募集終了全国対象
簡単
準備期間の目安: 約21

令和3年度_自動車事故対策費補助金(短期入所協力事業「第三回」)

基本情報

補助金額
400万円
補助率: 定額、3/4、1/2、1/4
0円400万円
募集期間
2021-10-01 〜 2021-10-29
対象地域日本全国
対象業種医療 / 福祉
使途人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

自動車事故により重度後遺障害を負った方の短期入所を支援するため、国土交通省が指定する協力施設に対して受入体制の整備・強化費用を補助する制度です。介護者の病気・冠婚葬祭・介護休養等で在宅介護が一時的に困難になった際、重度後遺障害者が安心して短期入所できる環境を整えることを目的としています。補助上限額は400万円で、補助率は定額・3/4・1/2・1/4と経費区分により異なります。平成13年度から続く歴史ある制度で、入所施設支援費と研修等経費が補助対象です。国土交通省から「短期入所協力施設」の指定を受けた障害者支援施設等のみが申請でき、令和3年度中の受入実績または具体的な受入見込みが求められます。

この補助金の特徴

1

短期入所協力施設の指定制度と連動

国土交通省が「短期入所協力施設」として指定した障害者支援施設等に限定された補助金です。指定施設としての責務と一体化した支援制度のため、安定的な受入体制の維持に直結します。

2

入所施設支援費で受入環境を強化

重度後遺障害者を受け入れるための設備改修・備品整備など、施設のハード面の充実に活用できます。補助上限額は施設ごとに個別設定されており、施設の規模や受入体制に応じた柔軟な支援が受けられます。

3

研修等経費で職員のスキル向上

重度後遺障害者のケアに必要な専門知識・技術を習得するための研修費用も補助対象です。受入実績がない場合でも、利用促進に向けた広報活動等の取り組みがあれば申請可能です。

4

介護者のレスパイトケアに貢献

在宅で療養生活を送る重度後遺障害者の介護者にとって、信頼できる短期入所先の確保は切実な課題です。本制度は介護者の休養機会を保障する社会基盤の整備に寄与します。

ポイント

この補助金は市場原理だけでは維持が難しい社会的セーフティネットを制度的に支える仕組みです。協力施設の指定と補助金がセットになっているため、指定を受けた以上は積極的に活用し、受入体制の質を高めていくことが施設運営の観点からも重要です。

対象者・申請資格

施設の種類

  • 国土交通省が「短期入所協力施設」として指定した障害者支援施設等

入所施設支援費の要件

  • 令和3年度中に在宅重度後遺障害者の受入実績があること
  • または具体的な受入見込みがあること

研修等経費の要件

  • 当該年度に受入実績(具体的な見込みを含む)がある場合は申請可能
  • 受入実績がない場合でも、短期入所の利用促進に向けた広報活動等の取り組みがなされていること

対象外

  • 国土交通省の指定を受けていない施設
  • 自動車事故以外の原因による障害者のみを受け入れている施設

ポイント

大前提として国土交通省による「短期入所協力施設」の指定が必要です。まだ指定を受けていない障害者支援施設の場合は、まず指定の申請から始める必要があります。指定に関する問い合わせは国土交通省自動車局保障制度参事官室が窓口です。

あなたは対象?かんたん診断

6問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

1

ステップ1:協力施設指定の確認

自施設が国土交通省の「短期入所協力施設」として指定されていることを確認します。指定を受けていない場合は、まず指定申請を行います。

2

ステップ2:補助上限額の確認

入所施設支援費の補助上限額は協力施設ごとに個別に設定されています。国土交通省から届く上限額通知文書を確認してください。

3

ステップ3:受入実績・見込みの整理

令和3年度中の在宅重度後遺障害者の受入実績または具体的な受入見込みを整理します。研修等経費のみの申請の場合は、利用促進の広報活動計画も準備します。

4

ステップ4:GビズIDの取得

jGrantsでの電子申請に必要なGビズIDを取得します。

5

ステップ5:申請書類の作成・提出

公募要領に基づき、事業計画書・経費明細書等を作成し、jGrants経由で公募期間内に提出します。

ポイント

補助上限額が施設ごとに異なるため、まずは上限額通知文書の確認が最優先です。通知文書が届いていない場合や紛失した場合は、国土交通省自動車局保障制度参事官室(03-5253-8580)に問い合わせましょう。

