【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率2分の1・上限30万円の創業支援
鈴鹿市内で新規創業する個人を対象に、創業に要する初期経費の2分の1を補助します。上限額は30万円で、1,000円未満は切り捨てとなります。小規模な店舗開業や個人事業の立ち上げ時に、初期投資の負担を軽減する制度として設計されています。
特定創業支援等事業の証明が必須条件
申請には鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」の取得が必要です。これは経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について、商工会議所等で一定期間の支援を受けたことを証明するものです。この要件により、創業前に必要な知識を体系的に習得した上での創業が促進されます。
幅広い業種が対象
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種であれば、製造業・小売業・飲食業・IT関連・医療福祉など多岐にわたる業種で申請可能です。風俗営業等に該当する事業や政治・宗教目的の事業は除外されます。
申請期間と経費の時間的範囲に注意
補助対象経費は、創業日の1年前から創業日までに納品完了し、1件あたり1万円以上(税抜)のものが対象です。申請は創業日から1年以内に行う必要があり、予算の範囲内で先着順に受け付けられます。
ポイント
対象者・申請資格
申請者の基本要件
- 鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を取得済みであること
- 令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で創業した者であること
- 申請日時点で鈴鹿市内に住民登録があり、今後も居住の意思があること
事業に関する要件
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業であること
- 政治的・宗教的活動を目的としない事業であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当しない事業であること
- 関係法令に違反しない事業であること
他の支援との併用制限
- 国または県の創業目的補助金を受けていないこと
- 創業・再挑戦アシスト資金の保証料補給を受けていないこと
- 過去に鈴鹿市の創業促進補助金を受けていないこと
税務要件
- 市税の滞納がないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:特定創業支援等事業への参加
まず鈴鹿市の商工会議所等が実施する特定創業支援等事業に参加します。経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について支援を受け、鈴鹿市から証明書の交付を受けます。
ステップ2:創業の実施
令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で事業を開始します。開業届の提出や各種許認可の取得など、必要な手続きを行います。
ステップ3:申請書類の準備
補助金申請書、創業支援等事業の証明書、経費の見積書・領収書・納品書、住民票、納税証明書などの書類を準備します。対象経費は1件1万円以上(税抜)で創業日の1年前から創業日までに納品完了したものに限ります。
ステップ4:補助金の申請
鈴鹿市役所産業振興部商業振興課(7階73番窓口)に申請書類を提出します。先着順での受付となるため、書類が整い次第速やかに申請しましょう。
ステップ5:審査・交付決定・請求
市による審査を経て交付決定がなされます。交付決定後、補助金の請求を行い、指定口座に振り込まれます。
ポイント
審査と成功のコツ
特定創業支援等事業を最大限活用する
対象経費を戦略的に選定する
鈴鹿市の産業特性を活かした事業計画
他の支援制度との組み合わせを検討
ポイント
対象経費
対象となる経費
店舗・事務所関連費(3件)
- 店舗改装費
- 事務所賃借の初期費用(敷金・礼金)
- 看板・サイン製作費
設備・備品費(3件)
- 業務用機器・機械の購入費
- パソコン・周辺機器
- オフィス家具
広告宣伝費(3件)
- ホームページ制作費
- チラシ・名刺等の印刷費
- 広告掲載料
許認可・登録関連費(3件)
- 法人設立登記費用
- 各種許認可取得費用
- 業界団体登録費
専門家相談費(2件)
- 税理士・社労士への相談料
- 弁護士への契約書作成依頼費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 人件費・給与
- 土地・建物の取得費
- 自動車の購入費
- 1件1万円未満(税抜)の少額経費
- 創業日より後に発生した経費
- 創業日の1年以上前に発生した経費
- 風俗営業に関連する経費
- 政治・宗教活動に関連する経費
よくある質問
Q特定創業支援等事業の証明はどこで取得できますか?
鈴鹿市の商工会議所や認定連携創業支援等事業者(金融機関等)が実施する創業支援プログラムに参加し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について一定期間の支援を受けることで、鈴鹿市から証明書が交付されます。プログラムの内容や期間は実施機関により異なりますので、まず鈴鹿市役所商業振興課または商工会議所にお問い合わせください。証明取得には通常1~4ヶ月程度かかります。
Q創業前に購入した設備も補助対象になりますか?
