在日外国人高齢者給付金とは?制度の背景

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対象者の要件——「自分は対象か?」を確認する


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対象者 チェックリスト(3つ全て満たす必要あり)
- 大阪市内に住所がある
- 1926年(大正15年)4月1日以前生まれ
- 1982年(昭和57年)1月1日以前から日本で外国人登録をしていた(または外国人登録後に日本国籍を取得した)

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支給制限 — 以下に当てはまると給付されません
- 生活保護を受けているとき
- 公的年金(老齢・遺族・障害年金など)を受給しているとき
- 大阪市外国人心身障がい者給付金を受給しているとき
- 養護老人ホーム・特別養護老人ホームに入所しているとき
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が老齢福祉年金全額停止相当以上のとき
- 他の市区町村の同様の給付金を受給しているとき
- 中国残留邦人等支援給付を受給しているとき

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支給額と振込スケジュール


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| 支給月 | 支給対象期間 | 振込額 |
|---|---|---|
| 1月25日 | 前年10月〜12月分 | 3万円 |
| 4月25日 | 1月〜3月分 | 3万円 |
| 7月25日 | 4月〜6月分 | 3万円 |
| 10月25日 | 7月〜9月分 | 3万円 |
| 年間合計 | 12か月分 | 12万円 |

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現況届の提出——毎年10月に必須の手続き

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現況届 提出のポイント
- 提出時期: 毎年10月
- 提出先: お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)
- 提出しないと: その年の10月から翌年9月分の給付が停止
- 提出すれば: その年の10月〜翌年9月分の給付が継続される

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申請方法と必要書類

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在日外国人高齢者給付金支給申請書(窓口でも入手可能)
在日外国人高齢者給付金に係る所得状況等申立書(窓口でも入手可能)
同意書(窓口でも入手可能)
本人確認書類(マイナンバーカード・パスポート・特別永住者証明書・在留カードのいずれか)
外国人登録を行っていたことがわかるもの(外国人登録原票の写しなど)
振込を希望する本人名義の金融機関口座の通帳またはキャッシュカード

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| 書類 | 入手方法 |
|---|---|
| 支給申請書 | 区の窓口でも入手可/大阪市サイトでDL |
| 所得状況等申立書 | 区の窓口でも入手可/大阪市サイトでDL |
| 同意書 | 区の窓口でも入手可/大阪市サイトでDL |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード等を持参 |
| 外国人登録原票の写し | 出入国在留管理庁に開示請求 |
| 口座の通帳またはキャッシュカード | 本人名義のものを持参 |

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受給後に状況が変わったときの届出

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こんなときは速やかに届出が必要!
- 死亡または大阪市外に引っ越したとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 公的年金を受給することになったとき
- 大阪市外国人心身障がい者給付金を受給することになったとき
- 養護老人ホーム等に入所することになったとき
- 口座や氏名を変更したいとき
- 市内で引っ越したとき(引越先の区の窓口に届出)

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給付金詐欺にご注意ください
給付金詐欺にご注意ください
- 大阪市や区の職員が「ATMで手続きしてください」と言うことは絶対にありません
- 電話で口座番号や暗証番号を聞くことはありません
- 「手数料を先払いしてください」という連絡は詐欺です
- 不審な電話や訪問があった場合は、すぐに大阪市総合コールセンター(06-4301-7285)または警察(110)に連絡を

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基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付額 | 月額1万円(年間12万円) |
| 支給方法 | 口座振込(年4回) |
| 支給月 | 1月・4月・7月・10月の原則25日 |
| 対象者 | 大阪市在住・1926年4月1日以前生まれ・1982年1月1日以前から外国人登録をしていた方(または日本国籍取得者) |
| 支給開始 | 申請月の翌月分から |
| 現況届 | 毎年10月に提出が必要 |
| 申請先 | お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉) |
| 問い合わせ | 大阪市総合コールセンター(06-4301-7285)または各区保健福祉センター |
| 公式ページ | 大阪市公式サイト |
お問い合わせ先
- 申請窓口: お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)
- 総合コールセンター: 06-4301-7285(年中無休、8時〜21時)
- 公式ページ: 大阪市 在日外国人高齢者給付金

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大阪市の関連給付金・支援制度

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