難病医療費助成制度(特定医療費)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、原因不明・治療法未確立の指定難病と診断された患者を対象に、医療費の自己負担を大幅に軽減する国の公費負担制度です。難病法に基づき、厚生労働大臣が指定する348種類の疾病が対象で、特定医療費受給者証を交付することで指定医療機関での自己負担が所得に応じた上限額に抑えられます。
重症度分類を満たす方はもちろん、症状が軽症でも12か月以内に高額な医療費が月3回以上発生した「軽症高額該当」の方も申請できます。福山市では保健予防課をはじめ各支所でも受け付けており、マイナンバーカード等を使った「書かない窓口システム」で申請書記入の手間も軽減されています。
対象者・申請資格
対象となる疾病
- 厚生労働大臣が指定する348種類の指定難病(2025年4月から7疾病追加)
- 福山市公式サイトにPDF一覧あり(疾病番号順・五十音順)
対象となる人(以下の両方を満たすこと)
(1) 症状の程度があらかじめ定められた重症度分類を満たす人 (2) 軽症高額該当:申請日以前12か月以内に、指定難病の月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある人
- 指定難病の診断基準を満たすと診断された人
- 次のいずれかに該当する人:
軽症高額該当の目安(窓口での自己負担額)
- 3割負担の場合:約10,000円以上の月が3回以上
- 2割負担の場合:約6,660円以上の月が3回以上
- 1割負担の場合:約3,330円以上の月が3回以上
申請条件
指定難病(厚生労働大臣が定める難病法上の疾病)と診断されていること。症状が重症度分類を満たすこと、または軽症高額該当(申請日以前12か月以内に月ごとの医療費総額33,330円超の月が3回以上)に該当すること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 指定医(広島県が指定した医師)に診察を受け、臨床調査個人票を作成してもらう
- 必要書類を揃える(支給認定申請書・臨床調査個人票・マイナンバー入り住民票・医療保険資格情報書類 等)
- 窓口に持参して申請
申請窓口
- すこやかセンター4階(保健予防課)
- 松永支所 / 北部支所 / 東部支所 / 神辺支所
書かない窓口システムの利用方法
- マイナンバーカードまたは運転免許証を窓口の専用端末に読み込ませると申請書に氏名・住所が印字される
- 事前にQRコード(https://m.madoguchi-sl.com/S3011MKAJA/index.html)を作成して読み込ませる方法も可能
注意事項
- 認定は申請日から開始されるため、早めに申請すること
- 臨床調査個人票は広島県指定の指定医が作成したものに限る
必要書類
全員が提出する書類
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書、(2)臨床調査個人票(広島県指定の指定医が作成したもの)、(3)医療保険の資格情報を確認できる書類、(4)マイナンバー入り住民票の写し(患者の世帯全員・続柄記載)。
該当者のみ追加提出
(5)世帯の所得を確認するための書類、(6)他の医療受給者証のコピー(同一医療保険加入者に他の受給者証がある場合)、(7)生活保護受給者証明書等、(8)医療費申告書(軽症高額該当申請の場合、該当月の領収書添付)、(9)委任状(代理人が手続きする場合)
よくある質問
どの病気が対象になりますか?
厚生労働大臣が指定する「指定難病」が対象です。2025年4月時点で348疾病が指定されており、福山市公式サイトからPDF一覧を確認できます。
症状が軽くても申請できますか?
はい、「軽症高額該当」として申請できる場合があります。申請日以前12か月以内に、指定難病の月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あれば対象です。
申請はどこに行けばよいですか?
福山市のすこやかセンター4階(保健予防課)のほか、松永・北部・東部・神辺の各支所でも受け付けています。マイナンバーカードや運転免許証を持参すると記入が省略できる「書かない窓口システム」も利用できます。
申請に必要な書類は何ですか?
全員が必要な書類は、(1)支給認定申請書、(2)臨床調査個人票(広島県指定の指定医が作成)、(3)医療保険の資格情報書類、(4)マイナンバー入り住民票(世帯全員・続柄記載)です。状況によって所得証明書・他の医療受給者証コピー・医療費申告書等が追加で必要になります。
受給者証が交付されるまでどのくらいかかりますか?
審査に一定の期間がかかります。認定されると申請日にさかのぼって助成が開始されるため、診断がついたら速やかに申請することをお勧めします。詳細な審査期間は保健予防課にお問い合わせください。
お問い合わせ
福山市 保健予防課(すこやかセンター4階)、松永支所、北部支所、東部支所、神辺支所
広島県の医療・健康関連給付金
健康・医療関連産業創出支援事業費補助金
補助対象経費の一部(事業区分・経費内容により異なる)
広島県内に事業所を有するひろしま医療関連産業研究会または広島バイオテクノロジー推進協議会の会員企業(個人事業主を除く)
広島県特定不妊治療支援事業
【助成対象(1)先進医療】特定不妊治療・男性不妊治療それぞれ:先進医療に要する自己負担額の1/2(千円未満切り捨て、上限5万円)【助成対象(2)全額自費診療】特定不妊治療:費用の7割(上限30万円、ステージC・Fは上限10万円)、男性不妊治療:費用の7割(上限30万円)
治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって、申請時に広島県内に住所を有する方。体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が診断し、生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けた方。治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること。所得制限なし。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断された方で、以下の条件を全て満たす広島県在住者。医療保険の被保険者・被扶養者等であること。世帯年収約370万円未満(所得区分エまたはオ相当)であること。過去24か月以内に対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上あること。研究への協力に同意できること。
難病医療費助成制度
所得に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた医療費を助成。生活保護:0円、低所得1(年収80.9万円以下):2,500円、低所得2:5,000円、一般所得1:10,000円、一般所得2:20,000円、上位所得:30,000円(高額かつ長期の場合は上限額が半額程度に軽減)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。
広島県内(広島市を除く22市町)に住民登録があり、指定難病にかかっている方のうち、以下のいずれかに該当する方。①国の定めた重症度分類を満たす方、②重症度基準を満たさないが軽症高額(月ごとの医療費が一定額以上)に該当する方。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
月額自己負担上限額:生活保護0円、低所得1(世帯年収80.9万円以下)1,250円、低所得2(80.9万円超)2,500円、一般所得1(市町村民税7.1万円未満)5,000円、一般所得2(7.1万円〜25.1万円未満)10,000円、上位所得(25.1万円以上)15,000円。重症患者・高額かつ長期は半額。人工呼吸器等装着者は最大500円。
小児慢性特定疾病にかかっており、その疾病の程度が厚生労働大臣が定める認定基準を満たす18歳未満の児童等。18歳到達時に本制度の対象になっており、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には20歳到達まで対象。
国民健康保険税の申請減免制度
申請に基づき保険税を減免(全部または一部)
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