(終了)資産運用業の創業に係る補助金_令和5年度
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
最大500万円の創業支援
資産運用業の新規創業に必要な初期費用(システム構築・専門家費用・登録申請費用等)に対して最大500万円の補助が受けられます。資産運用業は参入コストが高い業種であり、この支援により創業期の資金繰り負担を軽減できます。
東京都内での資産運用業新規創業が対象
対象エリアは東京都となっており、世界有数の金融センターとしての東京の競争力強化・資産運用業の集積促進という政策目標と連動した制度です。
約1年間の長期公募期間
公募期間が2023年3月31日〜2024年2月29日と約1年間設けられており、準備が整った時点で申請できる柔軟性がありました。金融商品取引業の登録準備には時間がかかるため、長期公募は資産運用業の特性に合った設計です。
金融商品取引業の登録・創業コスト支援
投資運用業・投資助言代理業等の金融商品取引業登録には法務費用・コンプライアンス体制構築費・ITシステム費など多岐にわたる初期費用が発生します。これらの創業関連費用を補助することで、実力ある新規参入者の資金障壁を下げます。
ポイント
対象者・申請資格
事業種別要件
- 投資運用業(金融商品取引法第28条第4項に定める業務)の創業を予定または実施している事業者
- 投資助言・代理業(金融商品取引法第28条第3項に定める業務)の創業を予定または実施している事業者
- その他資産運用業に該当する業務での創業事業者
所在地要件
- 東京都内に主たる事業所を設置すること(または設置予定であること)
創業要件
- 新規創業(事業開始)であること
- 既存の資産運用業者による新規事業展開は対象外の可能性あり
公募期間
- 2023年3月31日〜2024年2月29日(本補助金はすでに終了)
ポイント
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申請ガイド
Step 1: 公募要領の確認
金融庁・東京都または委託機関が公表する公募要領を入手し、補助対象者・対象経費・申請書類の詳細を確認します(本補助金は終了)。
Step 2: 事業計画の策定
資産運用業の創業計画(ビジネスモデル・運用戦略・コンプライアンス体制・収支計画等)を詳細に策定します。投資運用業の登録要件を充足する経営体制の構築計画も必要です。
Step 3: 金融商品取引業登録の準備と並行申請
金融庁への金融商品取引業者登録申請と補助金申請を並行して進めます。登録申請に必要な書類(業務管理体制・リスク管理体制・内部統制等)は補助金事業計画の根拠資料にもなります。
Step 4: 申請書類の作成・提出
補助金申請書・創業事業計画書・見積書等を作成し、指定の申請窓口に提出します。
Step 5: 採択・事業実施・実績報告
採択後に補助対象経費を執行し、事業終了後に実績報告書を提出して補助金を受領します。
ポイント
審査と成功のコツ
金融商品取引業の登録計画との整合性
具体的なビジネスモデルと差別化戦略
コンプライアンス・リスク管理体制の充実
創業コストの詳細な見積り
ポイント
対象経費
対象となる経費
システム構築費(4件)
- 投資運用管理システム(OMS/PMS)の構築・導入費用
- コンプライアンス管理システムの構築費用
- リスク管理システムの導入費用
- 顧客管理(CRM)システムの構築費用
専門家費用(3件)
- 金融商品取引業登録申請に係る弁護士・行政書士費用
- コンプライアンス体制構築のためのコンサルティング費用
- 会計・税務顧問費用(創業時)
登録申請費用(2件)
- 金融商品取引業者登録申請に伴う手数料・費用
- 定款作成・会社設立に係る費用(創業関連)
人材関連費用(2件)
- コンプライアンス担当者・運用担当者の採用費用
- 専門人材の研修・資格取得費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 補助事業期間外に発生した経費
- 創業目的以外の既存事業の経費
- 消費税(課税事業者の場合)
- 不動産の購入費・長期賃借費用
- 汎用的な事務機器(PC・スマートフォン等)の購入費
- 役員報酬・人件費(補助事業スタッフの直接人件費を除く)
よくある質問
Q本補助金はすでに終了していますか?
はい、本補助金の公募期間は2023年3月31日〜2024年2月29日であり、すでに終了しています。資産運用業の創業支援に関する類似制度については、金融庁・東京都・中小企業庁の最新情報をご確認ください。
Q投資助言・代理業の創業でも対象になりますか?
