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令和3年度岡山県コンテナ貨物集荷促進事業費補助金

基本情報

補助金額
金額未定
補助率: 補助金交付要綱を参照
募集期間
2021-12-10 〜 2022-01-31
対象地域岡山県
対象業種運輸業 / 郵便業

この補助金のまとめ

令和3年度岡山県コンテナ貨物集荷促進事業費補助金は、岡山県が水島港国際コンテナターミナルの国際競争力強化を目的に設けた補助金です。新型コロナウイルス感染症の影響で世界的に物流が混乱した2021年(令和3年)において、水島港のコンテナ取扱量を維持・拡大するため、フォワーダー(貨物利用運送事業者)の積極的な利用を後押しする施策です。 対象となるのは、岡山県内に事業所を有し、岡山県知事がフォワーダーと認めた事業者です。令和3年(2021年1月〜12月)の水島港国際コンテナターミナルでの取扱量が、比較基準年である令和2年(2020年)と同量以上であることが補助の条件となります。申請期間は令和3年12月10日から令和4年1月31日までで、事業実績を踏まえた事後申請型の補助金です。 コロナ禍での需要変動が激しい中、前年実績を維持するという条件は一定の事業安定性を示す証明にもなります。港湾物流に携わるフォワーダーにとって、実績維持が補助金受給に直結する仕組みであり、運輸・物流業界における経営安定化支援として機能しています。申請に際しては取扱量の記録・証憑の整備が鍵となります。

この補助金の特徴

1

コロナ禍の実績維持を評価する事後補助型

通常の補助金と異なり、事業実施前ではなく実績に基づいて交付される事後申請型です。令和3年の年間取扱量が令和2年(コロナ禍初年度)と同量以上であることを証明することで補助が確定します。感染症拡大による物流混乱が続く中、前年実績の維持という現実的な目標設定が特徴です。

2

水島港国際コンテナターミナル専用の集荷促進策

補助対象は水島港国際コンテナターミナルに限定されています。瀬戸内海に面した水島港は岡山県の基幹港湾であり、製造業・化学工業を中心とした水島コンビナートの輸出入拠点として機能しています。同港のコンテナ取扱量維持・増加を直接支援する点が他の一般補助金と一線を画します。

3

フォワーダー(貨物利用運送事業者)を直接支援

補助対象者は荷主企業ではなく、貨物の集荷・取りまとめを担うフォワーダーです。物流の中間事業者に補助することで、荷主への働きかけを通じた取扱量増加を図る間接的な集荷促進効果が期待されています。フォワーダーが積極的に水島港利用を推薦する動機付けとなります。

4

岡山県知事認定が必要な限定制度

対象者は岡山県内に事業所を有し、岡山県知事がフォワーダーと認めた者に限られます。この認定要件により、地域に根ざした物流事業者が優先的に支援を受けられる仕組みとなっています。新規参入のフォワーダーは事前に認定手続きを経る必要があります。

ポイント

本補助金の最大の特徴は、コロナ禍(2021年)において前年実績を維持したフォワーダーを直接評価する点にあります。事後補助型であることから申請リスクが低く、すでに水島港を利用している事業者にとっては実績を証明するだけで受給できる実務的な支援制度です。港湾物流の中核を担うフォワーダーへの直接補助は、サプライチェーン全体の安定化につながる戦略的な設計といえます。

対象者・申請資格

事業所要件

  • 岡山県内に事業所(本社または営業所)を有すること
  • 事業所が活動実態のある拠点であること(登記上のみの住所では不可の場合あり)

フォワーダー認定要件

  • 岡山県知事からフォワーダー(貨物利用運送事業者)として認定を受けていること
  • 貨物利用運送事業法に基づく第一種または第二種貨物利用運送事業の登録・許可を有すること

実績要件

  • 令和3年(2021年1月1日〜12月31日)の水島港国際コンテナターミナルでの取扱量が対象
  • 令和2年(2020年1月1日〜12月31日)の取扱量と同量以上であること
  • 比較基準年はコロナ禍初年度の令和2年実績

申請期間要件

  • 令和3年12月10日から令和4年1月31日までに申請すること
  • 期間内に必要書類を岡山県土木部港湾課に提出すること

ポイント

申請資格の核心は「岡山県知事認定フォワーダー」であることと「令和3年の取扱量が令和2年以上」という2点です。コロナ禍の物流混乱が続いた2021年において前年実績を維持することは決して容易ではありませんでしたが、この条件を満たした事業者は既存の港湾利用実績を活かして確実に申請できます。まず認定取得の有無と取扱量データの整備状況を確認することが最初のステップです。

