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やや難しい
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令和5年度「国内の石油天然ガス開発等の資金借入に係る利子補給金」に係る利子補給金融機関の募集

基本情報

補助金額
2700万円
補助率: 0.4%【ただし、利子補給率が「(当該貸付契約に係る年利(%)-0.4%)<0.05%」となる場合は、利子補給率を「当該貸付契約に係る年利(%)-0.05%」とします。 また、対象事業の事業費に対する利子補給を行う融資の比率については、対象事業費の50%を上限とします。
0円2700万円
募集期間
2023-02-14 〜 2023-03-08
対象地域日本全国
対象業種鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 金融業 / 保険業
使途資金繰りを改善したい

この補助金のまとめ

国内の石油天然ガス開発等の資金借入に係る利子補給金は、経済産業省が実施する石油・天然ガスの国内開発を促進するための利子補給制度です。国内でのエネルギー資源開発に取り組む事業者に対して融資を行う金融機関に利子補給を行い、事業者の資金調達コストを軽減することで開発投資を後押しします。利子補給率は年0.4%、対象事業費の50%を融資上限とし、補助上限額は2,700万円です。対象となるのは石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る新規融資計画を有する金融機関であり、融資先の事業者が国内で石油・天然ガス開発等を行っていることが条件です。エネルギー安全保障の観点から、国内自主開発の促進を図る政策的な支援制度であり、直接補助ではなく金融機関を通じた間接的な支援スキームとなっている点が特徴です。

この補助金の特徴

1

金融機関を通じた間接支援スキーム

本制度は事業者への直接補助ではなく、融資を行う金融機関に対して利子補給を行う間接支援方式です。金融機関が石油天然ガス開発事業者に低利で融資できる環境を整えることで、事業者の資金調達コストを間接的に引き下げます。金融機関にとっては利子補給により融資リスクが軽減され、事業者にとっては借入金利の実質的な引下げとなります。

2

利子補給率0.4%・融資上限は対象事業費の50%

利子補給率は年0.4%で、金融機関が事業者に融資する際の金利の一部を国が補填します。対象事業費の50%が融資上限であり、残りは事業者の自己資金等で賄う必要があります。補助上限額は2,700万円で、複数年度にわたる利子補給の総額を制限しています。

3

エネルギー安全保障を背景とした政策支援

国内での石油・天然ガス開発はエネルギー自給率の向上に直結する国策です。国際エネルギー市場の不安定化や地政学リスクの高まりを受け、国内自主開発の重要性が再認識されており、本利子補給制度はその推進策の一環として位置づけられています。

4

令和5年度事業として新規融資計画が対象

令和5年度の新規融資計画を有する金融機関が対象です。既存の融資案件には適用されず、新たに石油天然ガス開発等への融資を行う案件が対象となります。

ポイント

本制度の最大のポイントは「申請者は金融機関であり、開発事業者ではない」という点です。開発事業者が直接申請するのではなく、融資を行う(または行おうとする)金融機関が申請します。開発事業者は金融機関と連携して本制度の活用を検討する必要があります。

対象者・申請資格

申請者(金融機関)の要件

  • 銀行法に基づく銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関であること
  • 石油天然ガス開発等に係る新規融資計画を有していること
  • 融資先事業者の事業内容・財務状況を適切に審査できる体制があること

融資先事業者の要件

  • 国内で石油・天然ガスの探鉱、開発、生産等を行う事業者であること
  • 鉱業法に基づく鉱業権を有する、または取得予定であること
  • 融資対象事業の事業計画が合理的であること

融資案件の要件

  • 対象事業費の50%を上限とする融資であること
  • 当該年度に新規に実行される融資であること
  • 利子補給の対象期間が定められた範囲内であること

ポイント

金融機関が申請者となる特殊な補助制度です。石油天然ガス開発事業者が本制度を活用したい場合は、取引金融機関に制度の存在を伝え、融資と利子補給の申請を一体的に検討してもらう必要があります。メガバンクやエネルギー分野に強い地方銀行は制度を把握している可能性がありますが、中小の金融機関には馴染みが薄い場合もあるため、事業者側からの情報提供が重要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:融資案件の組成

