国民健康保険税の申請減免制度
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福山市国民健康保険の加入者が災害・失業・長期入院などにより保険税の納付が困難になった際に、申請によって保険税を減額または免除してもらえる制度です。市独自の申請減免制度であり、突然の収入減少や生活困窮時の負担軽減に活用できます。
対象となる事由に該当すると思われる場合は、まず保険年金課 資格賦課担当へ相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 福山市国民健康保険の被保険者であること
- 以下のいずれかの事由に該当すること
- 災害(火災・風水害など)により著しい損害を受けた
- 事業の休止または廃止により収入が大幅に減少した
- 失業により収入が著しく減少した
- 長期入院などにより支払いが困難となった
- 保険税の納付が困難な経済状況にあること
申請条件
国民健康保険税の減免を受けるには次の要件が必要です。(1) 福山市国民健康保険の被保険者であること。
(2) 災害による損害、事業の休廃止、失業、長期入院など、一定の事由に該当すること。(3) 保険税の納付が困難な状況にあること。
詳細な要件は福山市国民健康保険税減免制度のページで確認できます。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず保険年金課 資格賦課担当(Tel:084-928-1055)へ電話または窓口で相談
- 減免の要件や必要書類について確認
- 申請書類を揃えて窓口へ提出
- 審査の上、減免の可否・減免額が決定・通知される
窓口
- 所在地:福山市東桜町3番5号 本庁舎1階
- 開庁時間:月〜金 8:30〜17:15(祝日・年末年始除く)
必要書類
申請書(窓口で取得)、収入・損害状況が確認できる書類(罹災証明書、離職票、診断書など事由に応じた書類)、本人確認書類
よくある質問
どのような場合に申請できますか?
災害による損害を受けた場合、事業の休廃止・失業により収入が著しく減少した場合、長期入院などにより保険税の納付が困難になった場合に申請できます。
減免を受けると保険税はどうなりますか?
審査の結果、要件に該当すると認められた場合、保険税の全部または一部が減額・免除されます。減免額は状況によって異なります。
申請はいつまでにすればよいですか?
原則として保険税の納付期限前に申請する必要があります。事情が生じた場合は早めに保険年金課へご相談ください。
申請に必要な書類は何ですか?
申請書のほか、事由に応じた証明書類(罹災証明書・離職票・診断書など)と本人確認書類が必要です。窓口で相談の上、必要書類を確認してください。
相談窓口はどこですか?
福山市役所 本庁舎1階の保険年金課 資格賦課担当(Tel:084-928-1055)が窓口です。
お問い合わせ
保険年金課 資格賦課担当 / 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎1階 / Tel:084-928-1055 / Fax:084-928-1730
広島県の医療・健康関連給付金
健康・医療関連産業創出支援事業費補助金
補助対象経費の一部(事業区分・経費内容により異なる)
広島県内に事業所を有するひろしま医療関連産業研究会または広島バイオテクノロジー推進協議会の会員企業(個人事業主を除く)
広島県特定不妊治療支援事業
【助成対象(1)先進医療】特定不妊治療・男性不妊治療それぞれ:先進医療に要する自己負担額の1/2(千円未満切り捨て、上限5万円)【助成対象(2)全額自費診療】特定不妊治療:費用の7割(上限30万円、ステージC・Fは上限10万円)、男性不妊治療:費用の7割(上限30万円)
治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって、申請時に広島県内に住所を有する方。体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が診断し、生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けた方。治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること。所得制限なし。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断された方で、以下の条件を全て満たす広島県在住者。医療保険の被保険者・被扶養者等であること。世帯年収約370万円未満(所得区分エまたはオ相当)であること。過去24か月以内に対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上あること。研究への協力に同意できること。
難病医療費助成制度
所得に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた医療費を助成。生活保護:0円、低所得1(年収80.9万円以下):2,500円、低所得2:5,000円、一般所得1:10,000円、一般所得2:20,000円、上位所得:30,000円(高額かつ長期の場合は上限額が半額程度に軽減)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。
広島県内(広島市を除く22市町)に住民登録があり、指定難病にかかっている方のうち、以下のいずれかに該当する方。①国の定めた重症度分類を満たす方、②重症度基準を満たさないが軽症高額(月ごとの医療費が一定額以上)に該当する方。
難病医療費助成制度(特定医療費)
自己負担上限額(月額)は所得に応じて設定され、一般的な課税世帯では年収目安ごとに異なります。自己負担分に対して公費負担が行われ、窓口での自己負担が大幅に軽減されます。
次の条件を両方満たす人。(1)厚生労働大臣が定める診断基準を満たす指定難病と診断された人。(2)症状の程度が重症度分類を満たす人、または申請日以前12か月以内に指定難病の月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある軽症高額該当者。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
月額自己負担上限額:生活保護0円、低所得1(世帯年収80.9万円以下)1,250円、低所得2(80.9万円超)2,500円、一般所得1(市町村民税7.1万円未満)5,000円、一般所得2(7.1万円〜25.1万円未満)10,000円、上位所得(25.1万円以上)15,000円。重症患者・高額かつ長期は半額。人工呼吸器等装着者は最大500円。
小児慢性特定疾病にかかっており、その疾病の程度が厚生労働大臣が定める認定基準を満たす18歳未満の児童等。18歳到達時に本制度の対象になっており、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には20歳到達まで対象。
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