令和3年度_自動車事故対策費補助金(短期入所協力事業「第六回」)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
令和3年度の短期入所協力事業・最終公募
第六回は令和3年度における短期入所協力事業の最終申請機会です。これまでの回次(第一〜第五回・3月事業実施分等)で申請できなかった障害者支援施設、または追加の体制整備を計画している施設にとって最後のチャンスです。2022年2月1日〜3月4日の申請期間はわずか1ヶ月程度しかありません。
居宅生活者のショートステイ受入という役割
短期入所協力事業は、普段は在宅で生活している自動車事故重度後遺障害者が介護者の休息(レスパイト)や緊急時に施設での一時的なケアを受けられる体制を整備するものです。施設への常時入所ではなく、定期的・一時的な利用という観点から体制設計が必要です。
生活支援の専門性と医療機関との差別化
障害者支援施設での短期入所は入浴介助・食事支援・日中活動・就寝介護等の生活全般を支援する介護職員中心の体制です。医師常駐・医療処置中心の短期入院(病院向け)とは根本的に異なるアプローチで、重度後遺障害者の生活の質を維持するための環境整備が補助の核心です。
第五回からの継続・発展という位置づけ
第五回公募(ID:66038)で申請・採択された施設の継続・拡張計画、または第五回で申請を見送った施設の新規参入を受け入れる最終回です。施設の規模拡大(受入定員増)を目指す継続申請施設は追加整備内容を明確に示す必要があります。
年度末施設運営との両立
2〜3月は障害者支援施設でも年度末の利用者支援・職員異動・書類整理等で多忙な時期です。第六回の申請準備は施設の通常業務への影響を最小限に抑えながら進める必要があり、申請担当者の明確な配置が成功の前提条件です。
ポイント
対象者・申請資格
申請資格は障害者総合支援法に基づく障害者支援施設(施設入所支援・生活介護の指定を受けた施設)です。一般病院・診療所・特別養護老人ホーム・通所施設等は対象外。令和3年度内(2022年3月末まで)に事業を実施できる体制を有することが実質的な応募条件です。施設の指定種別・定員数・職員体制を確認の上、申請の可否を判断してください。
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申請ガイド
①施設種別(障害者支援施設)の確認→②令和3年度内実施計画の策定(受入定員・受入期間・職員配置・設備整備内容)→③整備費用の業者見積取得→④法人理事会等での承認取得→⑤公募要領に沿った申請書類の作成(3月4日締切)→⑥国土交通省自動車局保障制度参事官室への提出。公募開始(2月1日)前から準備を開始することが実質的に必要です。
審査と成功のコツ
第六回での採択を得るには「最終回に申請する理由と実施可能性」を明確にすることが重要です。第五回から継続の施設は追加整備の必要性・受入定員の拡大計画を、新規施設は体制整備の完了状況を具体的に記載してください。年度内実施の具体的なスケジュール(月・日単位)も記載することで計画の実現性が伝わります。
対象経費
対象となる経費
短期入所居室・共用設備整備費(4件)
- 短期入所専用居室の改修費
- バリアフリー浴室・トイレ整備費
- 共用スペースの安全対策工事
- 呼び出しシステム・見守りセンサー設置費
介護福祉機器・備品費(4件)
- 電動介護ベッド・付属設備
- 吸引器・経管栄養装置(医療的ケア対応)
- 入浴補助設備・リフト
- 体位変換用補助具・クッション類
職員研修・マニュアル整備費(4件)
- 自動車事故後遺障害者対応の専門研修費
- 緊急時対応マニュアル作成費
- 多職種連携体制整備費
- コーディネーター機能整備費
記録・情報管理システム費(2件)
- 短期入所利用者記録システム導入費
- 家族・ケアマネジャーとの連絡体制整備費
その他直接経費(2件)
- 補助事業実施に直接必要な消耗品費
- 環境整備に係る軽微な工事費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 施設の通常運営費・通常の人件費
- 短期入所事業以外のみに使用される設備・経費
- 既存設備の維持修繕費・通常メンテナンス費
- 自動車事故被害者の受入と直接関連しない整備費
- 消費税(課税事業者の場合)
- 令和3年度内(2022年3月末)に事業完了しない経費
- 他の補助金・助成金と重複補助される経費
よくある質問
Q第六回と他の回次(第五回・3月事業実施)は何が違いますか?
第六回は令和3年度の最終回の通常公募です。第五回(2021年12月受付)の次の募集回で、3月事業実施分とは別の通常回次募集です。年度内に事業実施が完了できる施設向けの最後の申請機会となります。
Q第六回から初めて申請する施設でも応募できますか?
