受付中全国対象高齢者支援

介護保険住宅改修費の支給

京都府

基本情報

給付額住宅改修費の9割(または8割、7割)。支給限度額20万円まで
申請期間領収日から2年以内(時効あり)
対象地域日本全国
対象者京丹波町に住所を有し、要支援・要介護認定を受けている介護保険被保険者
申請方法改修前に事前申請を行い承認を受けた後、改修完了後に支給申請を行う。支給方法は「償還払い」(全額支払い後に給付額を受け取る)と「受領委任払い」(自己負担分のみ支払い、給付分は施工事業者へ直接支払い)の2通り。

この給付金のまとめ

この給付金は、要支援・要介護認定を受けた方が自宅での生活を安全に続けられるよう、住宅改修費用の一部を介護保険から支給する制度です。手すりの設置や段差解消、床材変更、引き戸への取替え、洋式トイレへの変更など、転倒防止・移動円滑化に必要な工事が対象となります。
支給限度額は20万円で、費用の9割(所得に応じて8割・7割)が支給されます。改修を行う前に京丹波町へ事前申請し承認を得ることが必須条件で、工事完了後に支給申請を行います。

要介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合は、新たに20万円の枠が設けられます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 京丹波町に住所を有する介護保険被保険者であること
  • 要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていること
  • 心身の状況や住宅の状況から住宅改修が必要と認められること
  • 改修前に事前申請を行い、承認を受けていること

対象となる住宅改修の種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止・移動円滑化のための床・通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 和式から洋式への便器の変更
  • 上記に付帯して必要な工事

申請条件

京丹波町に住所を有すること。要支援または要介護の認定を受けていること。
本人の心身の状況・住宅の状況等から住宅改修が必要と認められること。改修前に事前申請し承認を受けること。

申請方法・手順

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申請の流れ

  • ステップ1(事前申請):改修前に担当ケアマネジャーに相談し、住宅改修理由書を作成してもらう。必要書類(事前申請書・承諾書・見積書・図面・改修前写真)をそろえて福祉支援課に申請する
  • ステップ2(改修工事):承認後、施工事業者に工事を依頼する
  • ステップ3(支給申請):工事完了後に支給申請書・領収書・改修後写真を提出する
  • ステップ4(支給):審査後、償還払いは指定口座へ振込、受領委任払いは施工事業者へ直接支払い
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窓口・問い合わせ

福祉支援課(電話:0771-82-1800)または担当ケアマネジャーに相談

必要書類

事前申請

住宅改修事前申請書、住宅改修承諾書(住宅所有者が被保険者以外のとき)、住宅改修理由書(ケアマネジャー等が作成)、改修見積書(業者印必須)、改修を行う箇所の図面、改修前の写真(日付入り必須)。

支給申請

住宅改修支給申請書、領収書(被保険者名義)、改修後の写真(日付入り必須)。変更がある場合は改修の内訳書・図面も必要。

よくある質問

支給限度額の20万円はどのように計算されますか?

住宅改修費用の総額に対して、9割(所得に応じて8割または7割)が支給されます。上限は改修費用20万円分の給付額(最大18万円)です。

改修前の写真が用意できない場合はどうなりますか?

改修前の写真がない場合は、改修費の支給ができません。必ず日付の入った写真を撮影してから工事を進めてください。

要介護度が3段階上がったら、また20万円分の改修ができますか?

はい。要介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合は、新たに20万円を上限として住宅改修費の支給を受けることができます。

受領委任払いと償還払いはどちらが便利ですか?

受領委任払いは自己負担分のみ支払えば良いため、まとまった費用を一時的に用意する必要がなく便利です。ただし施工事業者の承諾が必要です。事業者が対応していない場合は償還払いとなります。

申請の時効はありますか?

領収日から2年を経過すると時効により申請できなくなります。工事完了後はなるべく早めに支給申請を行ってください。

お問い合わせ

福祉支援課 〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1 電話番号:0771-82-1800 ファックス:0771-82-0446

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