受付中障害者支援

日常生活用具の給付

高知県

基本情報

給付額品目により異なる
申請期間通年受付
対象地域高知県
対象者身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかを所持する障害児・者、または障害者総合支援法施行令に定める難病等の方
申請方法居住する市町村の障害福祉担当窓口に申請書を提出。担当者による調査・審査の後、支給決定通知が送付される。決定後に対象用具を購入・業者に依頼し、領収書等を提出して給付を受ける。

この給付金のまとめ

障害児・者や難病の方の在宅生活を支援するため、日常生活用具の給付を行う制度です。障害者総合支援法の地域生活支援事業として市町村が実施しており、対象品目は特殊寝台・入浴補助用具・意思伝達装置など多岐にわたります。
自己負担額は世帯の課税状況により異なりますが、低所得世帯は無料となる場合があります。

対象者・申請資格

申請時点で身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかを所持していること、または障害者総合支援法施行令で定める難病等に該当することが基本要件です。加えて、高知市内に住所を有していること、申請する用具が日常生活上必要と認められることが必要です。
世帯の市町村民税所得割額に応じて自己負担割合が決まり、生活保護世帯・低所得世帯は原則自己負担なし、一般世帯は1割負担(上限あり)となります。品目ごとに対象となる障害の種別・等級が定められているため、事前に窓口へ相談することを推奨します。

申請条件

  • 申請時点で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを所持していること
  • または障害者総合支援法施行令に定める難病等に該当すること
  • 高知市内に居住していること
  • 当該用具が日常生活上必要と認められること
  • 市町村民税所得割額により自己負担が発生する場合あり

申請方法・手順

STEP1: 居住市町村の障害福祉担当窓口(高知市の場合は福祉事務所)に相談し、希望する用具が給付対象かどうかを確認する。 STEP2: 申請書類(申請書・手帳の写し・見積書等)を準備し、窓口に提出する。
STEP3: 市町村の担当者が必要性を調査・審査し、支給決定または却下の通知が届く。 STEP4: 支給決定通知を受け取ったら、指定または選定した業者から用具を購入・設置してもらう。

STEP5: 領収書や請求書等の書類を窓口に提出し、給付金(現物給付の場合は用具そのもの)を受け取る。

必要書類

  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれか(難病の場合は医師の診断書等)
  • 印鑑
  • 世帯の課税状況が確認できる書類
  • 見積書(品目によっては業者の見積書)
  • 申請書(窓口で入手可能)

よくある質問

給付対象となる用具はどのようなものですか?

特殊寝台・褥瘡予防用具・入浴補助用具・意思伝達装置・視覚障害者用拡大読書器・聴覚障害者用情報受信装置など多種類があります。品目は市町村ごとに定められており、担当窓口にご確認ください。

自己負担はどのくらいかかりますか?

世帯の市町村民税所得割額により異なります。生活保護世帯・低所得世帯(市町村民税非課税)は自己負担なし、一般世帯は費用の1割(月額上限あり)となる場合が多いです。詳細は市町村窓口にお問い合わせください。

すでに購入した用具でも給付を受けられますか?

原則として、支給決定前に購入した用具は給付対象外となります。必ず事前に申請・審査を受け、支給決定通知を得てから購入・発注するようにしてください。

お問い合わせ

高知県産業振興推進部

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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高知県障害者支援関連給付金

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特別児童扶養手当

月額1級:53,700円、2級:35,760円(目安)

日本国内に住所があり、対象となる障害児を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している人。20歳未満の障害児が対象で、施設入所中の場合は受給不可。

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特別障害者手当

月額27,980円程度(令和6年度額。毎年物価スライドにより改定)

在宅の20歳以上で、精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。施設入所中または病院等に3か月を超えて継続入院している方は対象外。

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心身障害者扶養共済制度

月額2万円〜4万円の年金(1〜2口)

障害のある方(身体障害・知的障害・精神障害等)の扶養者である保護者。保護者は高知県内に住所を有し、一定の年齢要件を満たす必要があります。

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重度心身障害者に対する医療費の助成

保険診療の自己負担金を助成(上限なし)

①身体障害者手帳1級・2級の方、②療育手帳A1・A2の方、③18歳未満で身体障害者手帳3級・4級と療育手帳B1の合併障害の方。なお65歳以上で初めて対象となった方は世帯全員が市町村民税非課税の場合に限ります。

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高知県重度心身障害児療育手当

月額7,300円

精神(知的含む)または身体に重度の障害がある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者。障害児福祉手当を受給していないこと、および特別児童扶養手当1級相当の障害程度であることが条件。

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障害児福祉手当

月額15,220円程度(令和6年度額。毎年物価スライドにより改定)

在宅の20歳未満で、精神(知的を含む)または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方。施設入所中または病院等に3か月を超えて継続入院している方は対象外。

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