はい、第六回が初申請でも応募可能です。ただし年度末という時間的制約の中で事業実施まで完了させる必要があるため、体制が十分に整った施設のみが申請することを推奨します。
Q令和4年度の公募もありますか?
令和4年度以降の公募については、国土交通省自動車局保障制度参事官室への照会が必要です。本補助金は毎年度実施される制度ですが、令和4年度分は別途公募される予定です。
Q短期入院協力事業(第六回)と本補助金は何が違いますか?
申請対象が異なります。本補助金は障害者支援施設向けの短期入所、短期入院協力事業(第六回)は一般病院・診療所向けの短期入院です。自機関の施設種別によって申請先が決まります。
Q年度内(3月末)までに実施完了できるかどうか判断するポイントは?
採択通知から実施開始まで1〜2週間の準備時間を見込んでください。設備整備が必要な場合は工事期間も考慮し、3月末までの完了が現実的かどうかを慎重に判断してください。
Q申請書類はどこから入手できますか?
国土交通省自動車局保障制度参事官室(担当:北村・大森)から公募要領と共に入手できます。前回公募の書式を参考にしながら準備を進めることができます。
Q受け入れる対象者の医療的ケアの程度はどこまでですか?
障害者支援施設での対応範囲(生活介護・日常生活支援の範囲内)での受入が前提です。高度医療処置が必要な場合は病院向けの短期入院協力事業の対象となります。受入可能な利用者の状態像を計画書に明記してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は障害者支援施設が自動車事故後遺障害者の短期入所受入体制を整備するための設備・備品費を対象としており、障害者総合支援法に基づく短期入所給付費(介護給付)とは制度的に独立しているため、原則として併用が可能です。給付費は利用者へのサービス提供対価として市区町村から支払われる運営費であり、本補助金の対象となる設備整備費とは経費の性質が明確に区分されます。一方、都道府県・市区町村が実施する社会福祉施設整備費補助金や地域生活支援拠点整備補助金と同一設備への重複申請は認められないため、申請書類に経費の充当先を明記する必要があります。第六回は令和3年度の最終採択回であることから、当該年度内の事業完了が条件となります。重度障害者支援加算・医療連携体制加算など、整備体制に対応した障害福祉サービス報酬上の加算の算定と組み合わせることで、受入体制の充実と事業の持続性を両立することが可能です。
詳細説明
補助金制度の背景と目的
自動車事故対策費補助金(短期入所協力事業「第六回」)は、国土交通省が自賠責保険の運用益を財源として実施する補助制度です。交通事故による脳損傷・脊髄損傷等の重度後遺障害者を受け入れる障害者支援施設の短期入所体制整備を支援します。第六回は令和3年度における年度最終の採択回であり、当該年度を締めくくる重要な採択として位置づけられます。
自動車事故後遺障害者を介護する家族にとって、短期入所(ショートステイ)サービスは、長期にわたる介護生活の中で不可欠なレスパイト手段です。しかし、重度の医療的ケアや全介助を必要とする利用者を受け入れられる施設は全国的に不足しており、家族が休息を取れない状況が続いています。本補助金はこの課題解決に向けた施設整備を直接支援します。
短期入所と自動車事故後遺障害者支援の課題
自動車事故後遺障害者の短期入所受入における主な課題と、本補助金が解決を支援する内容は以下のとおりです。
- 医療的ケア対応設備の不足:吸引器・経管栄養装置など医療的ケアに対応した機器の整備が必要だが、コストが大きい → 本補助金で整備費を支援
- 居室・設備のバリアフリー化:重度肢体不自由者の移乗・入浴に対応したリフト・バリアフリー浴室等が必要 → 改修費・設備費を補助
- 専門職員の育成:後遺障害の特性を理解した職員の研修に費用がかかる → 研修費・マニュアル作成費を対象に含む
- 情報管理・家族連携:利用者の医療情報管理と家族への迅速な連絡体制が必要 → システム整備費を補助
第六回(年度最終回)の特徴
令和3年度第六回は年度最終の採択回として、以下の特徴があります。
- 令和3年度内(3月31日まで)の事業完了が必須要件であり、申請から完了報告まで短期間での対応が求められる
- 当年度に第一回〜第五回の採択を受けた施設が追加整備を行う場合にも活用できる
- 翌年度以降の継続的な協力施設活動を前提とした設備投資として計画することが望ましい
- 年度末予算の適切な執行という観点からも、計画的な申請・実施が求められる
補助対象経費の概要
短期入所協力事業(第六回)における主な補助対象経費は以下のとおりです。
- 短期入所居室・共用設備整備費:短期入所専用居室の改修費、バリアフリー浴室・トイレ整備費、共用スペースの安全対策工事、呼び出しシステム・見守りセンサー設置費
