児童手当について
熊本県
基本情報
この給付金のまとめ
児童手当は、児童を養育する父母などに国が支給する手当で、家庭の生活安定と児童の健やかな成長を支援することを目的とした制度です。2024年10月の制度改正により、支給対象が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで拡大され、第3子以降の加算額も引き上げられました。
所得制限は撤廃され、養育する全ての保護者が受給できます。
対象者・申請資格
日本国内に住所を有し、高校生年代以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母または養育者が対象です。2024年10月の改正後、所得制限は撤廃されました。
支給額は0〜2歳が月1万5千円、3歳〜高校生年代が月1万円で、第3子以降は月3万円に増額されます。公務員は勤務先から支給されるため、市区町村への申請は不要です。
申請条件
- 日本国内に住所を有していること
- 養育している児童が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まであること
- 請求者が児童の生計を維持していること(児童と同居が原則)
- 公務員の場合は勤務先から支給(各自治体ではなく)
申請方法・手順
STEP1: 出生・転入・転職等、支給事由が発生したら速やかに(15日以内に)居住市区町村の窓口へ向かいます。
STEP2: 「児童手当認定請求書」に必要事項を記入し、健康保険証の写し・口座情報・マイナンバー書類等を添付して提出します。
STEP3: 認定が行われ、支給開始月が決定します(申請月の翌月分から支給が原則)。
STEP4: 支給は年3回(6月・10月・2月)にまとめて振り込まれます(各前月分まで)。
STEP5: 毎年6月頃に「現況届」の提出が必要な場合があります(マイナンバー連携済みの場合は省略可)。
必要書類
- 児童手当認定請求書
- 請求者の健康保険証の写し(被用者の場合)
- 請求者名義の金融機関口座情報
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 本人確認書類
- 戸籍謄本または住民票(必要に応じて)
よくある質問
所得制限はありますか?
2024年10月の制度改正により所得制限は撤廃されました。収入にかかわらず、養育要件を満たす全ての保護者が受給できます。
第2子・第3子の支給額はどう変わりますか?
2024年10月改正後、第3子以降(18歳以下の児童のうち3番目以降)は月3万円に増額されました。第1子・第2子は0〜2歳が月1万5千円、3歳〜高校生年代が月1万円です。
転居した場合、手続きは必要ですか?
はい、転居前の市区町村に「受給事由消滅届」を提出し、転居後の市区町村に新たに「認定請求書」を提出する必要があります。転入から15日以内に申請することで受給権が継続されます。
お問い合わせ
熊本市こども政策課