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申請ガイド

1

ステップ1:フォワーダー認定の確認・取得

岡山県知事によるフォワーダー認定を受けているか確認します。未認定の場合は、岡山県土木部港湾課(TEL:086-226-7486)に認定申請の手続きを事前に問い合わせ、認定を取得してから補助金申請に進みます。

2

ステップ2:令和2年・令和3年の取扱量データ収集

水島港国際コンテナターミナルでのコンテナ取扱量を年別に集計します。港湾管理者やターミナルオペレーターが発行する実績証明書、輸出入申告書類、船積書類(B/L等)を取りまとめます。令和2年と令和3年の比較数値が必要です。

3

ステップ3:申請書類の準備

岡山県土木部港湾課から申請様式を入手し、取扱量比較表・事業者概要・フォワーダー認定証の写し等を準備します。実績を証明する書類の漏れがないよう、港湾課に事前確認することを推奨します。

4

ステップ4:申請書提出(2021年12月10日〜2022年1月31日)

令和3年12月10日から令和4年1月31日の申請期間内に、必要書類一式を岡山県土木部港湾課に提出します。郵送・持参いずれの方式か事前に確認してください。期限厳守が必要です。

5

ステップ5:審査・交付決定・補助金受領

提出後、岡山県による審査が行われ、交付決定通知が届きます。通知に従い請求手続きを進め、補助金を受領します。

ポイント

申請において最も注意すべきは、令和3年12月10日〜令和4年1月31日という短い申請期間です。年末年始を挟むため、実質的な準備時間は非常に限られています。取扱量データの収集と証憑書類の整備は12月上旬までに完了させておくことが不可欠です。初めて申請する事業者は、申請期間開始前に岡山県港湾課に事前相談することを強く推奨します。

審査と成功のコツ

観点1:取扱量データの早期集計と記録管理
令和3年を通じて水島港国際コンテナターミナルでの取扱量を月次で記録・管理することが成功の基盤です。年末にまとめて集計しようとすると書類が揃わないリスクがあります。船積書類・通関書類・ターミナル発行の受取証を月次で整理する習慣が申請を円滑にします。
観点2:比較基準年(令和2年)実績の事前確認
補助条件は令和2年実績との比較です。令和2年の取扱量を正確に把握していないと、令和3年に補助要件を達成できているかどうか判断できません。令和2年のデータを年初時点で確認・保管しておくことで、進捗管理が可能になります。
観点3:フォワーダー認定の事前確保
岡山県知事のフォワーダー認定がなければ申請資格自体がありません。水島港を新規利用するフォワーダーは、補助金申請より先に認定手続きを進める必要があります。認定取得には一定の時間がかかるため、年初から動くことが重要です。
観点4:年末年始を挟む申請スケジュールへの備え
申請期間は令和3年12月10日〜令和4年1月31日と、年末年始の休暇期間を挟みます。担当者の不在・書類の確認遅れ等が生じやすい時期です。12月中旬までには書類を完成させ、年内に提出または内容確認を済ませておくのが理想的な対応です。

ポイント

採択のポイントは「証拠書類の完備」と「申請タイミング」の2点に集約されます。事後補助型であるため実績さえ達成していれば原則受給できますが、年末年始を挟む短期間の申請期限を逃さないことが最重要です。平時からの書類管理と、港湾課への事前相談が確実な受給への近道となります。

対象経費

対象となる経費

コンテナ取扱関連費用(3件)
  • 水島港国際コンテナターミナルでのコンテナ荷役費
  • ターミナル使用料(THC等)
  • コンテナ集荷・配送に要する輸送費
貨物利用運送事業関連費用(3件)
  • フォワーダーとして取扱った国際貨物の集荷費用
  • 船積書類作成・通関手続き費用
  • 輸出入貨物の梱包・荷造り費用
港湾利用促進活動費(2件)
  • 荷主向け水島港利用提案・営業活動費
  • コンテナ利用促進のための情報提供・説明会費用
申請・事務関連費用(3件)
  • 取扱量実績証明書の取得費用
  • 申請書類作成に要する事務費
  • 港湾関係専門家(通関士等)への相談費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 水島港国際コンテナターミナル以外の港湾・ターミナルでの取扱費用
  • コンテナ以外の貨物(バルク・在来船等)に関する費用
  • 岡山県外の事業所のみで発生した費用
  • 令和3年の実績期間(1月〜12月)外の費用
  • フォワーダー業務に直接関係しない一般管理費
  • 設備投資・資産取得費用(車両・倉庫等の購入費)

