【福井県】電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
急速充電設備に最大150万円の補助
急速充電設備(90kW未満)および蓄電池付急速充電設備の導入に対して、1基あたり最大150万円の補助が受けられます。補助率は対象経費の1/2で、高額になりがちな急速充電器の初期投資コストを大幅に抑えることが可能です。複数台設置を検討する場合も、台数に応じた支援が期待できます。
普通充電設備にも最大15万円の補助
普通充電設備(コンセント型を除く)の導入にも1基あたり上限15万円の補助が適用されます。急速充電ほどの出力は必要ないが宿泊施設や商業施設の駐車場など複数台設置したい場合にも対応しており、幅広い設置計画に活用できます。
国補助金との併用が可能
経済産業省が実施する国の補助金と併用することができます。国補助と合計して総事業費の3/4を超えない範囲であれば両方の補助を受けられるため、実質的な自己負担をさらに軽減できます。充電インフラ整備に関する複数の補助制度を組み合わせることで、コスト効率を最大化できます。
商業施設・宿泊施設など幅広い業種が対象
複合サービス事業・サービス業・卸売小売業・宿泊業・飲食業・生活関連サービス・娯楽業など、多様な業種が対象です。不特定多数が来訪する施設であれば申請資格を満たす可能性があり、充電インフラを集客・差別化ツールとして活用したい事業者に適しています。
一般開放が必須要件
設置した充電設備は、公道に面した入口から誰でも自由に利用できる一般開放が必須条件となっています。自社従業員や会員のみの限定利用は認められないため、広く一般ユーザーへ開放する前提での計画が求められます。
ポイント
対象者・申請資格
申請者の種別
- 個人事業者
- 法人(株式会社、合同会社、一般社団法人等)
- リース事業者
- 国・都道府県・市町村・独立行政法人等は対象外
納税状況
- 福井県税に未納がないこと
- 申請前に納税証明書等の確認が必要な場合あり
設置場所の要件
- 不特定多数が利用できる商業施設、宿泊施設、飲食施設等
- 公道に面した入口から誰でも利用可能な場所であること
- 一般開放が必須(会員・従業員限定は不可)
対象業種
- 複合サービス事業
- サービス業(各種)
- 卸売・小売業
- 宿泊業・飲食サービス業
- 生活関連サービス業・娯楽業
設備の要件
- 急速充電設備(90kW未満)
- 蓄電池付急速充電設備
- 普通充電設備(コンセント型は対象外)
ポイント
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申請ガイド
Step 1: 事前確認・計画策定
設置を予定している施設が申請要件(業種・一般開放条件等)を満たしているか確認します。設置する充電設備の種別(急速・普通)、台数、設置場所を決定し、見積もりを取得します。国の補助金との併用を検討する場合は、先に国の補助申請スケジュールを確認しておきます。
Step 2: 必要書類の準備
申請に必要な書類を準備します。一般的に必要となる書類として、法人登記簿謄本(または個人事業の開業届写し)、県税の完納証明書、設置予定場所の図面・写真、充電設備の仕様書・見積書などが想定されます。詳細な必要書類は福井県の公式案内で確認してください。
Step 3: 申請書の作成・提出
福井県が指定する申請書類に必要事項を記入し、添付書類とともに提出します。申請窓口や提出先は福井県の担当部局(環境・エネルギー関連部署)に確認してください。申請期間内に提出が必要です。
Step 4: 審査・交付決定
提出書類をもとに審査が行われます。交付決定通知を受け取った後、設備の発注・工事を進めます。交付決定前に発注・着工した費用は補助対象外となる場合があるため、必ず交付決定後に着手してください。
Step 5: 実績報告・補助金請求
設備の設置工事が完了したら、実績報告書および支払いを証明する書類(請求書・領収書等)を提出します。審査後に補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
設置場所の一般開放要件を徹底確認する
交付決定前の着工を避ける
国の補助金との組み合わせを事前に整理する
設備仕様の対象要件を確認する
申請書類の不備をなくす
ポイント
対象経費
対象となる経費
急速充電設備費(2件)
- 急速充電設備本体(90kW未満)の購入費
- 蓄電池付急速充電設備本体の購入費
普通充電設備費(1件)
- 普通充電設備本体の購入費(コンセント型を除く)
設置工事費(3件)
- 充電設備の設置・据付工事費
- 電気工事費(配線・分電盤工事等)
- 基礎工事費
付帯設備費(1件)
- 充電設備の運用に必要な付帯設備の購入・設置費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- コンセント型普通充電設備の購入・設置費
- 90kW以上の急速充電設備の購入・設置費
- 国・都道府県・市町村・独立行政法人等が設置する充電設備に係る経費
- 会員・従業員限定など一般開放されない充電設備に係る経費
- 交付決定前に契約・発注・着工した工事に係る経費
- 県税に未納がある事業者が申請する場合の経費全般
- 消費税(課税事業者の場合)
よくある質問
Q急速充電設備の「90kW未満」という条件はどのように確認すればよいですか?