タイトルに「資産運用業」とあることから、投資運用業だけでなく投資助言・代理業等の資産運用に関連する業種の創業も対象となっていた可能性があります。ただし詳細情報が限定的であるため、類似制度が再設される際は公募要領で対象業種を必ずご確認ください。
Q東京都外に本社を置く会社でも申請できますか?
対象エリアが「東京都」とされているため、東京都内に主たる事業所を置くことが申請要件の一つと考えられます。東京都外の事業者については、類似制度が再設される際に公募要領で所在地要件を確認してください。
Q最大500万円の補助率はどのくらいですか?
公開情報では補助率の詳細が確認できていません。一般的な創業補助金では対象経費の1/2〜2/3程度の補助率が設定されることが多いですが、正確な補助率は公募要領でご確認ください(本補助金は終了)。
Q金融商品取引業の登録前でも申請できますか?
登録申請中の段階での申請が可能かどうかは公開情報からは確認できません。資産運用業の「創業に係る」補助金という性格上、登録前の準備段階での申請も想定されていた可能性があります。類似制度が再設される際は対象となる創業フェーズを確認してください。
Q資産運用業の創業に関して他にどのような支援制度がありますか?
日本政策金融公庫の新創業融資制度、東京都中小企業振興公社の創業支援助成金、金融庁の各種ガイダンス(新規参入者向け相談窓口)などが関連する支援です。また、資産運用立国実現プランの推進に伴い、今後も新たな創業支援制度が創設される可能性があります。
Q資産運用業の創業に必要な最低資本金はどのくらいですか?
金融商品取引法上、投資助言・代理業は500万円以上、投資運用業(第二種金融商品取引業・投資法人等の運用)は5,000万円以上の資本金が必要です。創業補助金500万円はこれらの初期コストの一部を賄う位置付けとなります。登録要件の詳細は金融庁のウェブサイトをご参照ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
資産運用業の創業に係る補助金は金融分野に特化した支援制度であり、他の一般的な創業支援補助金との重複については個別に確認が必要です。同一の経費に対する複数の補助金の重複受給は一般的に禁止されています。 東京都の創業支援施策(東京都中小企業振興公社の創業補助金等)や国の創業支援策との組み合わせについては、補助対象経費が異なる場合は別々の事業として申請できる可能性があります。 金融業の創業に際しては、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や民間金融機関の創業融資との組み合わせが有効です。補助金は返済不要の資金調達手段として創業資金の一部を賄い、不足分を融資で補うという資金調達の組み合わせが合理的です。 なお、本補助金はすでに終了しています。類似制度に関する最新情報は金融庁・東京都の公式サイトまたは中小企業庁の補助金ポータルをご確認ください。
詳細説明
資産運用業の創業に係る補助金(令和5年度)とは
本補助金は、投資運用業・投資助言代理業等の資産運用業の新規創業を対象とした支援制度で、最大500万円の補助が受けられます。東京都を対象エリアとし、2023年3月31日〜2024年2月29日に公募が実施されました(現在は終了)。
制度の背景と政策的意義
日本政府は「資産所得倍増プラン」の実現に向け、資産運用業の高度化・多様化を政策課題として掲げています。資産運用会社の新規創業を促進することで、個人投資家への多様な運用サービス提供と金融市場の活性化を図ることが本補助金の政策的背景です。
資産運用業の創業に必要なコスト
資産運用業は高度に規制された業種であり、創業には以下のような多岐にわたるコストが発生します。
- 金融商品取引業登録費用: 弁護士・行政書士への依頼費用、登録申請書類作成費用
- ITシステム: 投資運用管理システム(OMS)、リスク管理システム、コンプライアンス管理ツール
- コンプライアンス体制: 内部管理責任者の配置、業務フロー・マニュアル整備
- 人材: 投資担当者・コンプライアンス担当者の採用費用
金融商品取引業の登録要件(概要)
- 投資運用業(第二種・投資法人等の運用): 最低資本金5,000万円以上
- 投資助言・代理業: 最低資本金500万円以上
- 主要株主基準・業務管理体制・リスク管理体制の整備が必要
注意事項
本補助金はすでに終了しています(公募期間: 2023年3月31日〜2024年2月29日)。資産運用業の創業を検討している方は、金融庁・東京都・中小企業庁の最新の支援制度情報をご確認ください。
関連情報
- 金融庁 金融商品取引業者の登録手続き
- 東京都の創業支援施策(東京都中小企業振興公社)
- 日本政策金融公庫の創業融資制度
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