募集終了全国対象
やや難しい
準備期間の目安: 約90

【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2026-02-02 〜 2026-02-12
対象地域日本全国
対象業種建設業 / 製造業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい

この補助金のまとめ

地方創生に資する利子補給制度は、内閣府が実施する金融支援策であり、地域再生計画・総合特別区域計画・国家戦略特別区域計画に基づく民間事業に対し、融資の利子負担を最大0.7%軽減するものです。一般的な補助金と異なり、設備投資や事業費の直接補助ではなく、金融機関からの借入金利を国が一部負担する仕組みのため、大規模な事業資金を必要とする案件に特に有効です。支給期間は5年間で、四半期ごとに募集期間が設定されています。建設業・製造業・サービス業など幅広い業種が対象となり、地域経済の活性化や雇用創出、国際競争力強化に資する事業であれば申請が可能です。指定金融機関を通じた申請となるため、まずは取引金融機関への相談が第一歩となります。

この補助金の特徴

1

利子補給率最大0.7%・5年間の長期支援

本制度は融資金利の最大0.7%を国が補給する仕組みです。補助金のような一時的な資金ではなく、5年間にわたり継続的に金利負担が軽減されるため、数億円規模の大型投資案件でも資金調達コストを大幅に圧縮できます。長期の事業計画を立てやすくなる点も大きなメリットです。

2

3つの計画類型に対応した包括的支援

地域再生計画・総合特別区域計画・国家戦略特別区域計画の3つの計画に基づく事業を幅広くカバーしています。地域再生型は雇用創出や地域課題解決、総合特区型は産業競争力強化や地域活性化、国家戦略特区型は国際経済拠点形成を目指す事業が対象です。自治体の計画に位置づけられた事業であれば、業種を問わず支援を受けられます。

3

年4回の募集機会

4月・7月・10月・12月の年4回、募集期間が設定されています。補助金の多くが年1〜2回の公募であるのに対し、四半期ごとにチャンスがあるため、事業計画のタイミングに合わせた柔軟な活用が可能です。

4

金融機関との連携が必須の申請スキーム

本制度は指定金融機関を通じて申請する仕組みです。事業者が直接国に申請するのではなく、融資を行う金融機関が利子補給金の支給対象となります。そのため、金融機関との綿密な事業計画の擦り合わせが採択の鍵を握ります。

ポイント

利子補給制度は直接補助金に比べて認知度が低く、活用事業者はまだ限られています。しかし5年間で数百万〜数千万円の金利負担軽減につながるケースもあり、大規模投資を検討する事業者にとっては見逃せない支援策です。自治体の認定計画への位置づけが前提条件となるため、まずは地元自治体の地方創生担当部署に相談することをお勧めします。

対象者・申請資格

対象事業者の基本要件

  • 認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域計画)に資する事業を実施する民間事業者
  • 指定金融機関から事業実施に必要な資金を借り入れる者
  • 法人・個人事業主いずれも対象(計画に位置づけられていれば可)

対象事業の類型

  • 地域再生支援:投資誘発、雇用機会創出、地域経済活性化、特定政策課題解決に資する事業
  • 総合特区支援:産業の国際競争力強化、地域活性化に資する事業
  • 国家戦略特区支援:国際競争力強化、国際経済活動拠点形成に資する事業

対象業種

  • 建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業、医療・福祉、教育、農林業など幅広い業種が対象
  • 家庭用需要は対象外

ポイント

最大のハードルは自治体の認定計画への事業の位置づけです。既に計画が策定されている地域では比較的スムーズですが、新たに計画策定が必要な場合は時間がかかります。取引金融機関が「指定金融機関」であるかどうかも事前確認が必要です。地方銀行や信用金庫の多くが指定を受けていますので、まず金融機関の担当者に本制度の取扱実績を確認しましょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:自治体の認定計画への位置づけ確認

まず、事業を実施する地域の自治体が策定した地域再生計画・総合特別区域計画・国家戦略特別区域計画に、自社の事業が位置づけられているかを確認します。位置づけがない場合は、自治体の地方創生担当部署と計画への追加について協議が必要です。

2

ステップ2:指定金融機関との事前相談

取引金融機関が本制度の指定金融機関であるかを確認し、融資条件と利子補給制度の活用について相談します。事業計画書の作成段階から金融機関と連携することが重要です。事前着手は原則認められないため、募集前に事業を開始しないよう注意してください。

3

ステップ3:募集期間内の申請提出

地域再生・総合特区の場合は指定金融機関より、国家戦略特区の場合は特区計画主体より、募集期間内にメールで提出します。年4回の募集期間(4月・7月・10月・12月)に合わせて準備を進めます。

