特別児童扶養手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、中度以上の障がいを持つ20歳未満の児童を養育する家族のための国の手当です。黒石市に住む該当者が申請し、青森県の認定を受けることで支給されます。
重度(1級)は月額56,800円、中度(2級)は月額37,830円で、年3回(4月・8月・11月の11日)に支払われます。所得制限があり、受給者本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えると支給されない場合があります。
障がいのある子どもを養育する家庭の生活安定に寄与する重要な手当です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 日本国内に住所があること
- 精神または身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護していること
- 父・母、またはそれに代わる養育者であること
- 青森県の認定を受けた方
支給されない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けているとき
- 受給資格者、配偶者または扶養義務者の所得が制限額以上のとき(例:扶養親族0人の場合、本人所得4,596千円以上)
申請条件
日本国内に住所があること。精神又は身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護・養育していること。
所得制限あり(受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得額による)。児童が児童福祉施設等に入所していないこと。
障がいを支給事由とする公的年金を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の手順
- 子育て支援課子育て支援係の窓口で申請
- 必要書類:請求者と児童の戸籍謄本、所定の診断書、請求者名義の預貯金通帳、マイナンバーカードまたは通知カード
- 身体障害者手帳・愛護手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合あり
- 認定後、認定請求した月の翌月分から支給開始
各種届出が必要なケース
- 対象児童に増減があったとき→額改定届
- 障がいの程度に変更があったとき→額改定届
- 受給資格がなくなったとき→受給資格喪失届
必要書類
請求者と児童の戸籍謄本、所定の診断書(窓口で配布、身体障害者手帳・愛護手帳所持者は省略可能な場合あり)、請求者名義の預貯金通帳、請求者および児童のマイナンバーカードまたは通知カード(同居の扶養義務者等がいる場合はその分も必要)
よくある質問
手当はいつ支払われますか?
年3回、4月・8月・11月の11日に支払われます。11日が土日祝の場合はその前日になります。
所得制限の基準額はどのくらいですか?
扶養親族が0人の場合、本人(養育者)の所得が4,596千円以上だと支給されません。扶養親族の数が増えると制限額も上がります。
診断書は必ず必要ですか?
原則必要ですが、身体障害者手帳や愛護手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。窓口でご確認ください。
1級と2級の違いは何ですか?
1級は重度障害児(月額56,800円)、2級は中度障害児(月額37,830円)です。障がいの程度に応じて認定されます。
申請先はどこですか?
黒石市の子育て支援課子育て支援係(電話番号:0172-52-2111)に申請します。認定は青森県が行います。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係 電話番号:0172-52-2111