室谷さん、愛知県内の中小企業が持ってる特許とか商標って、外国でも使えるようにしたいケース、実際にあるんですよね?
めちゃくちゃ多いですよ(笑)。特に製造業の多い愛知県は、「この技術、海外でも権利を取っておきたい」という相談が後を絶たない。でもいざ実際に外国特許庁に出願しようとすると、翻訳代やら現地代理人費用やらで、1件でも軽く100万円を超えることがありますからね。
特許の外国出願なんて、国・翻訳・代理人の3点セットで200〜300万円いくことも普通にあります。中小企業にとってはそれが壁になって、「出願したいけどお金が…」で諦めるケースが本当に多い。
それを何とかしてくれる補助金が今回紹介する制度ですね。
そうです。
公益財団法人あいち産業振興機構が窓口になって実施している「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」という制度です。経済産業省の中小企業等海外展開支援事業費補助金の枠組みで、愛知県版として毎年度実施されています。
愛知県外国出願補助金の仕組み(補助率・上限額)
補助率は対象経費の2分の1以内です。かかった費用の半分を補助してもらえる計算ですね。
あります。出願の種類によって上限が決まっています。
| 出願の種類 | 1案件あたりの上限 |
|---|
| 特許出願 | 150万円 |
| 実用新案登録出願 | 60万円 |
| 意匠登録出願 | 60万円 |
| 商標登録出願(通常) | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標登録出願 | 30万円 |
| 1企業あたりの合計上限 | 300万円 |
特許は1件で最大150万円もらえるんですね。ということは、実際に300万円かかった特許出願なら、150万円の補助ってことか。
正確にはそうです。「補助対象経費の1/2以内かつ150万円以内」なので、300万円かかったら150万円もらえる。ただし200万円かかった場合も、1/2の100万円が限度になります。
なるほど。複数の案件を申請した場合はどうなりますか?
複数件申請できますし、特許と商標を組み合わせてもOKです。ただし1企業あたりの合計上限が300万円なので、たとえば特許で150万円 + 商標で60万円の2件を通したとすると合計210万円が限度になります。
ちなみに、INPITという機関でも似たような補助金があると聞いたことがあるんですが、あれと何が違うんですか?
鋭いです(笑)。
INPIT外国出願補助金というのも確かにあって、全国対応の制度です。あいち産業振興機構の今回の制度とINPITの補助金は
別枠なので、両方に申請することが可能です。ただし同一案件について他の国費を受けている場合は申請できないケースがあるので、事前に確認が必要です。
- INPIT外国出願補助金は全国の中小企業が対象の国の制度
- あいち産業振興機構の補助金は「愛知県内に本社または事業所を有する中小企業」が対象の都道府県単位の制度
- 別枠なので併用可能(ただし同一案件への二重補助は不可。事前確認推奨)
- 申請時期が異なることが多いため、両制度を組み合わせた計画も有効
基本条件は愛知県内に本社または事業所を有する中小企業者です。中小企業の定義は中小企業支援法に基づきますが、業種別に下の表のようになっています。
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製造業(一部を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
個人事業主も申請できます。ただし「国内外を問わず、すでに事業を行っていること」が条件で、確定申告書の控えに事業所得の記載が必要です。
複数の中小企業がグループを組んで申請するのはOKですか?
OKです。グループの場合は、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めることが条件になります。地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人も対象になります。
ただし「みなし大企業」は対象外って書いてありましたね。
そうです。帳簿上は中小企業の規模でも、大企業の系列企業になっている場合は対象外になります。具体的には、発行済株式の過半数を同一の大企業が持っている企業や、大企業の役員・職員が役員の半数以上を占める企業などが「みなし大企業」に該当します。課税所得が直近3年平均で15億円を超える場合もNGです。
以下に該当する場合は「みなし大企業」として対象外になります
- 発行済株式の総数の1/2以上を同一の大企業が所有している
- 発行済株式の総数の2/3以上を複数の大企業が所有している
- 大企業の役員・職員を兼ねている者が役員の1/2以上を占めている
- 資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有されている
- 直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える
中小企業であることの他にも、申請するために満たすべき条件がありますよね?
