令和4年度岡山県コンテナ貨物集荷促進事業費補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
水島港のコンテナ物流を直接支援
水島港の外貿コンテナ航路または国際フィーダー航路を利用するフォワーダーが対象で、国際物流の拠点としての水島港の機能強化を図る制度です。瀬戸内海の地理的優位性を活かした貿易促進施策として位置づけられています。
取扱量維持・増加が評価基準
令和4年の輸出入コンテナ貨物取扱量が令和2年と比較して同量以上であることが要件です。コロナ禍からの回復や成長を示すフォワーダーを支援する仕組みになっており、物流量の維持・拡大に貢献した事業者を評価します。
岡山県内の事業者限定
岡山県内に事業所を有し、知事がフォワーダーと認めた者に限定されます。地元に根ざした事業者を優先的に支援する地域密着型の制度設計です。
予算枠内での按分方式
交付予定金額の合計が予算額を超える場合は按分調整されるため、早期申請や取扱量の実績が重要なポイントとなります。
ポイント
対象者・申請資格
事業者要件
- 貨物利用運送事業者(フォワーダー)であること
- 岡山県内に事業所を有すること
- 知事が別にフォワーダーと認めた者であること
実績要件
- 令和4年1月〜12月の輸出入コンテナ貨物取扱量が令和2年同期と同量以上
- 令和2年1月〜12月の年間を通じてフォワーダー業務を行っていたこと
航路要件
- 水島港の外貿コンテナ航路または国際フィーダー航路を利用していること
その他
- 岡山県税(延滞金等を含む)の滞納がないこと
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
7問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:対象確認
水島港の外貿コンテナ航路・国際フィーダー航路の利用実績と、令和2年度・令和4年度の取扱量データを整理します。
ステップ2:要件チェック
岡山県内の事業所登録、県税の滞納状況、フォワーダーとしての認定状況を確認します。
ステップ3:交付要綱の確認
岡山県コンテナ貨物集荷促進事業費補助金交付要綱を入手し、補助率・補助額・必要書類を確認します。
ステップ4:申請書類の作成
取扱量の証明資料、事業所の登記事項証明書、県税の納税証明書等を準備し、申請書を作成します。
ステップ5:申請・審査
岡山県土木部港湾課に申請書を提出し、審査を受けます。予算超過時は按分調整される点に留意してください。
ポイント
審査と成功のコツ
取扱量データの正確な管理
早期の申請準備
港湾課との事前コミュニケーション
水島港の航路活用戦略
ポイント
対象経費
対象となる経費
コンテナ貨物運送費(2件)
- 外貿コンテナ航路利用に係る費用
- 国際フィーダー航路利用に係る費用
港湾利用関連費(3件)
- コンテナターミナル使用料
- 荷役作業費
- 保管料
輸出入関連費(3件)
- 通関手続費用
- 書類作成費用
- 検査関連費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(5件)
- 補助対象期間外に発生した費用
- 水島港以外の港湾利用に係る費用
- 内航船のみの輸送に係る費用
- フォワーダー業務以外の事業に係る費用
- 県税の滞納がある状態での申請に係る費用
よくある質問
Qフォワーダーとは具体的にどのような事業者ですか?
フォワーダー(貨物利用運送事業者)とは、荷主から貨物の輸送を引き受け、他の運送事業者(船会社等)の運送サービスを利用して貨物を輸送する事業者です。自社で船舶を保有する必要はなく、荷主と船会社の間に立って輸送の手配・管理を行います。国際物流においては通関手続きや書類作成なども含めた総合的な物流サービスを提供するのが一般的です。本補助金では、岡山県知事が別途フォワーダーと認定した者が対象となります。
Q令和2年度に事業を開始した場合も対象になりますか?
令和2年1月1日から12月31日までの「年間を通じて」フォワーダー業務を行っていたことが要件です。そのため、令和2年の途中から事業を開始した場合は、年間を通じた実績がないため原則として対象外となります。ただし、具体的な判断は岡山県港湾課にご確認ください。
Q取扱量が令和2年度と同量の場合も補助対象ですか?
