「災害弔慰金・災害障害見舞金」って、名前は聞いたことあるんですけど、実際どういう制度なんですか?
地震や台風といった自然災害で亡くなった方の遺族に最大500万円を支給する制度です。2024年の能登半島地震でも実際に適用された、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく制度なんですよ。
法律で決まってるんですね!ということは、全国どこでも使えるんですか?
そうです!ただし、申請と支給は市町村が窓口になります。小松市の場合は「ふれあい福祉課」が担当しています。自然災害の規模によって対象になる災害の範囲が変わるので、そこは少し複雑ですね。
ちょっと待って!「対象になる災害の規模」ってどういうこと? 小さい災害は対象外なんですか?
そうなんです!ざっくり言うと、次の4つのいずれかを満たす規模の災害が対象です。
- 小松市内で5世帯以上の住居が滅失した災害
- 石川県内で5世帯以上の住居が滅失した市町が3つ以上ある災害(県全域が対象)
- 石川県内で災害救助法による救助が行われた災害(県全域が対象)
- 2つ以上の都道府県で災害救助法による救助が行われた災害(全国が対象)
なるほど! 個人宅の被害じゃなくて、一定規模の地域全体の災害が条件なんですね。
正確にはそういうことです! 能登半島地震(2024年)は明らかに4つ目の条件を満たしていたので、石川県内の全市町が対象になりました。今後も大きな地震・台風・豪雨が来たときに適用される制度です。
わかりました! じゃあ、実際にいくらもらえるのか教えてください!
災害弔慰金・障害見舞金 支給額比較図
弔慰金と見舞金、2種類あるんですね!それぞれどう違うんですか?
大きく言うと「亡くなった方へ」か「障害を負った方へ」かの違いです。それぞれ見てみましょう!
| 種別 | 対象 | 生計維持者 | その他の方 |
|---|
| 災害弔慰金 | 自然災害で死亡した方の遺族 | 500万円 | 250万円 |
| 災害障害見舞金 | 自然災害で著しい障害を負った方 | 250万円 | 125万円 |
えっ! 最大で500万円なんですね! 「生計維持者」かどうかで金額が変わるんですか?
そうです! 生計維持者というのは、その世帯の主な稼ぎ手のことですね。共働き世帯の場合は主たる収入の方が生計維持者になります。亡くなった方が主な稼ぎ手だった場合は500万円、扶養されていた側(専業主婦・高校生など)の場合は250万円という整理です。
ちゃんと家族の状況を見て金額が決まるんですね! ほんとに? 申請時に何か証明が必要になるんですか?
窓口で状況を説明することになりますが、基本的には家族構成と収入状況で判断されます。不明な点は小松市ふれあい福祉課に相談すれば教えてもらえます。次は「障害見舞金の対象になる障害」について説明しますね。
「著しい障害」って、どのくらいの障害が対象になるんですか? 少し骨折した程度でも対象になるんですか?
残念ながら、骨折程度では対象外です。法律で定められた、かなり重篤な障害に限られています!
- 両眼が失明した方
- 咀嚼(そしゃく)および言語の機能を廃した方
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
- 両上肢をひじ関節以上で失った方
- 両上肢の用を全廃した方
- 両下肢をひざ関節以上で失った方
- 両下肢の用を全廃した方
- 上記と同程度以上の重複障害がある方
確かに、これは重篤な障害ですね…。 片方の目や足じゃなくて、両方がないと対象にならないんですか?
「両」眼・「両」上肢・「両」下肢とあるように、基本的に両側が対象です。ただし最後の「同程度以上の重複障害」という条件があるので、例えば片眼失明+片腕喪失といった組み合わせの重複障害の場合は、窓口に相談してみる価値があります。
なるほど。 でも「常に介護を要する」という条件、これは要介護認定と同じですか?
必ずしも要介護認定と一致するわけではありませんが、医師の診断書などで「常時介護が必要」と認められれば対象になります。不安な場合は迷わず小松市ふれあい福祉課に問い合わせてみてください!
遺族の受給優先順位フロー図
弔慰金を受け取れる「遺族」って、誰が対象なんですか? 友人や内縁関係の人は?
法律で対象となる遺族の範囲が決められています。配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の6種類ですね。内縁関係や友人は残念ながら対象外です。
| 順位 | 遺族の種類 | 備考 |
|---|
| 1位 | 配偶者 | 法律婚のみ(内縁関係は対象外) |
| 2位 | 子 | 子が複数いる場合は均等支給が基本 |
| 3位 | 父母 | |
| 4位 | 孫 | |
| 5位 | 祖父母 | |
| 6位 | 兄弟姉妹 | 1〜5位の遺族がいない場合のみ対象 |
えっ!兄弟姉妹は後回しになるんですね! 上の順位の遺族がいると受け取れないんですか?
そうです! 兄弟姉妹が弔慰金を受け取れるのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母のいずれも存在しない場合に限られます。一人暮らしの高齢者が亡くなり、子も孫もいない場合は兄弟姉妹が受け取れるといった状況ですね。
受け取れない遺族がいる場合は全く支給されないんですか?
いいえ! 最も優先順位が高い遺族が受け取ることになります。例えば配偶者と子がいる場合は、配偶者が代表して受け取るというわけです。複数の遺族がいる場合の扱いは窓口で確認してください。
次は「支給されないケース」を教えてください! どんな場合は受け取れないんですか?