ありますよ。4つあります。まず応募時点で既に日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること。これが前提です。
基本は「既に国内出願済みの案件を、採択後に外国出願する」というスキームです。採択後に優先権を主張して外国特許庁に出願する予定であれば申請できます。
先行技術調査などの結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。「どうせ取れないんじゃないか」という案件は審査で落とされます。
外国で権利が成立した場合に、その権利を活用した事業展開を計画していること。補助金をもらって出願したはいいけど、全然使う気がないというのはNG。あるいは商標の場合は抜け駆け対策目的でもOKです。
外国出願に必要な資金能力と資金計画を持っていること。補助金は後払いなので、いったん自分たちで出願費用を払う必要があります。「補助金で全部出す前提だから手元資金はゼロです」は通らない。
そうです。補助金は後から半額が戻ってくるイメージですね。あと、補助事業完了後5年間の状況調査に協力することも条件のひとつです。採択されたら企業名や所在地が公表されます。
| 経費区分 | 内容 |
|---|
| 外国特許庁への出願手数料 | 外国特許庁に出願する際に必要な手数料 |
| 代理人費用(国内・現地) | 外国出願を依頼する国内弁理士・現地代理人への費用 |
| 翻訳費用 | 外国特許庁への出願のための翻訳費用 |
じゃあ、例えばアメリカの特許庁に出願する場合、英訳代と米国代理人費用と出願手数料の全部が対象ってことですね。
まさにその3つが全部対象です。ただし補助(交付)決定日より前に発注または発生した費用は補助対象になりません。採択される前に先走って出願してしまうと補助を受けられないので注意が必要です。
えっ、補助決定の前に出願しちゃったら全額自己負担になるんですか?
なります(笑)。これは大きな落とし穴なので本当に注意してください。必ず「採択→交付決定→出願」の順序を守ること。
- 補助(交付)決定日より前に発注・発生した費用は補助対象外
- 採択通知後に交付決定通知書が届いてから、そこで初めて発注・出願が可能
- 「採択されると思って先に出願した」は全額自己負担になる
- 実績報告書の提出期限: 令和9年(2027年)1月21日まで
国内出願費用はNGです。あと、日本国特許庁の収入となる手数料も対象外。消費税・地方消費税、外国の付加価値税(VAT)も対象外です。中間手続き費用(出願後に追加で発生する審査請求料・登録料・維持年金など)も原則対象外ですね。
では実際にどうやって申請するんですか? 手順を教えてください。
令和8年(2026年)度の1次募集の流れはこうなっています。
海外出願補助金の申請から補助金受取までの流れ
1事前申込み(必須)
令和8年5月8日(金)〜6月4日(木)の間に事前申込みをします。メールまたは申込フォームで受け付けています。申込フォームはあいち産業振興機構のウェブサイトに掲載されています。メール宛先はinfo-chiiki@aibsc.jpです。
2申請書類の受取
事前申込み後、機構からメールで申請書類と記入例一式が送付されます。
3申請書類の作成・提出
令和8年5月15日(金)〜6月10日(水)午後5時【必着】の期間中に申請書類をメールで提出します。申請書(様式第1-1または1-2)はWord形式、その他の添付書類はPDF形式です。原則として印刷物の提出は不要です。
4採否決定通知
令和8年7月下旬を予定しています。あいち産業振興機構の審査委員会で審査の上、採択先が決定されます。採択された企業名・所在地は公表されます。
5外国出願の実施
採択・交付決定通知書を受け取ってから、令和9年(2027年)1月21日(木)までに発注・支払いを完了し、外国出願を実施します。
6実績報告書の提出
出願費用支払い完了後30日以内、または令和9年1月21日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
7補助金の受取
令和9年3月末頃に補助金が支払われます。
一部活用可能ですが、機密情報を含む書類はメール受付のみなので、「メールとjGrantsの併用」か「メールのみ」のどちらかを選ぶ形になります。使用するにはGビズIDが必要で、取得に2〜3週間かかります。
事前にGビズIDを準備しておく必要があるんですね。
jGrantsを使うつもりなら、公募開始前からGビズIDを取得しておくことを強くすすめます。今からだとギリギリですが、まだ間に合わないわけでもないので急いで手続きしてください。
| 書類 | 形式 | 備考 |
|---|
| 補助金交付申請書(様式第1-1または1-2) | Word | 事前申込後に機構から送付 |
| 協力承諾書(様式別紙) | PDF | 国内代理人から申請者に提出 |
| 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | PDF | 最新情報記載のもの |
| 会社の事業概要(パンフレット等) | PDF | |
| 役員等名簿 | PDF | 様式あり |
| 直近2期分の決算書 | PDF | 貸借対照表・損益計算書含む |
| 国内出願書類 | PDF | 出願番号・出願日の記載ある受領書等 |
| 外国出願費用の見積書 | PDF | 経費区分・出願国ごとの積算内訳明記 |
| 資金計画書 | PDF | 事前申込後に機構から書式送付 |
| 先行技術調査結果 | PDF | J-PlatPat検索結果等でも代用可 |
| 特許出願非公開制度に関する自己確認書 | PDF | 特許外国出願の場合 |
先行技術調査って自分でJ-PlatPatで調べたもので大丈夫なんですか?
