募集終了
普通
準備期間の目安: 約60

令和5年度宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業補助金

基本情報

補助金額
1500万円
補助率: 補助対象経費の3分の2または4分の3
0円1500万円
募集期間
2023-05-26 〜 2023-12-28
対象地域東京都
使途設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

東京都が実施するインバウンド観光強化策で、都内の旅館・ホテルが体験型観光提供事業者と連携し、外国人旅行者向けの日本文化等体験プログラムを企画・実施するための費用を補助します。補助率は対象経費の3分の2(中小事業者は4分の3)、上限額は1,500万円(中小事業者は500万円)です。東京都が長期滞在促進とインバウンド需要の取り込みを政策的に推進する中で、宿泊施設を文化体験の拠点として機能させることを目指しています。対象となるのは旅館業法の許可を受けたホテル・旅館で、都内の体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供が条件です。茶道・書道・着付けなどの伝統文化体験から、江戸切子・金箔押しなどの工芸体験まで、幅広い日本文化コンテンツの提供が想定されています。令和5年度の事業で募集は終了していますが、同様の趣旨の事業が継続実施される可能性があります。

この補助金の特徴

1

最大1,500万円の高額補助

一般事業者は補助対象経費の3分の2(上限1,500万円)、中小事業者は4分の3(上限500万円)の補助を受けられます。中小事業者は有利な補助率の方を選択可能です。施設整備費用も対象となるため、体験スペースの設置や改装にも活用できる大型補助金です。

2

体験型観光提供事業者との連携が必須

単独での申請はできず、都内の体験型観光提供事業者1者以上との連携が条件です。茶道教室・着付けサービス・工芸体験事業者など、日本文化の専門家と協力することで、宿泊施設だけでは提供できない本格的な文化体験が実現します。定期的なプログラム提供が求められるため、一過性のイベントではなく継続的なサービス構築が必要です。

3

プログラム作成費と施設整備費の両方が対象

体験プログラムの企画・開発費用だけでなく、プログラム実施のための施設整備費用も補助対象です。例えば、和室の新設・改装、茶室の設置、体験スペースの照明・音響設備など、ハード面の投資も含めて補助を受けられます。

4

旅館業法の許可施設が対象

東京都内で旅館業法第3条第1項の許可を受けたホテル・旅館が対象です。簡易宿所や住宅宿泊事業(民泊)は対象外となります。

ポイント

本補助金はインバウンド需要の回復を見据えた戦略的な投資支援です。単なる宿泊施設の改装ではなく、「文化体験」という付加価値サービスの構築を目的としており、補助事業終了後も継続的な収益源となるプログラムを設計する視点が重要です。1,500万円の上限額は宿泊業向け補助金としては高額で、本格的な体験環境の構築が可能です。

対象者・申請資格

施設要件

  • 東京都内に所在する宿泊施設であること
  • 旅館業法第3条第1項の許可を受けていること
  • 旅館業法第2条第2項(旅館・ホテル営業)または第3項の営業を行っていること

連携要件

  • 都内の体験型観光提供事業者1者以上と連携すること
  • 外国人向け体験プログラムを企画・実施すること
  • 定期的なプログラム提供が可能であること

事業者区分

  • 一般事業者:補助率2/3、上限1,500万円
  • 中小事業者:補助率3/4、上限500万円(一般枠との選択可)

ポイント

対象施設は旅館業法の許可を受けたホテル・旅館に限定されます。住宅宿泊事業法に基づく民泊や、簡易宿所は対象外です。また、体験型観光提供事業者との連携が必須のため、申請前にパートナー事業者の選定と連携体制の構築を完了しておく必要があります。中小事業者の場合、上限は500万円に下がりますが補助率が3/4に上がるため、500万円以下の事業規模では中小枠が有利です。

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申請ガイド

1

ステップ1:体験型観光提供事業者の選定

宿泊施設の特性や立地を踏まえ、連携する体験型観光提供事業者を選定します。茶道・華道・書道などの伝統文化や、料理体験・着付け体験など、外国人旅行者のニーズに合ったコンテンツを提供できる事業者との連携が効果的です。

