出産育児一時金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国民健康保険に加入している方が出産した場合に、世帯主に50万円が支給される国の制度です。医療機関での出産費用から一時金分が差し引かれる「直接支払制度」を利用すれば、窓口での自己負担を大幅に軽減できます。
妊娠12週以上(85日以上)であれば死産・流産の場合も対象となります。出産費用が50万円未満の場合は差額が世帯主の口座に振り込まれます。
申請期限は出産翌日から2年以内で、海外出産の場合も帰国後に申請可能です。社会保険加入者は勤務先の健康保険組合から同様の給付が受けられます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 国民健康保険に加入している方が出産した場合の世帯主
- 妊娠期間が満12週以上(85日以上)であること
- 死産・流産の場合も対象
対象外となるケース
- 国保加入後6か月以内に出産し、前の健康保険から一時金が支給される場合
- 出産翌日から2年を超過した場合(時効)
給付額
- 1児につき50万円
- 出産費用が50万円未満の場合は差額を別途支給
申請条件
国民健康保険に加入していること。妊娠期間が満12週以上(85日以上)での出産・死産・流産が対象。
国保加入後6か月以内で前の健康保険から支給される場合は対象外。出産翌日から2年以内に申請が必要。
申請方法・手順
支払方法は3種類
- 直接支払制度:出産前に医療機関で手続き。一時金が直接医療機関に支払われ、窓口負担が軽減される(最も一般的)
- 受取代理制度:直接支払制度を利用できない医療機関向け。出産予定日2か月前から区役所で申請
- 口座振込払:上記制度を利用しない場合や海外出産の場合。出産後に区役所窓口で手続き
差額支給
- 出産費用が50万円未満の場合、差額支給申請書が届くので提出
申請期限
- 出産(死産・流産)の翌日から2年以内
必要書類
国民健康保険証、母子手帳(出生届出済のもの)、世帯主名義の口座控え、本人確認書類、医療機関の領収・明細書。海外出産の場合は出生証明書とその和訳、パスポートも必要。
よくある質問
出産育児一時金はいくらもらえますか?
出産育児一時金は1児につき50万円が支給されます。双子の場合は100万円です。出産費用が50万円を超えた場合は超過分を自己負担し、50万円未満の場合は差額が口座に振り込まれます。
直接支払制度とは何ですか?
直接支払制度は、出産育児一時金を医療機関に直接支払う仕組みです。出産前に医療機関で手続きを行うことで、退院時の支払いから一時金分(50万円)が差し引かれ、窓口での負担が軽減されます。ほとんどの医療機関で利用可能です。
流産・死産でも対象になりますか?
はい、妊娠期間が満12週以上(85日以上)であれば、死産・流産の場合でも出産育児一時金の支給対象となります。出産(死産・流産)の翌日から2年以内に申請してください。
海外で出産した場合はどうなりますか?
海外で出産した場合も出産育児一時金を受け取れます。出産した方が日本に帰国・再入国した後に区役所窓口で手続きを行います。出生証明書の原本とその和訳、パスポートなどが追加で必要です。入金まで約3か月かかります。出国前に必ず事前相談してください。
社会保険に加入している場合はどうですか?
社会保険(会社の健康保険)に加入している方は、勤務先の健康保険組合から出産育児一時金が支給されます。国民健康保険からの支給はありません。国保加入後6か月以内に出産し、前の社会保険から支給される場合も国保からの重複支給はありません。
申請期限はありますか?
出産(死産・流産)の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請できなくなります。直接支払制度を利用する場合は出産前に医療機関で手続きするため期限の心配はありませんが、口座振込払の場合は期限内に区役所で手続きしてください。
お問い合わせ
お住まいの区市町村の国民健康保険担当窓口