室谷さん、今日は東京都の助成金ですよね。名前が長すぎません?(笑)
そう、東京都若者世代職場定着促進助成金です。令和8年度の第6回申請受付をテーマに話していきます。
若者世代の……職場定着……促進……助成金。書くだけで指が疲れるやつだ。
(笑)。でも中身はとても素直な制度です。若い人が入社して、ちゃんと定着するように環境を整えた事業主にお金を出す、という仕組みです。
なるほど。せっかく採用したのにすぐ辞められちゃう、という会社の味方なんですね。
まさにそれです。東京都は、若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や、退職金制度、結婚・育児支援制度、介護支援制度など、安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に助成金を交付して、若者の早期の職場定着を後押ししています。
退職金に結婚・育児支援、介護支援まで。盛りだくさんだ!
令和8年度の第6回で、交付申請の受付期間は令和8年10月1日(木)8時30分から10月31日(土)17時15分までです。
10月いっぱいですね。……ってことは、第1回から数えて6回目ということか。
はい。令和8年度は第1回から第6回まで受付があって、令和8年5月1日からスタートしています。第6回はその最後の回になります。
最後の回! 出しそびれた人はここがラストチャンスかもしれない。
そうなりますね。しかも公式には、予算の範囲を超えた場合は申請受付を終了することがある、と書かれています。のんびりしていると締切前に枠が埋まる可能性もあります。
予算が埋まったら打ち切り。これは早めに動かないと。
支援期間は令和8年12月1日(火)から令和9年2月28日(日)まで、実績報告の受付は令和9年3月1日(月)8時30分から3月16日(火)17時15分までです。申請して終わりではなく、支援期間中の取組と、そのあとの実績報告までがワンセットです。
令和7年度に新規事業として始まったばかりです。令和8年4月15日には令和8年度の募集内容が掲載されて、令和8年5月1日から受付が始まりました。
けっこう新しい! ということは、令和8年度から新しく加わったメニューもあるんですか?
あります。介護支援制度整備加算が新しく創設されました。介護に関する休暇制度を整えると加算がつくようになったんです。
介護かあ。若い世代でも親の介護って他人ごとじゃないですもんね。
そこに目をつけたのは上手いなと思います。制度の正式な根拠は東京都若者世代職場定着促進助成金交付要綱です。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 東京都若者世代職場定着促進助成金(令和8年度第6回申請受付) |
| 実施機関 | 東京都(東京都若者世代職場定着促進事業) |
| 補助上限額 | 126万円 |
| 補助率 | 100% |
| 対象地域 | 東京都 |
| 交付申請受付期間 | 令和8年10月1日(木)8時30分〜10月31日(土)17時15分 |
| 支援期間 | 令和8年12月1日(火)〜令和9年2月28日(日) |
| 実績報告受付期間 | 令和9年3月1日(月)8時30分〜3月16日(火)17時15分 |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003aUAjUAM |
| 問い合わせ先 | 東京都正規雇用化推進窓口 若者世代職場定着促進助成金担当 電話03-6205-6730 |
補助率100%って、つまり返さなくていいお金ですよね?
はい、助成金なので返済は不要です。ただし、要件を満たさなければ一円も出ません。そこは厳しい世界です。
この助成金の3つの特徴補助率100%・返済不要
上限は126万円。助成金なので返済の必要はない
対象労働者1人から申請できる
1年度につき1事業所3人を限度に申請できる
4つの加算で金額が積み上がる
退職金・結婚育児・介護・賃上げの加算がある
さっき上限126万円と出ていましたけど、そこに至るまでの内訳が気になります。
まず基本の部分ですね。対象労働者の人数に応じて、次の金額が事業主に交付されます。
| 対象労働者数 | 金額 |
|---|
| 1人 | 20万円 |
| 2人 | 40万円 |
| 3人以上 | 60万円 |
1人20万円、2人で40万円、3人以上で60万円。分かりやすい!
ただし、本助成金の申請は1年度につき1事業所3人を限度とします。そして、この基本部分の交付上限額は、1年度につき1雇用保険適用事業所あたり60万円です。
なるほど。3人を超えて採用しても、基本部分は60万円で止まるんですね。
そういうことです。ここに加算が乗っていって、全体の上限が126万円になります。
はい。まず退職金制度整備加算が10万円。支援期間中に新たに退職金制度を整備して、就業規則などを労働基準監督署へ届け出た場合、または新たに中退共制度に事業主として加入した場合ですね。
そう書かれています。次に結婚・育児支援制度加算が10万円。支援期間中に、新たに結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度を整備して、就業規則などを労働基準監督署へ届け出た場合です。
出産祝い金とか、育児休暇の制度とか、そういうことか。
そして令和8年度から新設された介護支援制度整備加算が10万円。支援期間中に、新たに介護に関する休暇制度を整備して、就業規則などを労働基準監督署へ届け出た場合です。この3つの加算は、それぞれ1事業主あたり1回のみの申請です。
はい。支援期間中に、対象労働者の時間単価を60円以上賃上げした場合に加算されます。
| 賃上げ対象者数 | 金額 |
|---|
| 1人 | 12万円 |
| 2人 | 24万円 |
| 3人以上 | 36万円 |
ただし条件があります。賃上げ後の時間当たりの賃金額が、東京都の最低賃金を60円以上上回っていることが必要です。
60円アップして、さらに最低賃金より60円上、と。二重チェックなんですね。
そういう設計です。基本の60万円に、退職金・結婚育児・介護の加算がそれぞれ10万円、賃上げ加算が最大36万円。これで全体の上限126万円に届く、というわけです。
お金の話は分かりました。じゃあ、誰がもらえるんですか?