導入を検討している急速充電設備のメーカーまたは販売代理店に仕様書を依頼し、定格出力(kW)を確認してください。仕様書に記載された定格出力が90kW未満であれば対象となります。90kW以上の高出力機器は本補助金の対象外ですので、機器選定の段階で必ず確認することをお勧めします。なお、蓄電池を組み合わせた急速充電設備も対象に含まれますが、こちらも同様に出力要件を確認してください。
Q普通充電設備の「コンセント型」とはどのような設備ですか?
コンセント型の普通充電設備とは、家庭用の100V・200Vコンセントを設置し、車両側のケーブルを挿して充電する方式の設備を指します。専用のケーブルや充電コネクターが一体化されていないシンプルな方式で、一般的に安価ですが本補助金の対象外となっています。対象となるのは、充電ケーブルやコネクターが設備側に備わっている専用の普通充電器です。詳細は福井県の担当窓口またはメーカーにご確認ください。
Q「一般開放」の具体的な条件を教えてください。施設の営業時間内だけでも問題ありませんか?
一般開放とは、公道に面した施設の入口から不特定多数の方が誰でも利用できる状態を指します。施設の営業時間内に限定した開放であっても、その時間帯に誰でも自由に充電利用できる環境であれば基本的には要件を満たすと考えられます。ただし、会員限定・従業員専用・特定グループのみへの提供は認められません。詳細な運用ルールについては、申請前に福井県の担当窓口に確認することをお勧めします。
Qリース事業者として申請する場合、設備の所有者はリース会社になりますが問題ありませんか?
リース事業者も申請主体として明示されているため、リース会社が申請者となって充電設備を導入する形態も対象に含まれます。ただし、リースを利用する場合は補助対象経費の考え方(リース料が対象か設備購入費が対象かなど)が通常の購入と異なる場合があります。リース事業者として申請する際は、事前に福井県の担当窓口にリース方式での申請要件と対象経費の範囲を確認してください。
Q国の補助金を先に申請している場合、県補助金との調整はどのように行いますか?
国の補助金(経済産業省等)と県補助金は併用可能ですが、両補助金の合計額が総事業費の3/4を超えることはできません。国補助の採択額が確定している場合は、その額を踏まえて県補助の申請額を(補助率1/2の範囲内で)設定してください。国補助の結果が県補助の申請期間内に判明しない場合は、申請時点での見込み額を記載した上で担当窓口に相談することをお勧めします。
Q県税に未納がある場合、納税すれば申請できますか?
申請要件として「県税の未納がないこと」が求められています。申請前に未納分を完納し、県税の完納証明書を取得できる状態であれば申請可能と考えられます。ただし、申請のタイミングによっては証明書の発行に時間を要する場合があります。申請期間の締切に余裕を持って、早めに納税と完納証明書の取得手続きを進めることをお勧めします。
Q複数台の充電設備を設置する場合、1台ずつ申請できますか?
急速充電設備・普通充電設備ともに「1基あたり」の上限額が設定されています(急速150万円/基、普通15万円/基)。複数台の設置を計画している場合は、設置する台数分の補助が受けられる可能性があります。ただし、1回の申請で複数台まとめて申請するのか、台数ごとに申請が必要なのかなど、申請単位の取り扱いについては福井県の担当窓口または募集要領でご確認ください。
Q申請後、交付決定が出るまでにどのくらいの期間がかかりますか?
