難病医療費助成制度(特定医療費)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、原因不明・治療法未確立の指定難病と診断された患者を対象に、医療費の自己負担を大幅に軽減する国の公費負担制度です。難病法に基づき、厚生労働大臣が指定する348種類の疾病が対象で、特定医療費受給者証を交付することで指定医療機関での自己負担が所得に応じた上限額に抑えられます。
重症度分類を満たす方はもちろん、症状が軽症でも12か月以内に高額な医療費が月3回以上発生した「軽症高額該当」の方も申請できます。福山市では保健予防課をはじめ各支所でも受け付けており、マイナンバーカード等を使った「書かない窓口システム」で申請書記入の手間も軽減されています。
対象者・申請資格
対象となる疾病
- 厚生労働大臣が指定する348種類の指定難病(2025年4月から7疾病追加)
- 福山市公式サイトにPDF一覧あり(疾病番号順・五十音順)
対象となる人(以下の両方を満たすこと)
(1) 症状の程度があらかじめ定められた重症度分類を満たす人 (2) 軽症高額該当:申請日以前12か月以内に、指定難病の月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある人
- 指定難病の診断基準を満たすと診断された人
- 次のいずれかに該当する人:
軽症高額該当の目安(窓口での自己負担額)
- 3割負担の場合:約10,000円以上の月が3回以上
- 2割負担の場合:約6,660円以上の月が3回以上
- 1割負担の場合:約3,330円以上の月が3回以上
申請条件
指定難病(厚生労働大臣が定める難病法上の疾病)と診断されていること。症状が重症度分類を満たすこと、または軽症高額該当(申請日以前12か月以内に月ごとの医療費総額33,330円超の月が3回以上)に該当すること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 指定医(広島県が指定した医師)に診察を受け、臨床調査個人票を作成してもらう
- 必要書類を揃える(支給認定申請書・臨床調査個人票・マイナンバー入り住民票・医療保険資格情報書類 等)
- 窓口に持参して申請
申請窓口
- すこやかセンター4階(保健予防課)
- 松永支所 / 北部支所 / 東部支所 / 神辺支所
書かない窓口システムの利用方法
- マイナンバーカードまたは運転免許証を窓口の専用端末に読み込ませると申請書に氏名・住所が印字される
- 事前にQRコード(https://m.madoguchi-sl.com/S3011MKAJA/index.html)を作成して読み込ませる方法も可能
注意事項
- 認定は申請日から開始されるため、早めに申請すること
- 臨床調査個人票は広島県指定の指定医が作成したものに限る
必要書類
全員が提出する書類
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書、(2)臨床調査個人票(広島県指定の指定医が作成したもの)、(3)医療保険の資格情報を確認できる書類、(4)マイナンバー入り住民票の写し(患者の世帯全員・続柄記載)。
該当者のみ追加提出
(5)世帯の所得を確認するための書類、(6)他の医療受給者証のコピー(同一医療保険加入者に他の受給者証がある場合)、(7)生活保護受給者証明書等、(8)医療費申告書(軽症高額該当申請の場合、該当月の領収書添付)、(9)委任状(代理人が手続きする場合)
よくある質問
どの病気が対象になりますか?
厚生労働大臣が指定する「指定難病」が対象です。2025年4月時点で348疾病が指定されており、福山市公式サイトからPDF一覧を確認できます。
症状が軽くても申請できますか?
はい、「軽症高額該当」として申請できる場合があります。申請日以前12か月以内に、指定難病の月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あれば対象です。
申請はどこに行けばよいですか?
福山市のすこやかセンター4階(保健予防課)のほか、松永・北部・東部・神辺の各支所でも受け付けています。マイナンバーカードや運転免許証を持参すると記入が省略できる「書かない窓口システム」も利用できます。
申請に必要な書類は何ですか?
全員が必要な書類は、(1)支給認定申請書、(2)臨床調査個人票(広島県指定の指定医が作成)、(3)医療保険の資格情報書類、(4)マイナンバー入り住民票(世帯全員・続柄記載)です。状況によって所得証明書・他の医療受給者証コピー・医療費申告書等が追加で必要になります。
受給者証が交付されるまでどのくらいかかりますか?
審査に一定の期間がかかります。認定されると申請日にさかのぼって助成が開始されるため、診断がついたら速やかに申請することをお勧めします。詳細な審査期間は保健予防課にお問い合わせください。
お問い合わせ
福山市 保健予防課(すこやかセンター4階)、松永支所、北部支所、東部支所、神辺支所