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令和3年度_自動車事故対策費補助金(短期入所協力事業「第四回」)

基本情報

補助金額
400万円
補助率: 定額、3/4、1/2、1/4
0円400万円
募集期間
2021-12-01 〜 2021-12-24
対象地域日本全国
対象業種医療 / 福祉
使途人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

自動車事故により重度後遺障害を負った方の短期入所を支援する国土交通省の補助金(令和3年度第四回公募)です。12月1日〜12月24日の公募期間で、年度後半からでも申請できる追加募集の位置づけとなっています。国土交通省が指定する短期入所協力施設に対し、受入体制の整備・強化に必要な経費(入所施設支援費・研修等経費)を補助します。補助上限額は400万円、補助率は経費区分により定額・3/4・1/2・1/4が適用されます。第三回公募(10月締切)に間に合わなかった施設や、年度後半に新たな受入計画が生じた施設にとっての申請機会です。介護者の急な不在時にも重度後遺障害者が安心して入所できる体制を維持するために不可欠な支援制度です。

この補助金の特徴

1

年度後半の追加公募で柔軟に対応

第四回公募は12月1日〜12月24日の受付で、年度前半の公募に間に合わなかった施設にも申請機会を提供します。年度途中での計画変更や新規指定施設にとって重要な申請チャンスです。

2

年度末までの事業完了が計画しやすい

12月公募のため、交付決定後から年度末(3月末)までの約3ヶ月間で事業を完了させるスケジュールとなります。比較的短期間で完了できる研修実施や備品整備に適しています。

3

入所施設支援費の施設別上限額に注目

補助上限額は協力施設ごとに個別設定されています。第三回公募で上限額に達していない場合、残額分を第四回で申請できる可能性があります。上限額通知文書の確認が必須です。

4

研修等経費は受入実績がなくても申請可能

広報活動や利用促進の取り組みがあれば、当該年度の受入実績がなくても研修等経費の申請が認められます。新規指定施設の準備段階での活用に最適です。

ポイント

第四回(12月)は年度最後の公募機会となるケースが多いため、当年度の予算を使い切る最終チャンスです。特に研修費や備品購入など、短期間で執行可能な経費の申請を優先的に検討するのが賢明です。

対象者・申請資格

施設の種類

  • 国土交通省が「短期入所協力施設」として指定した障害者支援施設等

入所施設支援費の要件

  • 令和3年度中に在宅重度後遺障害者の受入実績があること
  • または年度末までに具体的な受入見込みがあること

研修等経費の要件

  • 当該年度に受入実績(具体的な見込みを含む)がある場合は申請可能
  • 受入実績がない場合でも、短期入所の利用促進に向けた広報活動等の取り組みを行っていること

第四回特有の留意点

  • 第三回で既に同一経費の補助を受けている場合は重複申請不可
  • 年度末までに事業完了・実績報告が可能な範囲での申請であること

ポイント

第四回は年度後半の公募のため、年度末(3月末)までに事業を完了できるかが重要な判断基準です。大規模な設備改修よりも、研修実施・備品調達・広報活動など短期間で完了できる事業が適しています。