よくある質問

Qフォワーダー認定とは何ですか?どうすれば取得できますか?
A

フォワーダー認定とは、岡山県知事が貨物利用運送事業者(フォワーダー)として認めることです。認定を受けるには、貨物利用運送事業法に基づく第一種または第二種貨物利用運送事業の登録・許可を有していること、岡山県内に事業所があること等の要件を満たす必要があります。認定申請の具体的な手続きや必要書類については、岡山県土木部港湾課(TEL:086-226-7486)に直接お問い合わせください。新規申請の場合は取得に一定の期間を要するため、早めに動くことが重要です。

Q令和3年の取扱量が令和2年より少し少ない場合でも申請できますか?
A

残念ながら、補助条件は「令和3年の取扱量が令和2年の取扱量と同量以上」であることです。令和2年比で1TEU(コンテナ1本)でも少ない場合は補助条件を満たさず、申請資格が発生しません。ただし、取扱量の計算方法(TEU換算か重量か等)の詳細については岡山県土木部港湾課に確認することをお勧めします。コロナ禍という特殊事情を踏まえた柔軟な運用がある場合もあるため、まず担当窓口に状況を相談することが最善策です。

Q申請期間(2022年1月31日)を過ぎてしまいましたが、今から申請できますか?
A

令和3年度の本補助金の申請期間は令和4年(2022年)1月31日をもって終了しています。期限後の申請は原則として受け付けられません。同制度の令和4年度版(対象期間:令和4年1月〜12月)については別途公募が行われましたので、令和4年の実績をお持ちの場合はID:66639の情報をご確認ください。また、今後の類似制度については岡山県土木部港湾課に最新情報をお問い合わせください。

Q岡山県外に本社があり、岡山県内に営業所がある場合でも申請できますか?
A

岡山県内に事業所(本社または営業所等)を有することが要件ですので、本社が県外にあっても岡山県内に活動実態のある営業所・支店等があれば要件を満たす可能性があります。ただし、登記上のみの形式的な住所では認められない場合があります。実際に水島港での取扱業務を行っている拠点であることが求められると考えられます。詳細な解釈については岡山県土木部港湾課(TEL:086-226-7486)に確認してください。

Q補助金の金額(補助率・上限額)はいくらですか?
A

本補助金の具体的な補助率・補助上限額については公開情報に詳細が記載されていないため、岡山県土木部港湾課(TEL:086-226-7486)に直接お問い合わせいただく必要があります。補助額はフォワーダーの取扱量増加分や取扱実績に応じて算定される場合が多く、令和4年度版(ID:66639)の補助条件も参考にしながら担当者に確認することをお勧めします。

Qコンテナの取扱量はどのように証明しますか?
A

一般的に、水島港国際コンテナターミナルでの取扱量証明には以下の書類が活用されます:①港湾ターミナルオペレーターが発行する取扱実績証明書、②輸出入申告書類(通関書類)のコピー、③船荷証券(B/L)等の船積書類、④自社の貨物取扱台帳等の記録。岡山県が要求する証明書類の形式については、申請様式と合わせて港湾課から入手してください。月次で記録を管理しておくと、年末の集計作業が大幅に楽になります。

Q令和3年度版と令和4年度版(ID:66639)の両方に申請することはできますか?
A

令和3年度版(本補助金)は令和3年(2021年)の実績、令和4年度版(ID:66639)は令和4年(2022年)の実績をそれぞれ対象としており、対象期間が異なります。そのため、令和3年度・令和4年度の両方の実績要件を満たしていれば、それぞれ申請・受給することは可能です。ただし令和3年度版の申請期間(2022年1月31日)は既に終了しているため、現時点で申請できるのは令和4年度版のみとなります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は岡山県が実施するコンテナ集荷促進専用の補助金であり、水島港の利用実績に基づく交付が行われます。他の補助金との併用については以下の点を考慮する必要があります。 国の港湾物流関連補助金(国土交通省所管)との関係では、同一の取扱量実績を対象とする補助金が重複適用にならないよう確認が必要です。ただし対象経費や補助要件が異なる場合は重複申請が認められるケースもあります。 岡山県の他の物流・産業振興補助金との併用については、県の担当部署に個別確認することを推奨します。令和3年度版(本補助金)と令和4年度版(ID:66639)は別年度の制度であり、実績期間が異なるため二重申請にはなりませんが、同一年度内での重複受給は避ける必要があります。 中小企業庁が所管する経営安定関連の補助金(ものづくり補助金、事業再構築補助金等)は対象経費・目的が全く異なるため、一般的に併用可能ですが、各補助金の規定を個別に確認してください。 国際物流に関する税制優遇(輸出促進関連)と補助金の重複については、税理士・中小企業診断士等の専門家に相談することを推奨します。不明点は岡山県土木部港湾課(TEL:086-226-7486)に直接問い合わせるのが最も確実です。