- 介護福祉機器・備品費:電動介護ベッド・付属設備、吸引器・経管栄養装置(医療的ケア対応)、入浴補助設備・リフト、体位変換用補助具・クッション類
- 職員研修・マニュアル整備費:自動車事故後遺障害者対応の専門研修費、緊急時対応マニュアル作成費、多職種連携体制整備費、コーディネーター機能整備費
- 記録・情報管理システム費:短期入所利用者記録システム導入費、家族・ケアマネジャーとの連絡体制整備費
- その他直接経費:補助事業実施に直接必要な消耗品費、環境整備に係る軽微な工事費
障害者総合支援法の給付・加算との組み合わせ
本補助金で整備した体制は、障害福祉サービス報酬における以下の加算との組み合わせが有効です。
- 重度障害者支援加算:著しく重度の障害者や強度行動障害者を受け入れる体制に対して算定できる加算であり、自動車事故後遺障害者の受入体制整備が評価される
- 医療連携体制加算:看護職員の配置により医療的ケアを提供できる体制に対して算定できる加算。吸引・経管栄養等の対応が可能になることで算定要件を満たしやすくなる
- 福祉専門職員配置等加算:資格を有する専門職員を配置した場合の加算。研修を経た専門職員の確保が評価される
申請・実施にあたっての留意点
- 国土交通省指定の自動車事故対策協力施設として登録されていること(または申請中であること)
- 令和3年度末(3月31日)までに全ての整備が完了し、支出根拠書類が揃っていること
- 都道府県・市区町村の施設整備補助金との重複申請がないよう、経費の整理を行うこと
- 整備した設備・機器の処分制限期間を把握し、適切な維持管理計画を策定すること
- 完了報告書・精算書類の提出期限を確認し、短期間での事務対応体制を整えること
関連書類・リンク
⑤R3実施要領【短期入所】(本文).pdf
公募要領
④R3交付要綱(本文・様式・別紙).pdf
交付規程
【報告】【短期入所協力事業】研修等への参加報告書(公共交通機関の場合).xlsx
申請様式
【報告】【短期入所協力事業】研修等への参加報告書(車使用の場合).xlsx
申請様式
【報告】【短期入所協力事業】研修等主催報告書(公共交通機関の場合).xlsx
申請様式
【計画】【短期入所協力事業】広報活動実施計画書(車使用の場合) (2).xlsx
申請様式
2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(施設支援費)r1.xlsx
申請様式
2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(移送サービス費)r1.xlsx
申請様式
リスト【短期入所協力事業】R3 補助金申請必要書類確認書.xlsx
申請様式
【計画】【短期入所協力事業】研修等への参加計画書(公共交通機関の場合) (4).xlsx
申請様式
【報告】【短期入所協力事業】研修等主催報告書(車使用の場合).xlsx
申請様式
【計画】【短期入所協力事業】研修等への参加計画書(車使用の場合) (1).xlsx
申請様式
【計画】【短期入所協力事業】研修等への主催計画書(公共交通機関の場合) (3).xlsx
申請様式
【計画】【短期入所協力事業】研修等への主催計画書(車使用の場合) (2).xlsx
申請様式
【短期入所協力事業】短期入所の入所計画表(短期プラン).xls
申請様式
【報告】【短期入所協力事業】移送サービス実施報告書.xlsx
申請様式
2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(研修等経費)r1.xlsx
申請様式
【報告】【短期入所協力事業】広報活動実施報告書(公共交通機関の場合).xlsx
申請様式
2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(備品類導入費)r1.xlsx
申請様式
【計画】【短期入所協力事業】広報活動実施計画書(公共交通機関の場合) (1).xlsx
申請様式
【報告】【短期入所協力事業】広報活動実施報告書(車使用の場合).xlsx
申請様式
2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(広報活動費)r1.xlsx
申請様式
2月中に事業実施【短期入所協力事業】申請書類(短期入所プラン作成費)r1.xlsx
申請様式
【計画】【短期入所協力事業】移送サービス実施計画書.xlsx
申請様式
2月までに事業実施 感染症予防対策費【短期入所協力事業】申請書類.xlsx
申請様式
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