4

ステップ4:審査・契約

予算の範囲内で審査・契約が行われます。予算状況により申請どおりの契約とならない場合もあります。契約締結後、融資実行と並行して利子補給金の支給が開始されます。

ポイント

応募が見込まれる場合は、可能な限り事前に内閣府地方創生推進事務局に連絡・相談することが推奨されています。特に初回利用の場合は、募集期間の1〜2ヶ月前から準備を始めると余裕を持って対応できます。事前着手は原則認められないため、タイミング管理が極めて重要です。

審査と成功のコツ

金融機関との早期連携が成功の鍵
利子補給制度は金融機関経由の申請となるため、事業構想の段階から取引金融機関に相談し、融資条件と利子補給の適用可否を並行して検討することが重要です。金融機関側にも本制度の取扱経験があると手続きがスムーズに進みます。
自治体計画との整合性を確保する
認定計画に事業が明確に位置づけられていることが大前提です。計画の記載内容と実際の事業内容に齟齬がないよう、自治体担当者と十分にすり合わせましょう。計画変更が必要な場合は、認定手続きに時間がかかることを見込んでスケジュールを組んでください。
事業計画の地域貢献効果を明確にする
投資誘発効果、雇用創出数、地域経済への波及効果など、地方創生への具体的な貢献を数値で示せる事業計画が求められます。定量的な効果予測を盛り込むことで、審査における説得力が格段に高まります。
予算枠と募集タイミングを意識する
予算の範囲内での契約となるため、年度前半の募集回ほど予算枠に余裕がある傾向があります。大型案件の場合は4月の第1回募集に合わせて準備を進めることをお勧めします。

ポイント

本制度は「金融機関+自治体+事業者」の三者連携が成功のポイントです。特に地方の中小企業にとっては、地元金融機関や自治体との日頃からの関係構築が申請の円滑化につながります。利子補給率0.7%は数億円規模の投資では年間数百万円の負担軽減となるため、他の補助金と組み合わせた資金計画も検討する価値があります。

対象経費

対象となる経費

地域再生関連事業費(3件)
  • 工場・事業所の新設・増設費用
  • 生産設備・機械装置の導入費
  • 雇用創出のための施設整備費
国際競争力強化事業費(3件)
  • 研究開発施設の整備費
  • 先端技術導入のための設備投資
  • 海外展開のための拠点整備費
地域活性化事業費(3件)
  • 商業施設・観光施設の整備費
  • 地域資源活用のための設備導入費
  • 交流拠点施設の建設費
インフラ整備費(3件)
  • 道路・排水等の関連インフラ整備
  • 情報通信基盤の構築費用
  • エネルギー関連設備の導入費

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 運転資金(人件費・光熱費等の経常的経費)
  • 土地の取得費用(借入目的が土地購入のみの場合)
  • 既存借入金の借換資金
  • 認定計画に位置づけられていない事業の経費
  • 事前着手した事業に係る経費
  • 個人の生活資金や住宅ローン

よくある質問

Q利子補給制度と通常の補助金は何が違うのですか?
A

通常の補助金は事業費の一部を国や自治体から直接受け取る仕組みですが、利子補給制度は金融機関からの借入金利の一部を国が負担する仕組みです。補助金は原則として返済不要ですが、利子補給の場合は元本の返済は必要で、金利負担のみが軽減されます。大規模な設備投資で億単位の資金が必要な場合、補助金だけではカバーしきれない部分を融資で賄い、その金利負担を軽減するという使い方が一般的です。5年間で最大0.7%の利子補給により、総返済額を数百万円〜数千万円削減できるケースもあります。

Qどのような事業が対象になりますか?
A

自治体が策定・認定を受けた地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域計画のいずれかに位置づけられた民間事業が対象です。具体的には、工場新設による雇用創出、地域資源を活用した観光事業、先端技術を活用した産業振興など、地方創生に資する幅広い事業が該当します。ただし、計画に位置づけられていない事業は対象外となるため、まず自治体の地方創生担当部署に相談し、計画への位置づけを確認・調整する必要があります。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、個人事業主でも申請可能です。対象は「認定等計画に資する事業を実施する民間事業者」と規定されており、法人格の有無は問われていません。ただし、指定金融機関から事業資金の融資を受けることが前提条件となるため、金融機関の融資審査を通過できる事業計画と信用力が必要です。個人事業主の場合は、信用保証協会の保証制度の活用も検討するとよいでしょう。

Q申請のタイミングはいつですか?
A

令和8年度は4月(6日〜15日)、7月(6日〜15日)、10月(1日〜13日)、12月(1日〜10日)の年4回、募集期間が設定されています。各回の募集期間は約10日間と短いため、事前の準備が重要です。なお、令和9年2月については令和9年度予算の状況を踏まえて別途案内されます。応募が見込まれる場合は、募集期間前に内閣府に事前相談することが推奨されています。

