ただし、その親族の通勤や買い物など他の目的に使用する場合は対象外となります。

減免の対象となる障害の種類・等級は?

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を所持する方が対象ですが、障害の種別や等級によって要件が異なります。詳細は高知県自動車税事務所にお問い合わせください。

軽自動車も減免の対象になりますか?

はい、軽自動車税環境性能割も減免対象に含まれます。軽自動車の場合は市区町村への申請が必要となる場合がありますので、詳細は各市町村窓口または高知県自動車税事務所にご確認ください。

お問い合わせ

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高知県障害者支援関連給付金

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特別児童扶養手当

月額1級:53,700円、2級:35,760円(目安)

日本国内に住所があり、対象となる障害児を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している人。20歳未満の障害児が対象で、施設入所中の場合は受給不可。

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特別障害者手当

月額27,980円程度(令和6年度額。毎年物価スライドにより改定)

在宅の20歳以上で、精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。施設入所中または病院等に3か月を超えて継続入院している方は対象外。

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心身障害者扶養共済制度

月額2万円〜4万円の年金(1〜2口)

障害のある方(身体障害・知的障害・精神障害等)の扶養者である保護者。保護者は高知県内に住所を有し、一定の年齢要件を満たす必要があります。

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重度心身障害者に対する医療費の助成

保険診療の自己負担金を助成(上限なし)

①身体障害者手帳1級・2級の方、②療育手帳A1・A2の方、③18歳未満で身体障害者手帳3級・4級と療育手帳B1の合併障害の方。なお65歳以上で初めて対象となった方は世帯全員が市町村民税非課税の場合に限ります。

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高知県重度心身障害児療育手当

月額7,300円

精神(知的含む)または身体に重度の障害がある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者。障害児福祉手当を受給していないこと、および特別児童扶養手当1級相当の障害程度であることが条件。

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障害児福祉手当

月額15,220円程度(令和6年度額。毎年物価スライドにより改定)

在宅の20歳未満で、精神(知的を含む)または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方。施設入所中または病院等に3か月を超えて継続入院している方は対象外。

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