定額減税調整給付金 ※受付終了
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
定額減税調整給付金は、令和6年度の定額減税において所得税・住民税から控除しきれない不足額を調整給付として支給した制度です。諫早市が実施し、令和6年10月31日をもって申請受付が終了しました。
現在は新規申請を受け付けていません。
対象者・申請資格
対象となるのは、令和6年分の所得税または令和6年度の個人住民税において定額減税が適用されるものの、税額が減税額を下回り控除しきれない不足額が生じる方です。給付額は、その不足額に相当する金額となり、個人の状況により異なります。
諫早市に住民登録があることが必要です。なお、市民税・所得税が課税されていない住民税非課税世帯は、別途の給付金(重点支援給付金等)の対象となる場合があります。
申請受付は令和6年10月31日に終了しており、現在は申請できません。
申請条件
令和6年分の所得税または令和6年度の個人住民税において定額減税が行われること。定額減税額が所得税・住民税の税額を上回り、控除しきれない不足額が生じること。
諫早市に住民登録があること。
申請方法・手順
諫早市から送付された給付金の通知書または確認書を確認します。必要事項を記入し、本人確認書類と振込先口座の写しを準備します。
指定の方法(郵送または窓口)で申請書類を提出します。市が内容を確認後、指定口座に給付金が振り込まれます。
なお、令和6年10月31日をもって受付は終了しているため、現在は申請できません。
必要書類
定額減税関連の通知書、本人確認書類、振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
よくある質問
どのような人が対象でしたか?
令和6年分の所得税や令和6年度の個人住民税において、定額減税額が税額を上回り控除しきれない不足額が生じる方が対象でした。
給付額はいくらでしたか?
定額減税の不足額に相当する金額が給付されました。金額は個人の所得・家族構成等により異なります。
今から申請できますか?
令和6年10月31日をもって申請受付は終了しており、現在は申請できません。
お問い合わせ
諫早市役所(担当窓口)
長崎県の生活支援関連給付金
長崎市民特別給付金
1人あたり5,000円。住民税非課税世帯は1世帯あたりさらに5,000円追加(計1人5,000円+世帯5,000円)
令和8年1月1日において長崎市に住民登録がある方(世帯主に世帯全員分をまとめて支給)。住民税非課税世帯には世帯へ追加5,000円も支給。
長崎市住民税非課税世帯特別給付金
1世帯当たり5,000円(長崎市民特別給付金5,000円と合わせて世帯主は計10,000円)
令和7年度住民税非課税世帯の世帯主で、長崎市に住民票がある方
【終了しました】住民税非課税世帯を対象とした給付金(1世帯あたり3万円)
1世帯あたり3万円
令和6年度において住民税が非課税となっている世帯の世帯主
物価高騰対応重点支援給付金 ※受付終了
1世帯あたり10万円
令和6年度の住民税が非課税である世帯
定額減税しきれない方への給付金(調整給付【不足額給付】)について
個人の状況により異なる(不足額に応じて給付)
定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方。具体的には、所得税・個人住民税から定額減税を引ききれなかった方、または低所得世帯向け給付金の対象外でかつ定額減税も受けられなかった方。
定額減税調整給付金(不足額給付)※受付終了
不足額分(個人により異なる)
諫早市在住で、定額減税(1人4万円)を所得税・住民税から引ききれなかった方のうち、当初の調整給付額に不足が生じた方
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