大丈夫です。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)による検索結果の写しで代用できます。PCT国際出願に関する国際調査報告書や、既に国内登録が取れている場合は特許査定通知等でも代替可能です。
審査で加点される項目があると聞きましたが、どんな場合ですか?
地域未来牽引企業、賃上げを予定している企業、ワーク・ライフ・バランス推進企業(えるぼし・くるみん・ユースエール認定等)は審査で加点されます。ただし加点のために追加書類が必要なので、任意で提出します。
- 権利取得の可能性: 先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 活用計画の明確さ: 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画している(商標の場合は抜け駆け対策の意思)
- 資金能力と計画: 外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること
「権利取得の可能性が明らかに否定されない」ってどのくらいのハードルなんですか?
絶対に取れると証明する必要はなくて、「取れる可能性がある」と言える程度で十分です。J-PlatPatで先行技術調査をして、同じような先行特許が見つからなければまず通るレベルです。
活用計画については、具体的にどう書けばいいんですか?
「どの国でどのような事業展開をするのか」を具体的に書くのが大事です。「海外展開を検討中」レベルではなく、「○○国の○○企業とライセンス交渉を進めている」とか「○○国での製品販売に向けて代理店開拓中」といった具体性があると評価されやすいです。
申請書の添付書類として「外国出願に要する経費に関する資金計画(自己資金・借入金等)」の書式があります。事前申込み後に機構から送付されますので、それに記入します。補助金はあくまで後払いなので、「出願費用の残り半分はどこから出すか」を明示する必要があります。
特許・実用新案・意匠・商標で、それぞれ申請上の注意点はありますか?
あります。特許と実用新案の場合、国内出願を基礎にして優先権を主張して外国出願するパターンが基本です。PCT国際出願でも対応できます。
PCT(特許協力条約)に基づく国際出願で、1回の手続きで多数国への出願ができる制度です。「日本の特許庁に1件出願してから、各国に個別に出願する」より効率的で、コストも抑えられます。
意匠はハーグ協定に基づく国際登録(ハーグ出願)という制度があって、複数国に一括して意匠登録できます。日本を指定国に含める形で出願した場合も対象です。
商標は優先権なしでも外国出願できるのが特徴です。通常の商標出願であれば、国内出願から6ヶ月以内に優先権主張して外国出願するパターンが多いですが、優先権がない場合でも対応できます。マドプロ出願(マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録)も使えます。
いわゆる「冒認出願(ぼうにん)」対策です。日本でブランドを持っている会社が、その商標を海外で第三者に先に登録されてしまうことがあります。特に中国での「商標ブローカー」問題は有名ですよね。これを防ぐために行う商標出願が「抜け駆け対策商標」で、上限が30万円になっています。
中国で自社ブランドを先に取られてしまうアレですね。製造業の会社はひやひやしますよね。
本当に。愛知県は製造業が多いですし、中国・アジア向け販売をしている会社も多い。「取られてから取り返す」は本当に大変なので、先手で出願しておくことをすすめています。
あります。まず採択後は出願を途中放棄できません。やむを得ない事情で取りやめる場合は、あらかじめあいち産業振興機構の承認が必要です。
審査請求についても義務があるって書いてありましたね。
そうです。外国出願した後、各国の特許庁が定める期日までに審査請求が必要な場合は、必ず審査請求を行わなければなりません。中間応答も対応必須です。「補助金もらったから出願だけして放置」は認められない。
補助事業完了後5年間、国やあいち産業振興機構が行う状況調査(フォローアップ調査・ヒアリング等)に協力する義務があります。「その後、権利取得できたか」「事業に活用できたか」といった調査です。
- 採択後の出願放棄禁止: やむを得ない事情がある場合は機構の事前承認が必須
- 審査請求の義務: 外国特許庁が定める期日までに必ず審査請求を実施
- 5年間のフォローアップ協力: 補助事業完了後5年間の状況調査に協力
今回の1次募集に間に合わない場合はどうすればいいですか?