詳細説明

令和3年度岡山県コンテナ貨物集荷促進事業費補助金とは

本補助金は、岡山県が水島港国際コンテナターミナルの利用促進・競争力強化を目的として設けた補助制度です。令和3年(2021年)は新型コロナウイルス感染症の影響が世界的な物流に及んでいた時期であり、コンテナ不足・船腹不足・港湾混雑といった問題が世界規模で発生していました。そのような環境下でも水島港のコンテナ取扱量を維持・拡大させることを目的に、貨物利用運送事業者(フォワーダー)を直接支援する補助金として設計されています。

水島港国際コンテナターミナルの位置づけ

水島港は岡山県倉敷市に位置する重要港湾で、水島工業地帯(水島コンビナート)を支える物流拠点として機能しています。自動車・化学・鉄鋼等の製造業が集積する地域の輸出入を担い、東アジアを中心とした国際定期コンテナ航路が就航しています。港湾の取扱量維持は地域産業のサプライチェーン安定に直結するため、岡山県として継続的な集荷促進策を実施しています。

補助対象者の要件

  • 岡山県内事業所要件:岡山県内に本社・営業所等の事業所を有する事業者
  • フォワーダー認定要件:岡山県知事からフォワーダー(貨物利用運送事業者)として認定を受けた者
  • 貨物利用運送事業登録:貨物利用運送事業法に基づく適切な登録・許可を有すること

フォワーダーとは、自らは輸送手段を持たずに荷主から貨物を受け取り、複数の輸送事業者を組み合わせて輸送サービスを提供する事業者です。国際貨物輸送においては混載業者(NVO)とも呼ばれ、コンテナの集荷・スペースの確保・通関手続きの代行等を担います。

補助の条件:令和2年比較による実績維持

本補助金の交付条件は、令和3年(2021年1月〜12月)の水島港国際コンテナターミナルでの取扱量が、令和2年(2020年1月〜12月)の取扱量と同量以上であることです。

比較基準年の令和2年は、コロナ禍初年度として国際貿易量が世界的に落ち込んだ年でした。令和3年はコンテナ不足・物流逼迫が顕在化した時期であり、前年実績を維持すること自体がフォワーダーとしての集荷努力の証明となります。

申請期間と手続きの流れ

  • 申請期間:令和3年(2021年)12月10日〜令和4年(2022年)1月31日
  • 申請先:岡山県土木部港湾課(TEL:086-226-7486)
  • 申請方法:年間実績を確認後、所定の様式に実績証明書類を添付して提出

申請期間が年末年始を挟む点に注意が必要です。令和3年の通関・取扱実績の確定に時間を要する場合もあるため、12月上旬から書類収集を開始することを強く推奨します。

令和4年度版(ID:66639)との違い

同制度の令和4年度版(ID:66639)は令和4年(2022年)の実績を対象とし、令和3年比で評価するものです。本補助金(令和3年度版)はコロナ禍が深刻だった2021年の実績を令和2年(2020年)と比較します。国際物流においてコロナ前後の比較がされる本補助金は、パンデミック下での港湾物流維持努力を直接評価する制度として意義があります。

注意事項

  • 本補助金は令和3年度限りの制度であり、申請期間(2022年1月31日)は既に終了しています
  • 類似の令和4年度版補助金については別途ID:66639を参照してください
  • 補助金額・補助率の詳細は岡山県土木部港湾課に直接お問い合わせください
  • フォワーダー認定を受けていない事業者は申請資格がありません

問い合わせ先

岡山県土木部港湾課
TEL: 086-226-7486
受付時間:平日8:30〜17:15(岡山県庁)

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