はい、創業日の1年前から創業日までに納品が完了しており、1件あたり1万円以上(税抜)の経費であれば補助対象となります。例えば、開業準備として購入した業務用機器やパソコン、店舗改装費用などが該当します。ただし、領収書や納品書など、支払いと納品を証明する書類の保管が必要です。
Q法人として創業する場合も対象になりますか?
本補助金は「事業を営んでいない市民の方」が対象です。個人事業主としての開業だけでなく、法人を設立して創業する場合も、要件を満たせば申請可能です。ただし、申請者が鈴鹿市に住民登録を有していることが条件となります。
Q国の創業補助金と併用できますか?
いいえ、国または三重県の創業を目的とした補助金の交付を受けている場合は、本補助金の対象外となります。ただし、小規模事業者持続化補助金のように創業後の事業展開を目的とした補助金や、日本政策金融公庫の融資制度との併用は制限されていません。どの制度を利用するか、事前に比較検討されることをお勧めします。
Q補助金の申請期限はありますか?
創業日から1年以内に申請する必要があります。また、本補助金は予算の範囲内で先着順に受け付けられるため、年度途中で予算枠に達すると受付が終了します。書類が整い次第、できるだけ早く申請されることをお勧めします。
Q鈴鹿市外に住んでいますが、鈴鹿市内で創業すれば対象になりますか?
申請日時点で鈴鹿市内に住民登録があることが要件です。現在市外にお住まいの場合は、創業に合わせて鈴鹿市に転入し、住民登録を行った上で申請する必要があります。また、今後も市内で居住する意思があることも条件となっています。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は、国または県の創業を目的とした補助金との併用が明確に禁止されています。例えば、三重県の「みえスタートアップ支援補助金」や国の「地域おこし協力隊起業支援補助金」を受給している場合は対象外となります。また、鈴鹿市の「創業・再挑戦アシスト資金」の保証料補給との併用もできません。一方で、日本政策金融公庫の新創業融資制度や信用保証協会の制度融資との組み合わせは可能です。特定創業支援等事業の証明を取得していると、これらの融資制度で金利優遇等を受けられるケースがあるため、補助金と融資を組み合わせた資金計画を立てることをお勧めします。小規模事業者持続化補助金など、創業後の販路開拓を目的とした補助金は、創業目的の補助金には該当しないため、創業後に別途申請することが可能です。
詳細説明
鈴鹿市創業促進補助金の概要
三重県鈴鹿市では、市内における新規創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、「創業促進補助金」制度を実施しています。本制度は、鈴鹿市の特定創業支援等事業による支援を受けた方が市内で新たに創業する際に、初期経費の一部を補助するものです。
補助内容
補助率は対象経費の2分の1で、上限額は30万円です(1,000円未満切り捨て)。対象となる経費は、創業日の1年前から創業日までに納品が完了しており、1件あたり1万円以上(税抜)のものに限られます。
対象者の要件
- 鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を取得していること
- 令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で創業していること
- 申請日時点で鈴鹿市内に住民登録があり、継続居住の意思があること
- 市税の滞納がないこと
- 国・県の創業目的補助金を受けていないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
対象業種
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業・小売業、不動産業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉など幅広い業種で利用できます。ただし、風俗営業や政治・宗教活動を目的とする事業は対象外です。
申請の流れ
- 準備段階:鈴鹿市商工会議所等で特定創業支援等事業に参加し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の支援を受けます
- 創業:令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で事業を開始します
- 申請:創業日から1年以内に、鈴鹿市役所産業振興部商業振興課に申請書類を提出します
注意事項
本補助金は予算の範囲内で先着順に受け付けられます。年度途中で予算上限に達した場合は受付が終了する可能性があるため、早めの申請をお勧めします。また、申請書類の不備がないよう、事前に商業振興課に確認することが重要です。
問合せ先
鈴鹿市役所 産業振興部 商業振興課(7階 73番窓口)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9016
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