令和8年度は2回の募集を予定していて、2次募集は7月予定です。1次募集(申請書提出期間: 5月15日〜6月10日)に間に合わなかった場合でも、2次募集に向けて準備することはできます。
まず国内出願を済ませておくこと。まだ特許庁に出願していないなら、今すぐ国内出願の手続きを弁理士に依頼するのが先決です。次にGビズIDの取得。jGrantsを使う場合は取得に2〜3週間かかります。あと先行技術調査もやっておけば申請書作成がスムーズです。
別々に必要です。各募集期間の前に事前申込みをして、そこから申請書類が届くという流れになります。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 実施機関 | 公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 知的財産活用グループ |
| 対象地域 | 愛知県内に本社または事業所を有する中小企業者 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 1企業300万円(1案件:特許150万円、意匠・商標60万円、冒認商標30万円) |
| 1次事前申込期間 | 令和8年5月8日(金)〜6月4日(木) |
| 1次申請書提出期間 | 令和8年5月15日(金)〜6月10日(水)午後5時【必着】 |
| 採択決定時期(予定) | 令和8年7月下旬 |
| 出願期限 | 令和9年1月21日(木)まで |
| 実績報告提出期限 | 出願費用支払い完了後30日以内または令和9年1月21日の早い方 |
| 補助金支払い時期 | 令和9年3月末頃 |
| 2次募集 | 令和8年7月予定(1次と別途申込み要) |
| 問い合わせ先 | TEL:052-715-3074 / E-mail:info-chiiki@aibsc.jp |
| 公式ページ | あいち産業振興機構 |
他にも外国出願を支援する補助金ってありますよね?どんな選択肢があるか知っておきたいです。
全国的に「中小企業等海外展開支援事業費補助金(外国出願支援事業)」は都道府県・機関ごとに実施されています。愛知県版と主な類似制度を並べてみましょう。
INPITの全国版と都道府県版って両方申請できるんですか?
制度上は別枠なので両方に申請すること自体は可能です。ただし、同一案件に対して両制度から補助を受けることはできません。「愛知県版でカバーしきれない案件をINPITで」とか「補助枠を分けて別案件ずつ申請する」という組み合わせ方が現実的です。
愛知県内の企業なら、まずあいち産業振興機構への申請を優先するのがいいと思います。窓口が地元なので相談しやすく、愛知県の産業施策との連携もある。INPITは全国版なので競争率が高くなりやすい。他府県の制度は対象地域が限定されているので、愛知県企業には関係ないですが、将来的に支社を他府県に出す場合は選択肢に入れる価値があります。
最後によくある疑問点をQ&A形式で整理してもらえますか?
まず「既に外国に出願してしまったのですが、申請できますか?」
これはNGです。補助対象は「採択後に発注・出願するもの」なので、既に外国出願が完了した案件は対象になりません。
「外国出願を予定しているが、まだ国内出願をしていない」という場合は?
これも基本的にはNGです。応募要件として「応募時点で既に日本国特許庁に対して出願済み」であることが必要です。ただしPCT国際出願の場合など一部例外があるので、まず問い合わせることをすすめます。
「同じ案件でINPIT外国出願補助金にも申請しています」は?
同一案件について複数の国費補助を受けることはできません。INPITの補助金は別枠とされていますが、同一案件への適用は事前にあいち産業振興機構に相談してください。
あります。消費税・地方消費税は補助対象外なので、消費税の仕入控除が発生する場合は交付申請額から控除する必要があります。
「申請書類の作成を弁護士や弁理士に依頼してもいいですか?」
弁理士はOKですが、行政書士法の関係で申請書類の作成代理を弁理士・弁護士以外の者が報酬を受けて行うことはできません。弁理士や弁護士なら問題ありません。
公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 知的財産活用グループ
最後に、この補助金を検討しているオーナーや知財担当者へ一言お願いします。
外国出願は「費用が高い」という理由で諦めるケースが本当に多い。でも海外展開を少しでも検討しているなら、今の段階から知財保護を進めておくことが後のビジネスを大きく左右します。この補助金で最大150万円(特許1件)もしくは合計300万円の費用負担を半減できるのは非常に大きい。ぜひ活用してください。まず個別相談で機構に連絡するところから始めれば、専任の担当者が丁寧に教えてくれます。
電話は052-715-3074ですね。ありがとうございました!
愛知県内で海外展開を目指す企業の方は、
愛知県の補助金一覧もあわせてご確認ください。全国の外国出願関連の補助金については、以下の比較テーブルも参考にしてください。