Q予算の範囲内での調整とは何ですか?
A

本制度は国の予算の範囲内で運用されるため、応募が予算を上回る場合は、利子補給率や支給額が申請内容から減額調整される可能性があります。また、予算枠が埋まった場合は、募集期間中であっても受付が終了する場合があります。年度前半の募集回ほど予算枠に余裕がある傾向があるため、大型案件を予定している場合は4月の第1回募集を目指して準備を進めることをお勧めします。

Q事前着手は認められますか?
A

原則として事前着手は認められません。利子補給の対象となる融資は、募集期間内に申請を行い、審査・契約を経た後に実行されるものである必要があります。そのため、募集前に事業を開始し、その資金を後から利子補給の対象にすることはできません。事業の開始時期と募集タイミングの調整が重要なポイントとなりますので、計画段階で内閣府に相談してスケジュールを確認してください。

Q問い合わせ先はどこですか?
A

内閣府地方創生推進事務局の利子補給担当が窓口です。電話番号は03-5510-2473、メールアドレスはrishi.hokyu@cao.go.jpです。制度の詳細や自治体の認定計画への位置づけに関する相談を受け付けています。また、取引金融機関が指定金融機関であれば、金融機関の担当者を通じて情報収集することも有効です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本利子補給制度は、他の補助金・助成金との併用が可能なケースがあります。例えば、ものづくり補助金や事業再構築補助金で設備投資の一部を補助金でカバーしつつ、残りの自己負担分を金融機関からの融資で賄い、その融資に本利子補給を適用するという組み合わせが考えられます。ただし、同一事業に対して複数の国庫補助金を重複して受給することが制限される場合もあるため、事前に各制度の併用可否を確認してください。また、地方自治体独自の利子補給制度や信用保証協会の保証制度とも組み合わせることで、資金調達コストをさらに圧縮できる可能性があります。地域再生計画に基づく事業であれば、地方創生推進交付金の対象となるケースもあり、自治体レベルでの追加支援が期待できます。金融機関に総合的な資金調達プランの提案を依頼し、利用可能な制度を網羅的に洗い出すことが重要です。

詳細説明

制度の概要と位置づけ

地方創生に資する利子補給制度は、内閣府地方創生推進事務局が所管する金融支援策です。「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の一環として、地方創生に資する民間投資を金融面から後押しすることを目的としています。

一般的な補助金が事業費の一部を直接支給するのに対し、本制度は金融機関の融資に対する利子の一部を国が負担する仕組みです。利子補給率は最大0.7%、支給期間は5年間で、大規模な設備投資や事業展開を計画する事業者にとって、長期的な資金調達コストの軽減につながります。

3つの支援類型

本制度は以下の3つの計画に基づく事業を支援対象としています。

  • 地域再生支援利子補給金:地域再生計画に基づき、投資誘発・雇用創出・地域経済活性化・特定政策課題の解決に資する事業
  • 総合特区支援利子補給金:総合特別区域計画に基づき、産業の国際競争力強化・地域活性化に資する事業
  • 国家戦略特区支援利子補給金:国家戦略特別区域計画に基づき、国際競争力強化・国際経済活動拠点形成に資する事業

利子補給の仕組み

本制度では、事業者が直接国から補助を受けるのではなく、指定金融機関が利子補給金の支給対象となります。事業者は指定金融機関から融資を受け、その融資に対する利子の一部を国が金融機関に補給する形式です。

利子補給率は最大0.7%で、支給期間は5年間です。ただし、予算の範囲内での契約・支給となるため、申請どおりの条件とならない場合もあります。

申請手続きの流れ

申請にあたっては、まず事業が自治体の認定計画に位置づけられていることが前提条件です。その上で、以下の手順で進めます。

  • 地域再生・総合特区の場合:指定金融機関が募集期間内にメールで申請書類を提出
  • 国家戦略特区の場合:特区計画主体が募集期間内にメールで申請書類を提出

令和8年度の募集期間は4月(6日〜15日)、7月(6日〜15日)、10月(1日〜13日)、12月(1日〜10日)の年4回が予定されています。

活用のポイント

本制度を最大限に活用するためには、自治体・金融機関・事業者の三者連携が不可欠です。認定計画への事業の位置づけには自治体の協力が必要であり、申請自体は金融機関を通じて行います。事業構想の初期段階から三者で方向性を共有し、計画策定と資金調達を並行して進めることが、スムーズな活用への近道です。

なお、応募が見込まれる場合には可能な限り事前に内閣府地方創生推進事務局(電話:03-5510-2473)に連絡・相談することが推奨されています。事前着手は原則認められないため、スケジュール管理にも十分ご注意ください。

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