まず事業主側です。中小企業事業主であること、東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること、そして都が実施する就職支援事業(若者世代向け)の利用者を正規雇用していること。この3つが柱です。
はい。中小企業で、東京労働局管内に雇用保険の適用事業所がある、と。
もう少し細かく言うと、東京都の公式ページでは「以下のすべてに該当する中小企業等」とされていて、都の就職支援事業を利用し、その事業を東京しごと財団から受託(再受託を含む)する事業者から職業紹介を受けて、対象労働者を正規雇用労働者として採用することが求められています。
ちょっと待って、ここ大事ですよね。普通にハローワークで採った人じゃダメなんですか?
ここがこの助成金の一番のクセです。都の就職支援事業からの職業紹介経由で採用した人でないと対象になりません。普通の求人票から採用した人では、残念ながら対象外です。
なので、まずこの前提を自社が満たせるかを確認してください。非正規雇用労働者として採用して、6か月未満で正規雇用労働者へ転換した者も含まれます。
はい。まず、令和6年4月1日以降に正規雇用労働者として雇用されていること。それから、都が令和6年度以降に実施する次の3つの就職支援事業のいずれかに参加し、職業紹介を受けて採用された労働者であることです。アが「ものづくり産業人材確保支援事業」、イが「成長産業人材雇用支援事業」、ウが「キャリアチェンジ再就職支援事業」。
公式の表では、ものづくり産業人材確保支援事業について「34歳以下の利用者が対象」と示されています。
34歳以下、と。若者世代というのはそういうことか。
くわえて、採用された日から支援期間終了の日まで、同一の事業主のもとで雇用契約が継続していて、都内の事業所に継続して勤務かつ在籍していることが必要です。非正規から正規に転換した場合は、非正規で採用された日から支援期間終了の日まで継続して雇用されていることが条件になります。
そうなります。だからこそ「定着」の助成金なんですね。
対象業種はとても多くて、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉が挙げられています。
そうですね。そして従業員数の上限については「従業員数の制約なし」とされています。
ただし中小企業事業主であることが前提ですから、そこは外さないでください。法人でも個人事業主でも、この条件に当てはまるかがまず出発点です。
お金をもらうために、実際に何をすればいいんですか?
対象労働者に対して、取組期間である3か月のうちに3つの支援を行います。1つ目が、指導育成計画(3年間)の策定。2つ目が、チューターの選任及び指導。3つ目が、指導育成計画に基づく研修の実施です。
3年間の計画を作って、専属の指導役を決めて、研修もやる、と。
そういうことです。この3つが土台にあって、そのうえで退職金制度や結婚・育児支援制度、介護支援制度、賃上げといった取組が加算として乗ってくるイメージです。
計画を立てて、人をつけて、研修で育てる。まさに定着のための型ですね。
実際、実績報告の様式にも「指導育成計画書」「チューター選任・指導報告書」「研修実施報告書」が用意されています。ここに記録を残していくことになります。
3年間の計画を、3か月の支援期間でどう扱うんでしょう?
あくまで育成計画そのものは3年間を見据えたものを作り、支援期間中にその計画に沿った指導や研修を実施して、結果を報告する、という流れですね。
参考様式として「指導育成計画書(年間スケジュール表)」も用意されています。年間の見取り図を作っておくと、報告のときにも楽になります。
逆に言うと、この書類づくりを軽く見ると実績報告で詰まる、と。
そのとおりです。実績報告受付期間に提出がない場合は、本助成金の交付を受けられません。ここは本当に大事なポイントです。
ここで素朴な疑問なんですけど、研修にかかったお金が戻ってくる、というタイプですか?