審査と成功のコツ

受入実績の計画的な積み上げ
入所施設支援費の申請には受入実績または具体的見込みが必要です。自治体の相談窓口や医療ソーシャルワーカーとの連携を強化し、在宅重度後遺障害者の短期入所ニーズを把握する体制を整えましょう。
研修プログラムの充実
重度後遺障害者のケアには高度な専門性が求められます。外部講師を招いた実践的な研修や、他の協力施設との事例共有会など、職員のスキル向上に直結するプログラムを計画しましょう。
利用促進の広報活動
受入実績がまだ少ない施設は、広報活動を通じて認知度を高めることが重要です。地域の交通事故被害者支援団体や独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)との連携が効果的です。
経費区分ごとの補助率を理解する
定額・3/4・1/2・1/4と経費区分により補助率が異なります。どの経費がどの補助率に該当するかを事前に整理し、最も効果的な予算配分を検討しましょう。

ポイント

この制度は受入体制を「維持」するための継続的な支援です。単年度の申請で終わらせず、毎年度の公募に着実に応募し、受入実績と研修実績を積み上げていくことが施設の専門性向上と安定的な運営につながります。

対象経費

対象となる経費

入所施設支援費(3件)
  • 受入体制の整備に係る設備改修費
  • 重度後遺障害者対応の備品購入費
  • 医療機器・介護機器の整備費
研修費(3件)
  • 外部講師への謝金・旅費
  • 研修会場の使用料
  • 研修資材・テキストの購入費
広報活動費(3件)
  • 利用促進パンフレットの作成費
  • 関係機関への周知活動費
  • ホームページの整備費
人材確保・育成費(3件)
  • 専門職員の研修派遣費
  • 他施設への視察費
  • 資格取得支援費

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 施設の新築・建替え費用
  • 日常的な施設維持管理費
  • 職員の通常人件費
  • 自動車事故以外の障害者向け設備の整備費
  • 食材費・光熱水費等の運営費
  • 土地の取得・賃借料

よくある質問

Q短期入所協力施設の指定はどのように受けられますか?
A

国土交通省が毎年度、短期入所協力施設の指定を行っています。指定を希望する障害者支援施設等は、国土交通省自動車局保障制度参事官室に問い合わせてください。指定にあたっては、重度後遺障害者の受入体制や施設の設備状況等が審査されます。電話番号は03-5253-8580(直通)です。

Q受入実績がなくても補助金を受けられますか?
A

入所施設支援費については、令和3年度中の受入実績または具体的な受入見込みが必要です。一方、研修等経費については受入実績がなくても、短期入所の利用促進に向けた広報活動等の取り組みがなされていれば申請可能です。新規に指定を受けた施設は、まず研修等経費から活用を始めるのが現実的です。

Q補助上限額はどのように決まりますか?
A

入所施設支援費の補助上限額は協力施設ごとに個別に設定されており、国土交通省から各施設に上限額通知文書が送付されます。施設の規模、受入実績、地理的条件等を考慮して決定されますが、全体の補助上限額は400万円です。

Q自動車事故以外の原因による障害者の短期入所にも使えますか?
A

本補助金は自動車事故対策費の枠組みで実施されているため、自動車事故による重度後遺障害者の受入体制整備が目的です。他の原因による障害者の短期入所については、厚生労働省の障害福祉サービス制度の中で対応することになります。ただし、施設全体の環境改善は結果的に全ての利用者に恩恵をもたらします。

Q第三回と第四回の公募はどう違いますか?
A

令和3年度は複数回に分けて公募が行われており、第三回(10月1日〜10月29日)と第四回(12月1日〜12月24日)は公募時期が異なります。補助金の内容・要件自体は同じですが、各回の予算枠が異なる場合があります。年度途中からの申請でも対応できるよう、複数回の公募機会が設けられています。

