【中国経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
2つの申請区分で柔軟に対応
本補助金はA(拡充型)とB(構築型)の2区分が用意されています。既に知財支援の実績がある機関は区分Aで施策を拡大でき、これから知財支援に本格的に取り組む機関は区分Bで新たな仕組みを一から構築できます。自機関の成熟度に合わせた申請が可能な点が大きな特徴です。
中国地方5県に特化した地域密着型支援
対象エリアは鳥取・島根・岡山・広島・山口の5県に限定されており、中国経済産業局が直接管轄します。地域の産業特性(広島の自動車関連、岡山の繊維・化学、山口の石油化学、島根・鳥取のものづくり等)に根差した知財戦略を推進できる枠組みです。
地域ステークホルダーとの連携が必須要件
単独機関での申請ではなく、自治体・大学・研究機関・金融機関・地域メディア等との連携が求められます。これにより、知財支援が一機関の取り組みに留まらず、地域全体の知財意識を底上げする効果が期待できます。
コンソーシアム形式での申請が可能
複数の産業支援機関が共同で応募できるコンソーシアム方式にも対応しています。幹事法人を定めれば、各機関の強みを持ち寄った総合的な知財支援プログラムの構築が可能です。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体となれる機関
- 都道府県の中小企業支援センター
- 商工会・商工会議所
- 公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人
- 地方独立行政法人
- 中小機構、JETRO、産総研
- 大学・TLO(技術移転機関)・高等専門学校
- 金融機関
基本要件
- 日本国内に拠点を有し、内国法人格を有すること
- 事業の管理運営を責任をもって実施できること
- 事業を遂行するための組織・人員・能力を有すること
- 十分な経営基盤と資金管理能力を有すること
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置を受けていないこと
- EBPMに関する取組に協力すること
連携パートナー(地域ステークホルダー)
- 自治体(県・市町村)
- 大学・研究機関
- 金融機関
- 他の産業支援機関
- 地域メディア
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:連携体制の構築
まず地域ステークホルダー(自治体・大学・金融機関等)との連携体制を構築します。コンソーシアム形式の場合は幹事法人を決定し、各機関の役割分担を明確にします。連携先との覚書や協力合意を事前に取り付けておくことが重要です。
ステップ2:事業計画の策定
申請区分A(拡充型)かB(構築型)を選択し、具体的な事業計画を策定します。対象地域の中小企業の知財課題を分析し、どのような支援施策を展開するかを明確にします。過去の知財支援実績があればAを、新規に知財支援体制を構築する場合はBを選びましょう。
ステップ3:申請書類の作成・提出
公募要領に沿って申請書類一式を作成します。事業の目的・内容・実施体制・スケジュール・予算計画等を具体的に記載し、jGrants(電子申請システム)を通じて提出します。公募期間は2026年4月10日から5月8日までです。
ステップ4:審査・採択後の実施
外部有識者等による審査を経て採択が決定されます。採択後は交付申請を行い、交付決定後に事業を開始します。事業終了後は実績報告書を提出し、確定検査を受けた上で補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
地域の知財課題を具体的に示す
連携の実効性を具体的に示す
成果指標(KPI)を設定する
事業終了後の持続可能性を示す
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(3件)
- 事業に直接従事する職員の人件費
- 知財専門家の謝金
- 外部講師への報酬
旅費(3件)
- 事業に関連する出張旅費
- 連携先機関との打合せに係る交通費
- 中小企業訪問のための旅費
委託費(3件)
- 知財調査の外部委託費
- セミナー運営の外部委託費
- 知財コンサルティングの委託費
会議費・会場費(2件)
- 知財セミナー・ワークショップの会場使用料
- 会議に伴う資料印刷費
消耗品費・印刷製本費(3件)
- 事業に必要な資料の印刷費
- 知財啓発パンフレットの製作費
- 事務用消耗品
その他経費(3件)
- 通信運搬費
- 知財データベースの利用料
- 広報費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 産業支援機関の通常業務に係る経費(既存の一般管理費等)
- 事業に直接関係のない備品・設備の購入費
- 飲食・接待に係る経費
- 不動産の取得費・賃借料(事業専用スペースを除く)
- 補助事業期間外に発生した経費
- 他の国庫補助金等と重複する経費
- 消費税及び地方消費税(仕入税額控除できる場合)
よくある質問
Q中小企業が直接申請できますか?
本補助金は中小企業が直接申請するものではありません。申請主体は中小企業を支援する「産業支援機関」(中小企業支援センター、商工会・商工会議所、大学、金融機関等)です。中小企業は、採択された産業支援機関が実施する知財支援事業のサービスを受ける立場となります。自社の知財課題について支援を受けたい中小企業は、地域の産業支援機関に相談されることをお勧めします。
Q申請区分AとBの違いは何ですか?どちらを選べばよいですか?
区分A(拡充型)は既に知財支援の実績がある機関が施策をさらに拡大するための区分で、補助率1/2・上限1,000万円です。区分B(構築型)はこれから知財支援に本格的に取り組む機関が新たな仕組みを構築するための区分で、定額補助・上限500万円です。既に知財セミナーや相談窓口を運営している機関はA、初めて知財支援事業に参入する機関はBが適しています。なお、AとBの両方を同時に提案することも可能です。
Qコンソーシアム形式で申請する場合の注意点は?
