児童扶養手当とは — ひとり親家庭を守る制度の全貌

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誰がもらえるの? 対象者を徹底解説

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対象となる8つの事情(いずれか1つに該当)
- 離婚: 父母が婚姻を解消した
- 死亡: 父または母が死亡した
- 重度障がい: 父または母が国民年金障害等級1級程度の障がい状態
- 生死不明: 父または母の生死が明らかでない
- 遺棄: 父または母から1年以上継続して遺棄されている
- DV保護命令: 裁判所からのDV保護命令が出た(平成24年8月〜)
- 拘禁: 父または母が1年以上継続して拘禁されている
- 未婚: 婚姻によらず生まれた

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いくらもらえる? 支給額と所得制限の仕組み

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| 区分 | 第1子 | 第2子以降 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 月額 46,690円 | 月額 11,030円 |
| 一部支給(最大) | 月額 46,680円 | 月額 11,020円 |
| 一部支給(最小) | 月額 11,010円 | 月額 5,520円 |


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| 扶養親族等の数 | 全部支給(所得) | 一部支給(所得) |
|---|---|---|
| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 |
| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 |

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同居する扶養義務者の所得にも注意
受給者本人の所得が基準内でも、同居している父母や兄弟姉妹など扶養義務者の所得が限度額(扶養0人で236万円未満)を超えると支給が停止されます。親元で暮らしている方は親の所得も確認しましょう。

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申請方法と必要書類 — 窓口に行く前の準備

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必要書類を準備する(戸籍謄本・住民票・所得証明書・口座番号など)
お住まいの市区町村の窓口で認定請求書をもらう
必要事項を記入して窓口に提出する
審査・認定(通常数週間〜1ヶ月程度)
認定された月の翌月分から支給開始

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毎年必須! 現況届と5年ルール

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5年以上受給すると手当が半額になる場合があります
手当を受給して5年、または支給要件に該当して7年を経過すると、手当額の2分の1が支給停止されます。ただし次のいずれかに該当する方は、所要書類を期日までに窓口に提出すれば減額を回避できます。就業している場合、求職活動中の場合、身体または精神上の障がいがある場合、負傷・疾病で就業困難な場合、児童や親族の介護で就業困難な場合です。

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公的年金をもらっている場合は差額支給

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公的年金との関係まとめ
- 年金額 < 手当額: 差額分の手当を受給できる(令和3年3月〜)
- 障害基礎年金の子の加算額 < 手当額: 差額分を受給できる
- 年金額 >= 手当額: 手当は受給できない
- 年金を受け取れる状態になったら速やかに窓口へ届出が必要

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問い合わせ先と申請窓口
申請・問い合わせ先
- 申請窓口: お住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口
- 三重県内の方(県への照会): 三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 家庭福祉班
- 電話: 059-224-2271(三重県庁)
- 公式ページ: 三重県 児童扶養手当について
- こども家庭庁公式ページ: 児童扶養手当制度の概要

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給付金詐欺にご注意ください
「児童扶養手当の手続きに手数料が必要」「ATMで操作してください」「銀行口座番号や暗証番号を電話で教えてください」といった連絡は詐欺です。行政機関がATMで手続きを求めることや、電話で暗証番号を聞くことは絶対にありません。不審に思ったら最寄りの警察や消費者ホットライン(188)に相談してください。
よくある質問

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関連する給付金・制度

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| 制度名 | 対象 | リンク |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 障がいがある20歳未満の子ども | 詳細を見る |
| 児童手当 | 中学卒業まで(原則) | 詳細を見る |
| ひとり親家庭医療費助成 | ひとり親家庭 | 詳細を見る |
| 障害児福祉手当 | 重度障がいの20歳未満 | 詳細を見る |
| 母子父子寡婦福祉資金 | ひとり親家庭(横浜市等) | 詳細を見る |

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制度概要まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 児童扶養手当 |
| 対象者 | 18歳年度末まで(障がいがある場合20歳未満)の児童を養育するひとり親・養育者 |
| 支給額(全部支給) | 第1子 月額46,690円、第2子以降 月額11,030円(令和7年4月以降) |
| 所得制限 | 扶養0人で所得69万円未満が全部支給(令和6年11月改正後) |
| 支給時期 | 年6回・奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月) |
| 現況届 | 毎年8月1日〜31日に提出必要 |
| 申請窓口 | お住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口 |
| 公式ページ | こども家庭庁 |

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