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申請ガイド

1

ステップ1:第三回との重複確認

第三回公募で既に補助金を受けている場合、同一経費区分での重複申請はできません。未申請の経費区分や、上限額の残額を確認しましょう。

2

ステップ2:年度内完了の事業計画策定

12月の交付決定後、3月末までに事業を完了させる必要があります。研修の日程調整、備品の納期確認など、確実に年度内に完了できるスケジュールを組みましょう。

3

ステップ3:補助上限額と残額の確認

施設ごとの上限額通知文書を確認し、第三回分を差し引いた残額の範囲内で申請計画を立てます。

4

ステップ4:GビズIDの確認

第三回で申請済みの場合はGビズIDは取得済みのはずです。新規申請の場合は早急にGビズIDを取得してください。

5

ステップ5:申請書類の作成・提出

12月24日の締切に間に合うよう、早めに書類を準備します。年末年始を挟むため、12月上旬の提出が望ましいです。

ポイント

第四回は公募期間が12月1日〜24日と短く、年末の繁忙期と重なります。書類準備は11月中から着手し、12月上旬には提出できるよう計画的に進めましょう。

審査と成功のコツ

年度内完了を確実にする実行計画
第四回の最大のリスクは年度内に事業が完了しないことです。研修であれば1〜2月に開催、備品であれば1月中に発注・2月納品など、具体的なスケジュールを計画書に明記しましょう。
第三回との差別化を意識した申請内容
第三回で申請済みの施設は、異なる経費区分や追加的なニーズに基づく申請内容にします。例えば第三回で備品整備を行い、第四回で研修を実施するといった使い分けが効果的です。
受入実績の積極的な報告
年度後半には受入実績が積み上がっているはずです。実績データを具体的に示すことで、補助金の必要性と有効性をアピールできます。
次年度への継続計画を示す
第四回は年度の締めくくりです。当年度の取り組み成果を踏まえ、次年度以降の受入体制強化計画も視野に入れた申請書を作成すると、事業の継続性が評価されます。

ポイント

年度最後の公募だからこそ、当年度の受入実績を具体的にアピールできる強みがあります。実績データと次年度への展望を組み合わせた説得力のある計画書を作成しましょう。

対象経費

対象となる経費

入所施設支援費(3件)
  • 受入環境改善のための備品購入
  • 重度後遺障害者対応の介護機器整備
  • 施設のバリアフリー改修
研修費(3件)
  • 重度後遺障害者ケアの専門研修開催
  • 他施設への視察・研修派遣
  • 研修テキスト・教材の作成
広報活動費(3件)
  • 利用促進パンフレットの作成・配布
  • 関係機関への周知・啓発活動
  • ホームページでの情報発信
受入体制強化費(3件)
  • 緊急時連絡体制の整備
  • 受入マニュアルの策定・更新
  • 地域連携会議の開催費

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 施設の新築・大規模改修費用
  • 日常的な施設運営費・光熱水費
  • 職員の通常人件費
  • 第三回公募で既に補助を受けた同一経費
  • 年度内に完了しない事業の経費
  • 自動車事故以外の利用者向け設備費

よくある質問

Q第三回と第四回の両方に申請することはできますか?
A

はい、経費区分が異なれば両方に申請可能です。例えば第三回で入所施設支援費(備品整備)を申請し、第四回で研修等経費(職員研修)を申請するといった使い分けができます。ただし、同一経費への重複申請は認められません。また、施設ごとの補助上限額の範囲内である必要があります。

Q12月の公募で年度内に事業を完了できるか心配です。
A

第四回は12月公募のため、交付決定後から3月末までの約3ヶ月が事業期間です。大規模な施設改修は難しいですが、研修の開催(1〜2月に実施)、備品の調達(1月発注・2月納品)、広報パンフレットの作成・配布などは十分に完了可能です。無理のないスケジュールで確実に完了できる事業を計画しましょう。

Q新規に協力施設の指定を受けたばかりですが、第四回に申請できますか?
A

はい、協力施設として指定されていれば公募回数に関係なく申請可能です。新規指定施設の場合、受入実績がなくても研修等経費(利用促進の広報活動等)から活用を始めることができます。入所施設支援費は具体的な受入見込みがあれば申請できます。

Q上限額通知文書を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
A

国土交通省自動車局保障制度参事官室に問い合わせてください。電話番号は03-5253-8580(直通)です。担当の北村氏または大森氏が対応しています。上限額は施設ごとに設定されているため、必ず確認してから申請計画を立ててください。

Q補助率の「定額」とはどういう意味ですか?
A

「定額」は、対象経費の全額(100%)が補助される区分です。特定の経費項目について、実費を上限として全額が補助されます。どの経費が定額・3/4・1/2・1/4に該当するかは公募要領で詳細が規定されているため、申請前に必ず確認してください。