金融機関が石油天然ガス開発事業者からの融資相談を受け、事業計画の審査と融資条件の検討を行います。利子補給制度の活用を前提とした融資スキームの設計が重要です。

2

ステップ2:経済産業省への事前相談

利子補給の対象となるかどうか、経済産業省資源エネルギー庁の担当部署に事前相談を行います。融資先事業者の事業内容、融資条件、利子補給の算定方法等について確認してください。

3

ステップ3:申請書類の作成・提出

公募要領に基づき、利子補給金交付申請書を作成します。融資計画の概要、融資先事業者の事業計画、融資条件、利子補給額の算定根拠等を記載し、所定の期限内に提出します。

4

ステップ4:交付決定・融資実行

審査を経て交付決定がなされた後、融資を実行します。融資実行後は利子補給の対象期間に応じた利子補給金が金融機関に交付されます。

5

ステップ5:実績報告・利子補給金の受領

所定の期間ごとに融資の実績(融資残高、適用金利等)を報告し、利子補給金の交付を受けます。融資先事業者の事業進捗状況の報告も求められます。

ポイント

利子補給制度は直接補助に比べて手続きが複雑で、金融機関の理解と協力が不可欠です。開発事業者としては、取引金融機関のプロジェクトファイナンス部門や法人営業部門と早い段階で連携し、利子補給を前提とした融資条件の交渉を進めることが成功のポイントです。

審査と成功のコツ

国内エネルギー自給率への貢献を具体化
申請にあたっては、融資先事業者の開発プロジェクトが国内のエネルギー自給率向上にどの程度貢献するかを定量的に示すことが重要です。開発予定鉱区の推定埋蔵量、年間生産量の見通し、国内供給への寄与度等の具体的データを盛り込みましょう。
事業の技術的・経済的実現可能性の証明
融資先事業者の探鉱・開発計画が技術的に実現可能であり、かつ経済的に採算が取れることを示す必要があります。地質調査データ、生産計画、コスト分析等の客観的資料を添付し、事業の確実性を裏付けてください。
金融機関としての審査体制の提示
利子補給金の交付先は金融機関であるため、金融機関として融資先事業者の事業リスクを適切に管理する体制を示すことが求められます。与信管理体制、モニタリング計画、リスク対応策等を具体的に記載しましょう。
政策目的との整合性の明示
本制度はエネルギー安全保障政策の一環です。国のエネルギー基本計画や資源確保戦略との整合性を意識し、政策目的への貢献を明確に示す申請書を作成してください。

ポイント

利子補給という形式上、申請のハードルは金融機関の対応力に依存します。エネルギー開発融資の経験がある金融機関をパートナーに選ぶことが最善ですが、そうでない場合は経済産業省の担当課から金融機関向けの制度説明資料を入手し、金融機関内部の稟議に活用してもらうのが効果的です。

対象経費

対象となる経費

探鉱費(3件)
  • 地質調査・物理探査費
  • 試掘井の掘削費
  • 探鉱データの解析費
開発費(3件)
  • 生産井の掘削費
  • 生産設備の建設費
  • パイプラインの敷設費
生産関連費(2件)
  • 採油・採ガス設備の運転費
  • 生産物の処理・貯蔵設備費
技術調査費(3件)
  • 埋蔵量評価のための技術調査費
  • 環境影響評価費
  • 地盤安定性調査費

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 融資先事業者の一般管理費・人件費
  • 海外での石油天然ガス開発に係る費用
  • 既存融資の借換えに係る費用
  • 利子補給の対象期間外に発生した利息
  • 金融機関自身の業務経費
  • 土地の取得費用

よくある質問

Q開発事業者が直接申請できますか?
A

いいえ、本制度の申請者は融資を行う金融機関であり、石油天然ガス開発事業者が直接申請することはできません。開発事業者として本制度を活用したい場合は、取引金融機関に利子補給制度の存在を伝え、融資と利子補給の申請を一体的に検討してもらう必要があります。金融機関側の理解と協力が不可欠ですので、できるだけ早い段階で金融機関との協議を開始してください。

Q利子補給率0.4%とはどういう意味ですか?
A

利子補給率0.4%は、金融機関が事業者に融資する際の金利のうち、0.4%分を国が金融機関に補填するという意味です。例えば、金融機関が年利1.5%で融資する場合、国から0.4%分の利子補給を受けることで、金融機関にとっての実質的な収益は年利1.9%相当となります。あるいは、金融機関が利子補給を考慮して融資金利を引き下げれば、事業者は実質的に0.4%分低い金利で借り入れることが可能になります。