3つの除外条件があります。知っておかないと「なんで支給されないの?」と困ることになるので、しっかり確認してほしいです!
故意・重大な過失: 死亡または障害が本人の故意または重大な過失によって生じた場合
業務関連の給付あり: 災害時に業務に従事していたことで支給される給付金等(労災保険など)が支給される場合
避難指示違反: 市長の避難指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
3つ目の「避難指示違反」って怖いですね! 逃げなかったら支給されないんですか?
原則としてそうなります。ただし「市長が不適当と認めた場合」という条件があるので、避難が物理的に不可能だった事情や、高齢・障害等で逃げられなかった場合などは個別に判断されます。必ず窓口に相談してください。
そういえば「労災保険が出る場合は支給されない」ってありましたが、労災と弔慰金は重複してもらえないんですか?
業務中の災害で労災保険が適用される場合は弔慰金は支給されません。ただし、「業務外」で被災した場合(休日に自宅で被災した等)は労災と無関係なので弔慰金の対象になります。
「災害関連死」って最近よく聞く言葉ですけど、これも弔慰金の対象になるんですか?
これ、非常に重要なポイントです! 津波や建物倒壊など直接の被害で亡くなった場合だけでなく、避難生活中の体調悪化で亡くなった場合も「災害関連死」として認定されれば弔慰金の対象になります!
- 避難中の車内で、過労や強いストレスによる脳疾患で死亡
- 地震のショックや余震への恐怖による心疾患で死亡
- 慣れない避難所生活により肺炎状態となり、入院先の病院で死亡
- 地震によるPTSDからくる悪性高熱等により死亡
- 避難中にエコノミークラス症候群の疑いで死亡
えっ! こんなに幅広い事例が認定されてるんですね! これは知らなかった人が多そうです。
そうなんです。能登半島地震でも多くの方が避難生活中に亡くなりました。直接の被害で亡くなった方だけが対象と思い込んでいると、申請できるのに申請しないケースが出てきてしまいます。少しでも心当たりがあれば窓口に相談してみてください!
ありがとうございます! では申請方法を教えてください!
実際に申請するにはどうすればいいですか? オンライン申請はできますか?
現在のところ、小松市ふれあい福祉課の窓口への申請が基本です。郵送での申請が可能かどうかは窓口に確認してください。手順はこのようになります。
死亡診断書・住民票・罹災証明書などが一般的に必要ですが、具体的な必要書類は窓口で確認するのが確実です。被害の状況や、弔慰金か見舞金かによって異なります。窓口で「一緒に確認してほしい」と伝えれば丁寧に案内してもらえます。
申請期限の定めは「災害発生後、随時受付」という形で、厳格な締め切りは設定されていません。ただし、できる限り早めに申請することをお勧めします。時間が経つと証明書類の取得が難しくなることがありますし、早く申請した方がいち早く受け取れます。
担当: ふれあい福祉課(障がい福祉担当)
住所: 石川県小松市小馬出町91番地(〒923-8650)
電話: 0761-24-8051(保護担当)/ 0761-24-8052(障がい福祉担当)
FAX: 0761-23-0294
開庁時間: 月曜〜金曜 9時〜17時(祝日・年末年始を除く)
小松市公式ページ
認められません。法律婚が継続中の配偶者のみが対象です。内縁関係(事実婚)も同様に対象外となります。
被災時に市内に住んでいれば、他の都道府県出身者でも申請できますか?
はい!住民票が小松市にある方であれば対象になります。出身地ではなく、被災時の住所地の市町村に申請します。
同居していない父母が離れた場所で被災して亡くなった場合はどうなりますか?
その場合は父母が住んでいた市町村に申請することになります。父母の住民票があった市区町村の担当窓口にご相談ください。
一般的に非課税扱いとなっています。ただし確定申告等の扱いは税理士や税務署に確認するのが確実です。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 災害弔慰金・災害障害見舞金 |
| 根拠法令 | 災害弔慰金の支給等に関する法律 |
| 弔慰金支給額 | 生計維持者 500万円 / その他 250万円 |
| 見舞金支給額 | 生計維持者 250万円 / その他 125万円 |
| 申請期限 | 随時受付(災害発生後、早めに申請を) |
| 申請窓口 | 小松市ふれあい福祉課 |
| 電話番号 | 0761-24-8051(保護)/ 0761-24-8052(障がい福祉) |
| 公式URL | 小松市公式ページ |
- 市区町村からATMでの操作を求める連絡は絶対にありません
- 電話で口座番号・暗証番号を聞くことは絶対にありません
- 「給付金を受け取るために手数料が必要」というのは詐欺です
- 不審な連絡があれば、すぐに小松市(0761-22-4111)または警察に相談してください
はい! 弔慰金・見舞金以外にも、住宅被害に対する支援制度や生活再建支援など複数の制度があります。被災時はこれらを組み合わせて活用することが重要です。
全国各地に同じような制度があるんですね! 被災した時には必ず窓口に相談してみます!
被災直後は混乱していて、こうした支援制度を見落としがちです。家族が亡くなった、障害を負ったという状況では、まず市区町村の窓口に相談することをおすすめします。石川県内の他の市町にお住まいの方も、各市町の担当窓口へぜひご相談ください!
石川県内の給付金情報をもっと知りたい方は
石川県の給付金一覧 もご覧ください。小松市を含む石川県全域の支援制度をまとめています。