いいえ、そこが誤解されやすいところです。この助成金は、かかった経費を実費で精算するのではなく、対象労働者数と加算の条件に応じて金額が決まる定額タイプです。
研修費用が100万円かかったから100万円戻る、ではないと。
そうではありません。あくまで「こういう取組をしましたね」という結果に対して、決められた金額が交付される形です。
だから補助率100%と書いてあるのか。経費の何割、という話じゃないんですね。
はい。そのぶん、要件をきちんと満たすことがすべてです。細かい書類の扱いは、申請の手引きで確認してください。
都の就職支援事業からの職業紹介で若手を採用した、あるいは採る予定がある会社ですね。そして、育成の仕組みや制度整備にこれから手をつけようとしている会社は、加算も狙いやすいです。
職業紹介経由でない採用は対象外なので、そこが一番の落とし穴です。あとは、支援期間中の取組と実績報告が必須。そして予算を超えると受付が終了することがあります。
この助成金のメリットと注意点- 補助率100%で返済不要
- 対象労働者1人から申請できる
- 加算を組み合わせると上限126万円
- 従業員数の制約がない
×デメリット
- 都の就職支援事業からの職業紹介経由の採用が前提
- 支援期間中の取組と実績報告が必須
- 予算超過で受付終了の可能性がある
- 郵送申請は信書ルールなど細かい決まりがある
大きく分けると、電子申請と郵送申請の2ルートです。まず電子申請から。電子申請ではJグランツを使うので、法人共通認証基盤(GビズID)のアカウント、gBizIDプライムを取得する必要があります。
そうなんです。gBizIDプライムのアカウント取得にはデジタル庁のGビズID運用センターによる審査があり、ID発行まで時間がかかるため、余裕をもって準備してくださいと公式に書かれています。
そして大事なのが、交付申請書を電子申請で提出した場合、その後の実績報告書、撤回届、中止申請書および再提出書類は、すべて電子申請で提出することになるという点です。
できません。だから最初にどちらで出すかを決める必要があります。
申請から実績報告までの流れ- 1
最新版の手引きを確認
TOKYOはたらくネットからダウンロード
- 2
GビズIDプライムを取得
電子申請の場合。発行に時間がかかる
- 3
交付申請書を提出
令和8年10月1日から10月31日17時15分まで
- 4
支援期間中に取組を実施
令和8年12月1日から令和9年2月28日まで
- 5
実績報告書を提出
令和9年3月1日から3月16日17時15分まで
書類をすべて整えて、東京都正規雇用化推進窓口まで原則郵送で提出します。このとき、送達記録の残るレターパック等の方法で送ってください。
送達記録が残る方法で、と指定されています。そして重要なのが、申請書類は信書に該当するので、信書の送付が禁止されているメール便、宅配便等は使わないこと。
あー、そこ知らないと普通に宅配便で送っちゃいそう。
郵便事故については一切の責任を負いかねます、とも書かれています。あと、郵送の場合は各回の受付期間開始日から受付期間終了日までの消印有効ですが、消印のない場合(料金後納郵便等)は書類の到着日とされます。
消印がなければ到着日。つまり締切に間に合わない可能性がある、と。
そういうことです。FAX、メールでの申請受付・問い合わせ・書類の受理は一切対応していません。返信用封筒を含めて郵便料金が不足している場合も受付できません。
そしてもう一つ。交付申請書を郵送または窓口で提出した場合は、実績報告書、撤回届、中止申請書および再提出書類を電子申請で提出することはできません。
なるほど、どちらかのルートで最後まで貫くんですね。
はい。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、12月29日から1月3日を除きます。持参する場合もこの時間内です。
令和8年5月1日から第1回の受付が始まっていて、第6回の申請が令和8年10月1日から10月31日。支援期間が令和8年12月1日から令和9年2月28日まで。そして実績報告が令和9年3月1日から3月16日です。
10月に出して、12月から2月に取組をして、3月に報告。きれいに並んでる。
気をつけたいのは、各回に設定されている支援期間に支援が実施できない場合や、実績報告受付期間に実績報告の提出がない場合は、本助成金の交付を受けられないという点です。
はい。年末年始をまたぐ期間なので、そこを意識して計画を立ててください。
令和8年度第6回のスケジュール令和8年5月1日
令和8年度の受付開始
第1回の受付がスタート
令和8年10月1日
第6回の交付申請受付開始
8時30分から受付
令和8年10月31日
交付申請の締切
17時15分まで
令和8年12月1日
支援期間スタート
令和9年2月28日まで
令和9年3月1日
実績報告の受付開始
8時30分から
令和9年3月16日
実績報告の締切
17時15分まで
1つ目は、対象労働者が都の就職支援事業からの職業紹介経由で採用された人かどうか。ここが崩れると、他の条件がどれだけ良くても対象外です。
2つ目は、支援期間中に3つの取組、つまり指導育成計画の策定、チューターの選任及び指導、研修の実施を実際に行えるかどうか。年末年始をまたぐ3か月なので、現場のキャパシティを現実的に見てください。