Q海外の石油天然ガス開発にも使えますか?
A

いいえ、本制度は「国内の」石油天然ガス開発等が対象であり、海外プロジェクトには適用されません。海外の石油天然ガス開発に対しては、JOGMEC(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)が出資や債務保証等の支援を行っています。国内と海外で支援制度が異なりますので、プロジェクトの所在地に応じて適切な制度を選択してください。

Q融資上限が対象事業費の50%とはどういうことですか?
A

利子補給の対象となる融資額が、石油天然ガス開発事業の対象事業費の50%を上限とするという意味です。例えば、対象事業費が10億円のプロジェクトの場合、利子補給の対象となる融資額は最大5億円です。残りの50%以上は事業者の自己資金、他の融資(利子補給対象外)、またはJOGMEC等からの出資で賄う必要があります。この制限は、事業者の自己資金投入による事業へのコミットメントを確保する趣旨です。

Qメタンハイドレートの開発も対象になりますか?
A

公募要領の詳細な対象範囲によりますが、メタンハイドレートは天然ガスの一形態であり、国内資源開発の一環として対象となる可能性があります。ただし、メタンハイドレートの開発は現在も技術実証段階にあり、商業生産に至っていないため、融資対象としての事業計画の合理性が審査されます。具体的な対象可否については、経済産業省資源エネルギー庁の石油・天然ガス課に事前に確認されることをお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

石油天然ガス開発の利子補給制度は、エネルギー開発に関する他の支援制度と組み合わせて活用することで、事業全体の資金計画を最適化できます。JOGMEC(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)は国内石油天然ガス開発に対する出資・債務保証・技術支援を提供しており、JOGMECの支援と民間金融機関からの融資(利子補給付き)を組み合わせた資金調達スキームが考えられます。経済産業省の「石油・天然ガス開発技術基盤研究事業」は探鉱・開発に関する技術開発を支援しており、技術面での補助との連携も検討に値します。地方自治体によっては地域のエネルギー開発を支援する独自の制度を設けている場合もあり、地元自治体への相談も有効です。ただし、国の複数の補助制度を同一事業に重複して適用することには制限があるため、各制度の対象経費の切り分けを明確にする必要があります。

詳細説明

石油天然ガス開発等の利子補給金制度の概要

本制度は、経済産業省資源エネルギー庁が所管する、国内の石油・天然ガス開発を資金面から支援する利子補給制度です。金融機関が石油天然ガス開発事業者に融資を行う際に、国が金融機関に対して利子の一部を補給することで、事業者の資金調達コストを軽減し、国内開発投資を促進します。

利子補給制度の仕組み

一般的な補助金は事業者に対して直接交付されますが、利子補給金は金融機関に対して交付される点が異なります。具体的な仕組みは以下の通りです。

  • 金融機関が石油天然ガス開発事業者に融資を実行
  • 国(経済産業省)が金融機関に対して利子補給金を交付
  • 金融機関は利子補給分を考慮した低利での融資が可能に
  • 結果として事業者の実質的な借入金利が低下

利子補給の条件

利子補給率は年0.4%です。融資対象となる事業費の50%が融資上限であり、利子補給金の総額は2,700万円が上限です。例えば、対象事業費10億円のプロジェクトの場合、融資上限は5億円となり、この融資に対して年0.4%分の利子が補給されます。

国内石油天然ガス開発の現状と課題

日本のエネルギー自給率は約12%と主要先進国の中で最低水準にあり、その向上は国家的な課題です。国内の石油・天然ガス生産量は限定的ですが、秋田県・新潟県等を中心に探鉱・開発が行われています。国内開発は海外プロジェクトに比べて地政学リスクが低く、エネルギー安全保障上の価値が高いものの、開発コストの高さが課題となっています。本利子補給制度は、こうした資金面の課題を緩和し、国内開発の継続・拡大を支援するものです。

対象となる金融機関と融資先

申請者となる金融機関は、銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関です。融資先は国内で石油・天然ガスの探鉱、開発、生産を行う事業者であり、鉱業法に基づく適切な権利を保有していることが条件です。メタンハイドレート等の次世代エネルギー資源の開発も、対象となる可能性があります。

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