2

ステップ2:体験プログラムの企画

連携事業者と協力して、外国人向け体験プログラムの具体的な内容・スケジュール・料金設定を策定します。定期的な提供が条件のため、通年で実施可能なプログラム設計が求められます。

3

ステップ3:申請書類の作成・提出

事業計画書、見積書、連携事業者との協定書・契約書、旅館業法の許可証の写し等を揃え、jGrants(電子申請)にて申請します。

4

ステップ4:審査・交付決定

東京都による書類審査を経て、補助事業者が決定されます。交付決定には不備のない書類が揃ってから2ヶ月程度かかります。

5

ステップ5:事業実施・実績報告

交付決定後、事業を実施し、令和6年3月31日までに事業を完了させます。実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。

ポイント

審査には書類受理から2ヶ月程度かかるため、事業実施期間(交付決定~年度末)を逆算して早めに申請することが重要です。特に施設整備を伴う場合は工事期間も考慮が必要です。また、連携事業者との契約関係を明確にした書面の準備が審査のポイントとなります。

審査と成功のコツ

外国人旅行者の需要を的確に把握する
訪日外国人の文化体験ニーズは国籍によって大きく異なります。アジア圏は着物体験や和食づくり、欧米圏は禅や茶道への関心が高い傾向があります。自施設の主要顧客層に合わせたプログラム設計が成功の鍵です。
多言語対応を組み込む
体験プログラムの案内・説明を英語はもちろん、中国語・韓国語等でも提供できる体制を整備しましょう。通訳人材の確保や多言語説明資料の作成も補助対象経費に含められる可能性があります。
OTA・SNSでの情報発信を強化
Booking.comやExpediaなどのOTAに文化体験付きプランとして掲載し、InstagramやTripAdvisorでの口コミ獲得を狙いましょう。体験型コンテンツはSNS映えしやすく、無料の宣伝効果が期待できます。
継続的な収益モデルを構築する
補助事業期間だけでなく、その後も自立的に継続できるプログラムを設計しましょう。体験料金の設定、リピーター向けの上級コース、団体ツアー向けパッケージなど、複数の収益チャネルを用意することが重要です。

ポイント

この補助金の本質は「宿泊施設の体験拠点化」です。一過性のイベントではなく、宿泊料金を超えた客単価向上と長期滞在促進につながる仕組みづくりが求められます。補助金を初期投資に充当し、補助事業終了後は体験プログラム自体の収益で運営できるビジネスモデルを設計することが、審査でも高く評価されるポイントです。

対象経費

対象となる経費

プログラム企画・開発費(3件)
  • 体験プログラムの企画・設計費
  • 連携事業者への委託費
  • モニター実施費
施設整備費(3件)
  • 体験スペースの改装・設置工事費
  • 和室・茶室の新設費
  • 照明・音響設備の導入費
備品・消耗品費(3件)
  • 体験に必要な道具・材料の購入費
  • 着物・浴衣等の衣装購入費
  • 食器・調理器具
多言語対応費(3件)
  • 翻訳・通訳費
  • 多言語案内パンフレット制作費
  • 多言語Webページ制作費
広告宣伝費(3件)
  • プログラム告知用チラシ・ポスター制作費
  • Web広告掲載費
  • 写真・動画撮影費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 土地・建物の取得費
  • 宿泊施設の通常の営繕・修繕費
  • 人件費(既存従業員の給与)
  • 補助事業に直接関係のない備品購入費
  • 他の補助金で既に補助を受けている経費
  • 汎用性の高い事務用品・消耗品
  • 交際費・接待費

よくある質問

Q簡易宿所や民泊は対象になりますか?
A

対象外です。本補助金は旅館業法第3条第1項の許可を受け、同法第2条第2項(旅館・ホテル営業)または第3項の営業を行っている施設に限定されています。住宅宿泊事業法に基づく民泊施設や、旅館業法上の簡易宿所営業は対象外となります。

