特別児童扶養手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を家庭で養育する父母等を支援するための国の制度です。障がいの程度に応じて1級(月額58,450円)と2級(月額38,930円)の2段階があり、年3回(4月・8月・11月)に複数月分をまとめて支給されます。
令和8年4月から支給額が改定されます。所得制限があるため、受給者本人や配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給されません。
施設入所中の児童や、障がいを事由とする年金を受給している児童は対象外です。申請は十和田市保健センター1階のこども支援課こども給付係で受け付けています。
対象者・申請資格
対象となるのは、1級(身体障害者手帳1〜2級・愛護手帳程度Aに相当する障がいを有する児童)または2級(身体障害者手帳3〜4級・愛護手帳程度Bに相当する障がいを有する児童)に該当する20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等です。具体的な障がい程度の基準は視力・聴力・上下肢機能・体幹機能・精神障がい等について細かく定められています。
施設入所中の場合、障がいを支給事由とする年金給付を受けている場合、所得制限を超える場合は受給できません。
申請条件
20歳未満の障がい児を家庭で監護・養育していること。施設入所中でないこと。
児童が障がいを支給事由とする年金給付を受けていないこと。受給者・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額未満であること。
申請方法・手順
十和田市保健センター1階にあるこども支援課こども給付係の窓口に、必要書類(戸籍謄本・住民票・診断書・マイナンバーカード等)を持参して申請します。書類が揃った時点で請求可能となります。
申請した月の翌月分から支給が開始されます(例:3月申請→4月分から)。詳細は窓口に電話(0176-51-6716)で確認することをおすすめします。
必要書類
1. 請求者と児童の戸籍謄本 2. 世帯全員の住民票(続柄・本籍記載、世帯分離の場合も全員分) 3. 児童の障がいに関する認定診断書(身体障害者手帳または愛護手帳所持の場合は省略可の場合あり) 4. その他必要書類 5. マイナンバーカードまたは通知カード 6. 請求者本人の口座番号がわかるもの
よくある質問
特別児童扶養手当の1級と2級の違いは何ですか?
障がいの程度により区分されます。1級はおおむね身体障害者手帳1〜2級・愛護手帳程度Aに相当する重度障がいで月額58,450円、2級はおおむね身体障害者手帳3〜4級・愛護手帳程度Bに相当する障がいで月額38,930円が支給されます。
支給はいつ行われますか?
年3回、4月・8月・11月にそれぞれの前月分(11月は8月〜11月分)までがまとめて支給されます。
所得制限はありますか?
あります。受給者本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。詳細はこども支援課にお問い合わせください。
施設に入所している児童は対象になりますか?
施設に入所している場合は対象外となります。在宅で家庭において監護・養育されている児童が対象です。
お問い合わせ
こども支援課 こども給付係 電話:0176-51-6716 ファクス:0176-23-5114 メール:kodomo@city.towada.lg.jp