Q独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)の制度とどう違いますか?
A

NASVAは主に被害者個人への支援(介護料の支給、療護施設での治療等)を行う機関です。一方、本補助金は協力施設の受入体制整備を支援するもので、施設側への補助です。両制度は車の両輪のように機能し、在宅重度後遺障害者とその家族への包括的な支援体制を形成しています。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は国土交通省の自動車事故対策費の枠組みで実施されているため、同一経費への他の国庫補助金との併用は原則不可です。ただし、障害者支援施設としての一般的な運営費用には厚生労働省の障害福祉サービス報酬が適用されるため、本補助金はそれに上乗せする形で短期入所の受入体制強化に充当できます。また、都道府県や市区町村が独自に設ける障害者施設整備補助金との併用も、経費を明確に切り分ければ可能な場合があります。施設全体の設備更新であれば厚労省の「社会福祉施設等施設整備費補助金」と、短期入所の専門設備は本補助金と使い分ける戦略が考えられます。独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)の介護料支給制度とは対象者支援と施設支援で役割が異なるため、制度間の連携を活用することで、在宅重度後遺障害者への包括的な支援体制を構築できます。

詳細説明

制度の背景と目的

自動車事故による重度後遺障害者の多くは在宅で療養生活を送っていますが、主たる介護者が病気・冠婚葬祭・介護休養等で一時的に介護できなくなった場合の受け皿確保が大きな課題です。本制度は平成13年度に創設され、国土交通省が指定する短期入所協力施設に対して、受入体制の整備・強化に必要な経費を補助することで、重度後遺障害者とその家族が安心して暮らせる社会基盤の維持に寄与しています。

補助の仕組み

本補助金は2つの経費区分で構成されています。

  • 入所施設支援費:短期入所の受入体制の整備・強化に直接必要な設備改修・備品整備等の経費です。補助上限額は協力施設ごとに個別に設定されています。
  • 研修等経費:重度後遺障害者のケアに必要な専門知識・技術の習得や、利用促進のための広報活動に係る経費です。

補助率

経費の区分に応じて定額、3/4、1/2、1/4の補助率が適用されます。補助上限額は400万円で、施設ごとの上限額は別途通知されます。

申請の要件

国土交通省が「短期入所協力施設」として指定した障害者支援施設等が対象です。入所施設支援費については令和3年度中の受入実績または具体的見込みが必要です。研修等経費は受入実績がなくても、利用促進の広報活動等を行っていれば申請可能です。

問い合わせ先

国土交通省自動車局保障制度参事官室(電話:03-5253-8580)が窓口です。補助上限額の通知や制度全般に関する問い合わせに対応しています。

関連書類・リンク

⑤R3実施要領【短期入所】(本文).pdf

公募要領

④R3交付要綱(本文・様式・別紙).pdf

交付規程

2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(施設支援費)r1.xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】研修等への主催計画書(公共交通機関の場合) (3).xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】研修等への主催計画書(車使用の場合) (2).xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】研修等への参加報告書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(移送サービス費)r1.xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】研修等への参加計画書(公共交通機関の場合) (4).xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】研修等への参加計画書(車使用の場合) (1).xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】研修等への参加報告書(車使用の場合).xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】研修等主催報告書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】研修等主催報告書(車使用の場合).xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(研修等経費)r1.xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】広報活動実施計画書(車使用の場合) (2).xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】広報活動実施報告書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

リスト【短期入所協力事業】R3 補助金申請必要書類確認書.xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(備品類導入費)r1.xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】広報活動実施計画書(公共交通機関の場合) (1).xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】広報活動実施報告書(車使用の場合).xlsx

申請様式

2月までに事業実施 感染症予防対策費【短期入所協力事業】申請書類.xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入所協力事業】申請書類(広報活動費)r1.xlsx

申請様式

【短期入所協力事業】短期入所の入所計画表(短期プラン).xls

申請様式

2月中に事業実施【短期入所協力事業】申請書類(短期入所プラン作成費)r1.xlsx

申請様式

【計画】【短期入所協力事業】移送サービス実施計画書.xlsx

申請様式

【報告】【短期入所協力事業】移送サービス実施報告書.xlsx

申請様式

北海道の給付金・支援金もチェック

子育て・医療・住宅など、北海道で受けられる給付金を探せます。

北海道の給付金一覧を見る →