受付中全国対象医療・健康

小児慢性特定疾病医療費支給認定(小児慢性特定疾病医療費助成制度)

山口県

基本情報

給付額所得に応じた自己負担上限額制(月額)。血友病患者・生活保護受給者は自己負担なし。高額かつ長期(月間医療費総額50,000円以上が6回以上)に該当する場合は上限額がさらに軽減。
申請期間通年受付(受給者証の有効期間は毎年12月31日まで。更新は毎年必要)。
対象地域日本全国
対象者厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、疾病の程度が一定基準を満たす18歳未満の児童等(状態によっては20歳未満まで延長可)。血友病患者および生活保護受給者も対象。
申請方法住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)の窓口または書留郵便にて申請。申請者は原則として患者の保護者。代理人による申請も可能(委任状・身元確認書類が必要)。

この給付金のまとめ

この給付金は、厚生労働大臣が指定する小児慢性特定疾病にかかる18歳未満の児童等を対象に、医療費の自己負担を所得に応じた上限額までに軽減する国の制度です。指定医療機関での診療・調剤・訪問看護にかかる費用が助成対象となり、全国一律で適用されます。
令和5年10月からは申請日より前の医療費への遡り適用が可能となり、受給者証交付までの2〜3ヶ月分についても払い戻しが受けられます。令和6年4月からは成長ホルモン治療の認定基準が撤廃され、医師が必要と判断した治療について助成が受けやすくなりました。

血友病患者と生活保護受給者は自己負担が完全に免除されます。受給者証は毎年更新が必要で、有効期限は12月31日までです。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等
  • 疾病の程度が厚生労働大臣の定める基準を満たす方
  • 原則として18歳未満(状態によっては20歳未満まで延長可)
  • 血友病患者(自己負担なし)
  • 生活保護受給者(自己負担なし)

対象とならない方

  • 指定難病・小児慢性特定疾病以外の疾病で治療を受けている方
  • 指定医療機関以外での受診分(対象外)
  • 疾病の程度が認定基準を満たさない方

注意事項

  • 申請は小児慢性特定疾病指定医が記載した医療意見書が必須
  • 疾病の種類・認定基準は「小児慢性特定疾病情報センター」で確認できます

申請条件

小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度であること。18歳未満の児童等(条件により20歳未満まで延長)。
指定医(小児慢性特定疾病指定医)が記載した医療意見書が必要。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • ステップ1:かかりつけ医(小児慢性特定疾病指定医)に医療意見書の作成を依頼する
  • ステップ2:住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)で申請書類を入手、または県ウェブサイトからダウンロード
  • ステップ3:必要書類(申請書・医療意見書・住民票・医療保険資格情報等)を揃える
  • ステップ4:健康福祉センターの窓口に持参、または書留郵便で提出
  • ステップ5:審査後、約2〜3ヶ月で受給者証が交付される
  • ステップ6:申請から受給者証交付までに支払った医療費は払い戻し申請が可能(領収書・通帳・受給者証を持参)
2

受給者証交付後

  • 指定医療機関を受診する際に受給者証と自己負担上限額管理票を提示する
  • 受給者証は毎年12月31日が有効期限のため、更新手続きが必要

必要書類

(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書、(2)医療意見書(指定医記載)、(3)住民票(世帯全員・続柄・マイナンバー記載)、(4)市町民税所得・課税証明書(該当者のみ)、(5)同意書(マイナンバー照会用)、(6)医療保険の資格情報を確認できる書類、(7)同意書(共済組合照会用・該当者のみ)、(8)医療意見書の研究利用同意書(任意)、(9)重症患者認定申告書(重症申請のみ)、その他該当者は障害年金証書・身体障害者手帳・人工呼吸器等装着者証明書等

よくある質問

申請から受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?

受給者証の交付には申請から2〜3ヶ月程度かかります。その間に支払った小児慢性特定疾病にかかる医療費については、受給者証交付後に払い戻し申請が可能です。領収書・通帳・受給者証・支給申請書を管轄の健康福祉センターに持参してください。

自己負担上限額はどのように決まりますか?

世帯の市町村民税額(所得)に応じた階層区分によって月額上限額が設定されます。血友病患者と生活保護受給者は自己負担がありません。また、月間医療費総額が50,000円以上の月が6回以上ある場合は「高額かつ長期」に該当し、上限額がさらに軽減されます。

受給者証の更新はどのように行いますか?

受給者証の有効期間は毎年12月31日までです。更新の案内は健康福祉センターから送付されますので、案内に従って更新申請を行ってください。更新に必要な書類は新規申請とほぼ同様です。

成長ホルモン治療も助成の対象になりますか?

令和6年4月1日から成長ホルモン治療の認定基準(成長ホルモン治療用意見書による認定)が撤廃されました。医師が必要と判断し、医療用医薬品の添付文書に沿った保険適用の治療であれば医療費助成が受けられます。

県外の病院で受診した場合も助成は受けられますか?

全国の指定医療機関であれば、都道府県をまたいで受診した場合でも助成の対象となります。ただし、指定医療機関以外での受診は対象外です。指定医療機関の一覧は各都道府県のウェブサイトで確認できます。

お問い合わせ

各健康福祉センター(保健所):岩国健康福祉センター(0827-29-1521)、柳井健康福祉センター(0820-22-3631)、周南健康福祉センター(0834-33-6423)、山口健康福祉センター(083-934-2533)、宇部健康福祉センター(0836-31-3203)、長門健康福祉センター(0837-22-2811)、萩健康福祉センター(0838-25-2669)

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