コンソーシアム形式の場合、幹事法人(申請者)を定める必要があります。幹事法人が応募書類を提出し、交付決定も幹事法人に対して行われます。ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできないため、幹事法人自身も実質的な事業実施者として関与する必要があります。各機関の役割分担を明確にし、連携の実効性を示すことが重要です。
Q対象地域は中国地方5県に限定されますか?
はい、本補助金は中国経済産業局の管轄事業であり、対象エリアは鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県の5県です。申請する産業支援機関は中国地方に拠点を有し、中国地方の中小企業を対象とした知財支援事業を計画する必要があります。なお、他の経済産業局管轄区域でも同様の補助金が公募される場合がありますので、中国地方以外の機関は各地域の経済産業局にお問い合わせください。
Qどのような知財支援活動が補助対象になりますか?
中小企業への知財相談窓口の設置・運営、知財セミナー・ワークショップの開催、特許・商標出願の支援、知財戦略策定の支援、知財を活用した事業化支援、海外展開に向けた知財リスク対策支援などが対象となり得ます。区分Aでは既存施策の規模拡大や対象地域の拡張、区分Bでは新たな支援メニューの開発や先進的な知財支援プログラムの構築などが想定されています。詳細は公募要領をご確認ください。
QEBPMへの協力とは具体的に何をすればよいですか?
EBPM(Evidence-Based Policy Making)は、エビデンスに基づく政策立案のことです。具体的には、事業の成果を定量的に把握するためのデータ収集・報告が求められます。例えば、支援した中小企業の数、知財相談の件数、セミナー参加者数、特許出願に至った件数、支援先企業の知財活用状況の変化などの指標を設定し、事業終了後に報告します。事業計画の段階からKPIを設定し、効果測定の仕組みを組み込んでおくことが重要です。
Q公募説明会はいつ開催されますか?
公募説明会は随時開催されています。参加を希望する場合は、中国経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室(E-mail: bzl-cgk-tokkyo@meti.go.jp)に直接問い合わせてください。説明会では公募要領の詳細説明や質疑応答が行われるため、申請を検討している機関はぜひ参加されることをお勧めします。広島市中区上八丁堀6番30号の中国経済産業局が窓口です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は経済産業省(中国経済産業局)の補助金であるため、同一経費に対して他の国庫補助金を重複して受け取ることはできません。ただし、対象経費が明確に区分される場合は、他の補助金との併用が可能な場合があります。例えば、知的財産に関連する補助金として、特許庁の「中小企業知財活動支援事業」や「知財総合支援窓口」の事業と連携するケースが考えられますが、同一経費への重複計上は避ける必要があります。また、地方自治体(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)が独自に実施する知財関連の支援事業との組み合わせも検討に値します。地域の知財支援体制を強化する観点から、県の産業振興施策と連携した事業計画を策定することで、より包括的な支援プログラムの構築が可能です。併用を検討する場合は、事前に中国経済産業局の知的財産室に確認することをお勧めします。
詳細説明
中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金とは
本補助金は、中国経済産業局が管轄する令和8年度の公募事業で、中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)における中小企業の知的財産(特許・商標・意匠・営業秘密等)の保護と活用を促進するために設けられた制度です。直接の補助対象は中小企業ではなく、中小企業を支援する産業支援機関であり、地域のステークホルダーとの連携を通じて知財支援体制を強化することを目的としています。
2つの申請区分
本事業には以下の2つの申請区分があります。
- A:地域中小企業支援拡充型事業 — 既存の知財支援施策をさらに拡充させる事業。補助率は対象経費の1/2以内、上限1,000万円。
- B:地域中小企業支援構築型事業 — 知財支援の先導的な施策を新たに構築する事業。定額補助で上限500万円。
区分Aは既に一定の知財支援実績がある機関向け、区分Bはこれから知財支援に本格参入する機関向けの設計となっています。
対象となる産業支援機関
申請できるのは以下の産業支援機関です。
- 都道府県の中小企業支援センター
- 商工会・商工会議所
- 公益法人・一般法人
- 地方独立行政法人
- 中小機構、JETRO、産総研
- 大学・TLO・高等専門学校
- 金融機関
コンソーシアム形式での共同応募も認められており、幹事法人を定めることで複数機関が連携した事業計画を提出できます。
地域ステークホルダーとの連携
本事業の特徴的な要件として、地域ステークホルダーとの連携が必須とされています。具体的には、自治体、大学・研究機関、金融機関、他の産業支援機関、地域メディア等が連携パートナーとなり得ます。単独での知財支援ではなく、地域全体で中小企業の知財活用を後押しするエコシステムの構築が求められています。
中国地方の産業特性と知財支援の意義
中国地方は、広島県の自動車・造船関連産業、岡山県の繊維・化学産業、山口県の石油化学・セメント産業、島根県の電子部品・鋳物産業、鳥取県の電子デバイス・食品産業など、多様な製造業が集積しています。しかし、中小企業の特許出願率は大都市圏と比較して低い傾向にあり、優れた技術を持ちながら知的財産として適切に保護できていないケースが少なくありません。本事業は、こうした地域課題に正面から取り組む重要な施策です。
申請スケジュール
公募期間は2026年4月10日から5月8日までです。jGrants(電子申請システム)を通じて申請します。公募説明会は随時開催されており、中国経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室に問い合わせることで参加できます。
EBPMへの協力
本事業の申請者には、経済産業省が推進するEBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)への協力が求められます。事業の成果を定量的に測定・報告し、政策効果の検証に資するデータを提供する必要があります。この点を踏まえ、事業計画の段階から成果指標(KPI)の設定と効果測定の仕組みを組み込んでおくことが重要です。
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