札幌市高齢者理美容サービス(訪問理美容)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、札幌市にお住まいの在宅のねたきり高齢者を対象に、理容師・美容師が自宅に訪問してサービスを行う札幌市独自の福祉施策です。外出が困難なねたきり状態の方に対し、年間最大4回まで1回2,000円(生活保護受給者は無料)で散髪・整髪などを提供します。
65歳以上が主な対象ですが、60歳以上65歳未満でも要介護認定を受けた方や同程度の身体状況の方も利用できます。申請はお住まいの区の区役所保健福祉課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 札幌市に住所を有すること
- 在宅(自宅)でねたきり状態であること
- 65歳以上であること(60歳以上65歳未満でも、介護保険法に規定する「要介護者」と認定された方、またはそれらと同程度の身体状況と認められる方を含む)
- 施設入所者ではなく、在宅で生活していること
サービス内容
- 年間4回以内、理容師・美容師が自宅を訪問して理美容サービスを実施
- 利用料:1回あたり2,000円(生活保護受給者は無料)
申請条件
- 札幌市に住所を有すること
- 65歳以上のねたきりの在宅高齢者であること(60歳以上65歳未満で要介護認定を受けた方、またはそれらと同程度の身体状況と認められる方を含む)
- 在宅(施設入所ではなく自宅で生活)していること
- ねたきり状態(外出が困難な状態)であること
申請方法・手順
ステップ1:利用対象を確認する
65歳以上のねたきりの在宅高齢者(60〜64歳の要介護認定者等も含む)かどうかを確認してください。施設入所中の方は対象外です。
ステップ2:お住まいの区役所保健福祉課へ連絡する
お住まいの区の区役所保健福祉課(福祉支援係または相談担当)に電話または来庁してご相談ください。要件確認と申請手続きの案内を受けてください。
ステップ3:申請手続きを行う
担当者の指示に従い申請を行ってください。
ステップ4:訪問理美容サービスの利用
登録後、理容師・美容師が自宅を訪問します。年間4回以内で、1回2,000円の自己負担でご利用いただけます。
必要書類
詳細はお住まいの区の区役所保健福祉課にお問い合わせください。
よくある質問
65歳未満でも利用できますか?
60歳以上65歳未満の方で、介護保険法に規定する「要介護者」と認定された方、またはそれらと同程度の身体状況と認められる方であれば利用できます。詳しくはお住まいの区の区役所保健福祉課にご相談ください。
年間何回まで利用できますか?費用はいくらですか?
年間4回以内ご利用いただけます。利用料は1回あたり2,000円です。生活保護を受けている方は無料です。理容師または美容師が自宅を訪問してサービスを行いますので、外出が困難なねたきり状態の方も身だしなみを整えることができます。
施設に入所している場合は利用できますか?
このサービスは「在宅のねたきり高齢者」が対象のため、施設入所中の方は利用できません。在宅(自宅)で生活しているねたきりの方が対象です。施設入所中の方のサービスについては、入所している施設にお問い合わせください。
申請窓口と電話番号を教えてください。
お住まいの区の区役所保健福祉課が申請窓口です。中央区・豊平区・西区は福祉支援係(中央011-205-3304、豊平011-822-2459、西011-641-6945)、その他の区は相談担当(北011-757-2509、東011-741-2466、白石011-861-2451、厚別011-895-2481、清田011-889-2043、南011-582-4747、手稲011-681-2504)へ。平日8時45分〜17時15分に受付しています。
お問い合わせ
・中央区役所 保健福祉課 福祉支援係 011-205-3304 ・北区役所 保健福祉課 相談担当 011-757-2509 ・東区役所 保健福祉課 相談担当 011-741-2466 ・白石区役所 保健福祉課 相談担当 011-861-2451 ・厚別区役所 保健福祉課 相談担当 011-895-2481 ・豊平区役所 保健福祉課 福祉支援係 011-822-2459 ・清田区役所 保健福祉課 相談担当 011-889-2043 ・南区役所 保健福祉課 相談担当 011-582-4747 ・西区役所 保健福祉課 福祉支援係 011-641-6945 ・手稲区役所 保健福祉課 相談担当 011-681-2504