Q令和4年度以降も同様の公募はありますか?
A

本制度は平成13年度から継続的に実施されている歴史ある補助制度です。令和4年度以降も同様の公募が実施される見込みですが、予算額や公募回数は年度によって異なる可能性があります。国土交通省のウェブサイトやjGrantsで最新の公募情報を定期的にチェックすることをお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は国土交通省の自動車事故対策費の枠組みで実施されるため、同一経費に対する他の国庫補助金との併用は原則不可です。ただし、同一年度内の第三回と第四回を組み合わせて段階的に事業を実施することは可能です(経費の重複がない場合)。厚生労働省の障害福祉サービス報酬による日常的な運営費とは性質が異なるため、本補助金による短期入所体制の強化費用と、通常の障害福祉サービス報酬は並行して活用できます。都道府県や市区町村が独自に設ける障害者福祉施設の整備補助金との併用も、対象経費を明確に区分すれば検討可能です。NASVAの介護料支給制度は在宅の被害者個人への支援であり、施設への本補助金とは別制度として両立します。年度末の時期的制約を考慮し、短期間で完了する経費に絞って本補助金を活用し、大型投資は次年度の補助金で対応するという計画的な資金調達戦略をお勧めします。

詳細説明

第四回公募の位置づけ

令和3年度の短期入所協力事業補助金は複数回の公募が実施されており、本第四回(12月1日〜12月24日)は年度後半の追加公募です。第三回(10月締切)に間に合わなかった施設や、年度後半に新たな整備ニーズが生じた施設にとっての申請機会となっています。

制度の概要

自動車事故による重度後遺障害者の介護者が病気や冠婚葬祭等で一時的に介護できない場合に、重度後遺障害者が安心して短期入所できる環境を整備するための補助制度です。国土交通省が「短期入所協力施設」として指定した障害者支援施設等が対象で、平成13年度から継続的に実施されています。

補助の構成

  • 入所施設支援費:受入体制の整備・強化に必要な設備改修・備品購入等が対象。補助上限額は施設ごとに個別設定。
  • 研修等経費:専門研修の実施や利用促進の広報活動が対象。受入実績がなくても広報活動の取り組みがあれば申請可能。

第四回の特徴と留意点

12月の公募のため、年度末(3月末)までに事業を完了する必要があります。約3ヶ月の事業期間となるため、短期間で完了できる研修実施・備品調達・広報活動に適しています。第三回で補助を受けた同一経費への重複申請はできません。

補助率と上限額

経費区分に応じて定額、3/4、1/2、1/4の補助率が適用されます。全体の補助上限額は400万円ですが、入所施設支援費については施設ごとの上限額が別途設定されています。

関連書類・リンク

⑤R3実施要領【短期入所】(本文).pdf

公募要領

④R3交付要綱(本文・様式・別紙).pdf

交付規程

【報告】【短期入所協力事業】研修等主催報告書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】研修等主催報告書(車使用の場合).xlsx

申請様式

【短期入所協力事業】短期入所の入所計画表(短期プラン).xls

申請様式

2月までに事業実施 感染症予防対策費【短期入所協力事業】申請書類.xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(施設支援費)r1.xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】研修等への参加計画書(車使用の場合) (1).xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】研修等への主催計画書(車使用の場合) (2).xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(研修等経費)r1.xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】研修等への参加計画書(公共交通機関の場合) (4).xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(広報活動費)r1.xlsx

申請様式

リスト【短期入所協力事業】R3 補助金申請必要書類確認書.xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】研修等への主催計画書(公共交通機関の場合) (3).xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】研修等への参加報告書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】研修等への参加報告書(車使用の場合).xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(備品類導入費)r1.xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】広報活動実施計画書(公共交通機関の場合) (1).xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】広報活動実施計画書(車使用の場合) (2).xlsx

申請様式

2月中に事業実施【短期入所協力事業】申請書類(短期入所プラン作成費)r1.xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】広報活動実施報告書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】広報活動実施報告書(車使用の場合).xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】移送サービス実施計画書.xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(移送サービス費)r1.xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】移送サービス実施報告書.xlsx

申請様式

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