計画だけ立派で実行できませんでした、だとまずいと。
3つ目は、加算を狙うなら書類の届出まで含めてやり切ること。退職金制度、結婚・育児支援制度、介護支援制度は、就業規則等を労働基準監督署へ届け出た場合が条件です。制度を作っただけでは終わりません。
賃上げ加算も同じです。時間単価を60円以上上げて、賃上げ後の時間当たりの賃金額が東京都の最低賃金を60円以上上回っていることが必要です。ここの確認を怠ると、実績報告で苦しくなります。
そうならないように、手引きで必要書類を先に洗い出しておくのがおすすめです。
撤回届という仕組みが用意されています。ただし、撤回届提出期限後は対象労働者の変更や追加はできません。また、期限内の取り下げではなく、同期限後に事業計画を中止した場合は、年度内の申請回数にカウントされ、交付したものとみなされます。
そうなんです。だから「3人分の枠を使ったけれど1人だけになってしまった」といったときに、枠が無駄になる可能性があります。計画は慎重に。
電子申請と郵送申請の比較- GビズIDプライムが必要
- Jグランツから申請
- 以降の実績報告なども電子申請
- ID発行に時間がかかる
- 送達記録の残る方法で郵送
- 信書なのでメール便・宅配便は不可
- 消印有効、消印なしは到着日
- 以降の実績報告などは電子申請不可
電子申請はID取得の手間、郵送は送り方の細かさ。どっちも一長一短だ。
そうですね。電子申請は慣れれば楽ですが、gBizIDプライムの取得に時間がかかると、締切に間に合わないリスクがあります。
そこは本当に注意。締切直前に「IDがまだ来ない」は泣けます。
郵送の場合は、返信用封筒を含めた郵便料金の不足や、信書に該当する書類の送り方に気をつけてください。平日の受付時間が決まっているので、持参するならその時間内に。
分かりました。自社の体制で選ぶのがよさそうですね。
順番に確認していくのが確実です。まず東京労働局管内に雇用保険適用事業所があるか。次に、都の就職支援事業からの職業紹介で採用した人か。ここまで通れば、かなり見えてきます。
残念ながら、要件はすべてに該当することが求められています。だから最初にこの2つを確認してしまうのが効率的です。
対象になるかの簡易チェック東京労働局管内に雇用保険適用事業所がある?
はい職業紹介経由で採用したか確認
令和6年4月1日以降の雇用か確認
対象労働者の継続雇用を確認
くわしい要件は申請の手引きに書かれています。手引きは必ず最新版を使ってくださいと公式にも書かれています。
公式ページに参考情報が載っています。結婚・育児支援制度整備加算、介護支援制度整備加算または賃上げ加算に関する支給決定および額の確定を受けている企業は、東京都中小企業制度融資「働き方改革支援」の対象となり、信用保証料2/3の補助を受けられます。
えっ、助成金をもらうと融資の保証料まで優遇されるんですか!
さらに、そうした取組に加えて、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録および公表している中小企業は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビス・サポート)」の対象となり、信用保証料2/3の補助や利率優遇を受けられます。
制度を整えると、いいことが連鎖する設計になってる。
そうですね。くわしい内容は東京都産業労働局の融資のページで確認してください。
加算は金額のもらえる額だけでなく、そのあとの融資にも効いてくる、と。
そう考えると、退職金や結婚・育児、介護の制度整備は、単なる加算以上の意味がありますね。
受付期間外の申請は受け付けられません。書類不備や不足の場合も同様です。だからこそ、セルフチェックリストが様式として用意されています。
本助成金の申請は1年度につき1事業所3人を限度とします。また、各加算は1事業主あたり1回のみの申請です。
人数の配分も含めて、申請前に設計しておくのがおすすめです。
東京都正規雇用化推進窓口の若者世代職場定着促進助成金担当、電話は03-6205-6730です。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、12月29日から1月3日を除きます。
はい、FAX、メールでの申請受付・問い合わせ・書類の受理等は一切対応していません。電話で確認しましょう。
都の就職支援事業から職業紹介を受けて若手を正規雇用した中小企業が、3か月かけて育成と環境整備に取り組むと、最大で126万円を受け取れる助成金です。
そこさえクリアすれば、あとは計画と実行と報告。期日は厳守です。第6回の申請は令和8年10月31日17時15分まで。支援期間は令和8年12月1日から令和9年2月28日まで。実績報告は令和9年3月16日17時15分までです。
予算が埋まったら早く終わることもあるんでしたよね。だったら早めに動いたほうがいい。
そうですね。まずは最新版の手引きをTOKYOはたらくネットからダウンロードして、対象労働者の確認から始めてください。それが最短ルートです。
ありがとうございました。若手の定着は、制度を整えるだけでなく、育てる仕組みを作ること。この助成金はそこを後押ししてくれます。