はい、令和4年度の取扱量が令和2年度と「同量又は増加」していれば対象となります。必ずしも増加している必要はなく、同量を維持していれば要件を満たします。取扱量の比較は輸出入コンテナ貨物の合計で行われます。
Q水島港以外の港も利用している場合はどうなりますか?
本補助金は水島港の外貿コンテナ航路または国際フィーダー航路の利用が対象です。他の港湾を併用していても、水島港での取扱実績があれば申請可能です。ただし、補助の対象となるのは水島港での取扱いに関する部分のみです。
Q予算額を超えた場合、補助金はもらえないのですか?
予算額を超えた場合でも補助金はゼロにはなりません。交付予定金額の合計が予算額を超える場合は、予算額を各申請者の交付予定金額で按分して交付されます。つまり、満額ではないものの、申請者全員に一定割合で補助金が交付される仕組みです。早期申請が有利になるわけではなく、全申請者が公平に扱われます。
Q岡山県外に本社がある場合でも申請できますか?
岡山県内に事業所を有していることが要件です。本社が県外にあっても、岡山県内に支店・営業所等の事業所があれば申請可能です。ただし、知事がフォワーダーと認めた者であることも必要ですので、事前に港湾課へ確認することをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は岡山県独自の港湾振興施策であり、国の物流関連補助金との併用については交付要綱で個別に確認が必要です。一般的に、同一経費に対する二重補助は認められませんが、対象経費が異なる場合は併用できる可能性があります。例えば、国土交通省の物流効率化支援事業や経済産業省の海外展開支援事業など、目的や対象経費が異なる制度との組み合わせを検討することで、国際物流のコスト全体を軽減できる場合があります。岡山県港湾課に併用可否を事前確認することをお勧めします。
詳細説明
制度の概要
岡山県コンテナ貨物集荷促進事業費補助金は、水島港国際コンテナターミナルの利用促進を目的として、コンテナ貨物の輸出入を行う貨物利用運送事業者(フォワーダー)に対して交付される岡山県独自の補助金です。令和4年度分として、2022年1月から12月までの期間における実績が対象となります。
水島港の重要性
水島港は瀬戸内海に面した岡山県の主要港湾であり、国際コンテナターミナルを有する西日本有数の物流拠点です。外貿コンテナ航路と国際フィーダー航路が就航しており、岡山県を中心とした中国地方の製造業や商業の国際物流を支えています。本補助金は、こうした水島港の国際競争力を維持・強化するための施策として位置づけられています。
対象となる事業者
補助の対象となるのは、以下のすべての要件を満たすフォワーダーです。
- 水島港の外貿コンテナ航路または国際フィーダー航路を利用していること
- 令和4年の輸出入コンテナ貨物取扱量が令和2年と比較して同量以上であること
- 岡山県内に事業所を有し、知事がフォワーダーと認めた者であること
- 令和2年の年間を通じてフォワーダー業務を行っていたこと
- 岡山県税の滞納がないこと
補助率・補助額
補助率および補助額は岡山県コンテナ貨物集荷促進事業費補助金交付要綱に定められています。なお、交付予定金額の合計が予算額を超える場合は、予算額を交付予定金額により按分して交付されます。
申請手続き
申請期間は令和4年4月1日から令和5年1月31日までです。申請先は岡山県土木部港湾課(計画振興班)となります。
- TEL:086-226-7486
- FAX:086-227-5551
- E-mail:kowan@pref.okayama.lg.jp
申請のポイント
本補助金の最大のポイントは、令和2年度をベースラインとした取扱量比較です。コロナ禍の影響を受けた令和2年度の実績と比較するため、物流量が回復・成長している事業者にとっては申請しやすい条件設定と言えます。一方で、令和2年度にフォワーダー業務を行っていなかった事業者は対象外となるため、新規参入者にはハードルがあります。
関連書類・リンク
岡山県の給付金・支援金もチェック
子育て・医療・住宅など、岡山県で受けられる給付金を探せます。
岡山県の給付金一覧を見る →