児童扶養手当について
熊本県
基本情報
この給付金のまとめ
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活安定と自立を支援するために国が設けた手当制度です。令和7年4月以降、全部支給の場合は月額46,690円が支給され、所得に応じて一部支給(月額11,030円〜46,680円)となります。
離婚・死別・未婚などでひとり親となった方や、父母に代わって児童を養育する方が対象です。
対象者・申請資格
対象となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を養育するひとり親(父または母)、または父母に代わって養育する方です。所得制限があり、申請者および同居の扶養義務者の所得が一定額を超える場合は全部または一部が支給停止となります。
公的年金(老齢・障害・遺族年金等)を受給している場合、手当額が年金額を上回る差額分のみ支給されます。支給は年6回(奇数月)に前2か月分がまとめて振り込まれます。
申請条件
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害児は20歳未満)を養育していること
- 離婚、死別、未婚などによりひとり親状態であること(または父母以外の養育者であること)
- 児童が日本国内に住所を有すること
- 所得が一定の基準以下であること(所得制限あり)
- 児童が児童福祉施設等に入所していないこと
- 公的年金等を受給していないこと(ただし手当額が年金額を上回る場合は差額を支給)
申請方法・手順
1. 居住する市区町村のこども家庭課・福祉課等の窓口に相談・問い合わせを行う 2. 認定請求書および必要書類の一覧を窓口で入手する 3. 戸籍謄本・住民票・所得証明書等の必要書類を収集する 4. 認定請求書に必要事項を記入し、書類一式を窓口に提出する 5. 都道府県・市区町村による審査・認定が行われる(概ね1〜2か月程度) 6. 認定後、請求書提出翌月分から支給開始。支給は年6回(1・3・5・7・9・11月)に2か月分ずつ振り込まれる 7. 毎年8月に現況届を提出し、受給資格の継続確認を行う
必要書類
- 認定請求書(窓口で入手)
- 戸籍謄本(申請者および児童のもの)
- 住民票の写し
- 申請者の所得証明書または課税証明書
- 申請者名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 年金手帳または年金証書(該当者のみ)
- 障害の状態にある場合は診断書等
- その他窓口が指定する書類
よくある質問
離婚が成立していませんが申請できますか?
配偶者からのDV等で事実上離婚状態にある場合など、一定の条件下で申請できる場合があります。詳細はお住まいの市区町村窓口にご相談ください。
支給額はどのように決まりますか?
申請者および同居の扶養義務者の前年の所得(収入)をもとに計算されます。所得が一定額以下であれば全部支給(月額46,690円)、それを超えると所得に応じた一部支給(月額11,030円〜46,680円)となり、さらに所得が高い場合は支給停止となります。
毎年手続きが必要ですか?
はい、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。これは受給資格の継続を確認するための手続きで、提出しない場合は支給が停止されます。市区町村から案内が届きますので忘れずに手続きしてください。
お問い合わせ
熊本県こども家庭局 / 各市町村窓口