交付決定までの審査期間は年度や申請件数によって異なります。一般的に数週間から1〜2ヶ月程度かかる場合がありますが、正確な審査期間は福井県の担当窓口にご確認ください。重要なのは、交付決定通知を受け取るまで設備の発注・着工を行わないことです。審査期間を考慮した上でスケジュールを立案し、余裕を持った計画を立てることをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は、経済産業省が実施するEV充電インフラ整備に関する国の補助金と併用することができます。ただし、国の補助金と本補助金(県補助)の合計額が総事業費の3/4を超えることはできません。言い換えると、自己負担額は総事業費の1/4以上を確保する必要があります。 例えば、急速充電設備の総事業費が300万円の場合、県補助の上限は150万円(補助率1/2)ですが、国補助との合計が225万円(3/4)を超えない範囲に抑える必要があります。国補助の採択額によっては、県補助額が上限より低くなる場合があります。 国補助の申請・採択スケジュールと本県補助の申請期間が重なる場合は、先に国補助の採択状況を確認した上で県補助の申請額を設定することが望ましいです。なお、他の補助金や助成金との併用については、個別の制度要件を確認の上、事務局または福井県の担当窓口に問い合わせてください。
詳細説明
福井県 電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金とは
本補助金は、福井県の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を目指し、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド車(PHV)の普及を支える充電インフラの整備を促進することを目的としています。不特定多数の方が利用できる商業施設・宿泊施設・飲食施設等に充電設備を設置する事業者に対して、設備導入費用の一部を補助します。
補助対象設備と補助額
| 設備種別 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 急速充電設備(90kW未満) | 1/2 | 150万円/基 |
| 蓄電池付急速充電設備 | 1/2 | 150万円/基 |
| 普通充電設備(コンセント型除く) | 1/2 | 15万円/基 |
※国の補助金と合算して総事業費の3/4を超えることはできません。
申請資格
以下の要件をすべて満たす事業者が申請できます。
- 個人事業者、法人(株式会社・合同会社・一般社団法人等)またはリース事業者であること
- 国・都道府県・市町村・独立行政法人等でないこと
- 福井県税に未納がないこと
- 設置場所が不特定多数の利用者を対象とした施設であること
- 充電設備を一般開放すること(公道に面した入口から誰でも利用可能な状態)
対象業種
- 複合サービス事業
- サービス業(各種)
- 卸売・小売業
- 宿泊業・飲食サービス業
- 生活関連サービス業・娯楽業
対象設備の詳細
急速充電設備
出力90kW未満の急速充電設備が対象です。蓄電池を組み合わせた急速充電設備も対象となります。90kW以上の高出力機器は本補助金の対象外です。
普通充電設備
コンセント型を除く普通充電設備が対象です。コンセントに差し込むだけのシンプルな充電器は対象外となりますのでご注意ください。
一般開放の要件
設置した充電設備は、公道に面した施設の入口から誰でも自由に利用できる「一般開放」が必須条件です。自社従業員・会員・特定のグループのみが利用できる設備は補助対象となりません。施設の利用時間内であれば外部の方も充電できる環境を整備することが求められます。
国補助金との関係
経済産業省等が実施するEV充電インフラ整備に関する国の補助金と本県補助金は併用可能です。ただし、国補助と県補助の合計が総事業費の3/4(75%)を超えることはできません。補助金計画を立案する際は、国補助の採択額を考慮した上で県補助の申請額を設定してください。
申請の流れ
- 事前確認・計画策定:申請要件の確認、設備・設置場所の選定、見積取得
- 申請書類の準備:法人登記簿謄本、県税完納証明書、設備仕様書、見積書等
- 申請書の提出:福井県の担当窓口へ期間内に提出
- 審査・交付決定:審査結果の通知を受け取った後に発注・着工
- 設備設置・工事完了:交付決定後に契約・発注・着工
- 実績報告・補助金請求:工事完了後に実績報告書・領収書等を提出し補助金受領
注意事項
- 交付決定前に発注・契約・着工した費用は補助対象外となる場合があります
- 急速充電設備は90kW未満のものに限ります(90kW以上は対象外)
- 普通充電設備のコンセント型は対象外です
- 設置後の一般開放が維持できなくなった場合、補助金の返還を求められる可能性があります
- 申請期間や詳細な要件は、福井県の公式案内・募集要領を必ずご確認ください
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