Q体験型観光提供事業者はどのような事業者が該当しますか?
A

都内で茶道・華道・書道・着付け・料理教室・伝統工芸体験などの日本文化に関する体験型観光サービスを提供している事業者が該当します。個人事業主でも法人でも連携先として認められますが、定期的なプログラム提供が可能な体制を持っていることが条件です。具体的な該当可否は東京都に事前確認されることをお勧めします。

Q中小事業者の定義は何ですか?
A

中小企業基本法に定める中小企業者に該当する事業者です。宿泊業の場合、資本金5,000万円以下または従業員200人以下の企業が中小事業者に該当します。個人事業主も中小事業者に含まれます。

Q一般枠と中小枠のどちらを選ぶべきですか?
A

事業規模によって判断が変わります。補助対象経費が約670万円以下の場合は、中小枠(補助率3/4、上限500万円)の方が補助額が大きくなります。一方、大規模な施設整備を伴い対象経費が670万円を超える場合は、一般枠(補助率2/3、上限1,500万円)の方が有利です。事業計画に基づいて試算し、有利な方を選択しましょう。

Q補助金の交付はいつ受けられますか?
A

補助金は事業完了後の精算払いが原則です。事業実施後に実績報告書を提出し、東京都の確定検査を経て補助金額が確定します。その後、請求手続きを経て交付されます。事業実施中の経費は一旦自己負担で支払う必要があるため、資金繰り計画を事前に立てておくことが重要です。

Q体験プログラムの内容に制限はありますか?
A

日本文化等の体験型観光として適切な内容であれば幅広く認められます。茶道・書道・着付けなどの伝統文化体験、和食・日本酒のテイスティング体験、伝統工芸のワークショップなどが想定されています。外国人旅行者向けのプログラムであることが前提で、定期的な提供が可能な内容である必要があります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は東京都独自の事業であり、国の観光関連補助金との併用については、同一経費への重複補助は認められませんが、異なる経費部分であれば他の補助金と組み合わせることが可能な場合があります。例えば、観光庁の「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」や、中小企業庁の「小規模事業者持続化補助金」で販路開拓費を別途申請するなど、経費の棲み分けによる併用が考えられます。また、東京都の他の中小企業支援施策(東京都中小企業振興公社の設備投資支援等)との併用可否は個別に確認が必要です。インバウンド需要の取り込みに関連して、免税対応設備やキャッシュレス決済導入など、体験プログラム以外の投資には別途の補助制度を活用する戦略も有効です。

詳細説明

事業の概要

東京都が実施する「宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業補助金」は、都内の宿泊施設が体験型観光提供事業者と連携し、外国人旅行者向けの日本文化等体験プログラムを企画・実施する取組を支援する制度です。インバウンド需要の確実な取り込みと東京での長期滞在促進を目的としています。

補助額・補助率

  • 一般事業者:補助対象経費の3分の2、上限1,500万円
  • 中小事業者:補助対象経費の4分の3、上限500万円

中小事業者は一般枠・中小枠のどちらか一方を選択して申請できます。事業規模に応じて有利な方を選びましょう。

対象施設

東京都内で旅館業法第3条第1項の許可を受け、旅館・ホテル営業を行っている施設が対象です。住宅宿泊事業(民泊)や簡易宿所は対象外です。

連携要件

都内の体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供を行うことが条件です。連携先の選定は申請前に完了している必要があります。

補助対象経費

外国人向け体験プログラムの作成費用と、プログラム実施のための施設整備費用が対象です。具体的には以下のような経費が想定されます。

  • 体験プログラムの企画・開発・運営費
  • 連携事業者への委託費
  • 体験スペースの改装・設備導入費
  • 多言語対応のための翻訳・制作費
  • 広告宣伝・プロモーション費

スケジュール

交付決定後から令和6年3月31日までに事業を完了させる必要があります。審査には不備のない書類受理から約2ヶ月かかるため、施設整備を含む場合は早めの申請が推奨されます。

問合せ先

東京都 産業労働局 観光部 受入環境課
電話:03-5320-4802

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