受付中全国対象障害者支援

自立支援医療(更生医療)

高知県

基本情報

給付額医療費の原則1割負担(所得に応じた月額上限あり)
申請期間通年受付
対象地域日本全国
対象者18歳以上の身体障害者手帳を所持する方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できると認められる方。
申請方法住所地の市町村窓口(高知市障害福祉課)に申請

この給付金のまとめ

自立支援医療(更生医療)は、18歳以上の身体障害者が障害の軽減に必要な医療を受ける際の医療費を公費で一部負担する国の制度です。医療費の自己負担が原則1割となり、所得に応じた月額上限額が設定されるため、医療費の過度な負担を防ぎます。
申請は住所地の市区町村窓口で行い、指定自立支援医療機関での受診が必要です。

対象者・申請資格

対象となるのは18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、その障害を除去・軽減するための手術や治療によって確実な効果が期待できると認められた方です。指定自立支援医療機関での受診が必要となります。
所得区分に応じて月額の自己負担上限額が設定されており、住民税非課税世帯や生活保護受給者は自己負担がさらに軽減または免除されます。なお、更生医療は身体障害者向け、育成医療は18歳未満の身体障害児向け、精神通院医療は精神疾患の方向けと、対象が異なります。

申請条件

  • 18歳以上であること
  • 身体障害者手帳を所持していること
  • 障害の除去・軽減に有効な医療であること(指定自立支援医療機関での受診が必要)
  • 生活保護受給者は自己負担なし
  • 所得に応じた月額自己負担上限額が設定される

申請方法・手順

①高知市障害福祉課に必要書類(身体障害者手帳・健康保険証・指定医の意見書等)を持参して申請します。②市区町村が審査を行い、支給認定を受けると「自立支援医療受給者証」が交付されます。
③受給者証に記載された指定自立支援医療機関を受診し、受給者証と健康保険証を提示します。④医療費の原則1割を窓口で支払います(月額上限到達後は自己負担なし)。

⑤受給者証の有効期限(通常1年)が来たら更新手続きを行ってください。

必要書類

  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • マイナンバーがわかるもの
  • 所得課税証明書(世帯全員分)
  • 指定医の意見書(診断書)
  • 医療機関の同意書(必要に応じて)

よくある質問

更生医療で受けられる医療の種類はどのようなものですか?

身体障害の除去・軽減に必要な医療が対象となります。例えば、人工透析療法、心臓手術、肢体不自由に対する手術、視覚障害に対する手術などが含まれます。ただし、指定自立支援医療機関での受診に限られます。

自己負担の月額上限額はどのように決まりますか?

世帯の所得区分に応じて月額上限額が設定されます。住民税非課税世帯は2,500円または5,000円、課税世帯は所得に応じて10,000円または20,000円などとなります。生活保護受給者は自己負担が免除されます。

申請してから受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?

申請後、審査を経て受給者証が交付されるまで通常数週間程度かかります。緊急に医療が必要な場合は窓口にご相談ください。受給者証の有効期限は原則1年間で、期限前に更新手続きが必要です。

お問い合わせ

高知市障害福祉課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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高知県障害者支援関連給付金

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障害者支援

特別児童扶養手当

月額1級:53,700円、2級:35,760円(目安)

日本国内に住所があり、対象となる障害児を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している人。20歳未満の障害児が対象で、施設入所中の場合は受給不可。

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特別障害者手当

月額27,980円程度(令和6年度額。毎年物価スライドにより改定)

在宅の20歳以上で、精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。施設入所中または病院等に3か月を超えて継続入院している方は対象外。

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心身障害者扶養共済制度

月額2万円〜4万円の年金(1〜2口)

障害のある方(身体障害・知的障害・精神障害等)の扶養者である保護者。保護者は高知県内に住所を有し、一定の年齢要件を満たす必要があります。

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重度心身障害者に対する医療費の助成

保険診療の自己負担金を助成(上限なし)

①身体障害者手帳1級・2級の方、②療育手帳A1・A2の方、③18歳未満で身体障害者手帳3級・4級と療育手帳B1の合併障害の方。なお65歳以上で初めて対象となった方は世帯全員が市町村民税非課税の場合に限ります。

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高知県重度心身障害児療育手当

月額7,300円

精神(知的含む)または身体に重度の障害がある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者。障害児福祉手当を受給していないこと、および特別児童扶養手当1級相当の障害程度であることが条件。

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障害児福祉手当

月額15,220円程度(令和6年度額。毎年物価スライドにより改定)

在宅の20歳未満で、精神(知的を含む)または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方。施設入所中または病院等に3か月を超えて継続入院している方は対象外。

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