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児童扶養手当

東京都

基本情報

給付額全部支給:月額45,500円(子供1人の場合)、一部支給:月額10,740円~45,490円(所得に応じて変動)
申請期間随時申請可能。毎年8月1日~8月31日に現況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭等(離婚・死別・未婚等で父または母と生計を同じくしていない子供を養育している方)
申請方法お住まいの区市町村の窓口で認定請求を行う。毎年8月に現況届の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される国の手当です。18歳到達後最初の3月31日までの子供を養育しているひとり親家庭が対象で、全部支給の場合は子供1人で月額45,500円が支給されます。
所得に応じて全部支給と一部支給に分かれ、一部支給は月額10,740円~45,490円の範囲で計算されます。子供が2人目以降の場合は加算があり、2人目は最大10,750円、3人目以降は1人につき最大6,450円が加算されます。

支給は年6回(奇数月)に2か月分ずつ振り込まれます。毎年8月に現況届を提出する必要があります。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 父母が離婚した子供を養育している方
  • 父または母が死亡した子供を養育している方
  • 父または母に一定の障害がある子供を養育している方
  • 父または母の生死が不明な子供を養育している方
  • 父または母から1年以上遺棄されている子供を養育している方
  • 父または母が1年以上拘禁されている子供を養育している方
  • 未婚の母が養育している子供

対象外となるケース

  • 子供が児童福祉施設に入所している場合
  • 子供が里親に委託されている場合
  • 請求者または子供が日本国内に住所を有しない場合

申請条件

18歳到達後最初の3月31日までの子供を養育するひとり親家庭であること。父母が離婚した子供、父または母が死亡した子供、父または母に一定の障害がある子供、父または母の生死が不明な子供、父または母から引き続き1年以上遺棄されている子供などが対象。
所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請方法

  • お住まいの区市町村の窓口で認定請求書を提出
  • 必要書類(戸籍謄本、マイナンバー、口座情報等)を添付
2

支給開始

  • 認定請求した月の翌月分から支給開始
3

現況届

  • 毎年8月1日~8月31日に現況届を区市町村窓口に提出
  • 届出がないと11月分以降の手当が支給停止になる
4

支給日

  • 年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の各11日に前月分までの2か月分を支給

必要書類

認定請求書、戸籍謄本、マイナンバーがわかる書類、口座情報、所得証明書等

よくある質問

児童扶養手当はいくらもらえますか?

全部支給の場合、子供1人で月額45,500円です。一部支給は所得に応じて月額10,740円~45,490円の範囲です。子供2人目は最大10,750円の加算、3人目以降は1人につき最大6,450円が加算されます。支給は年6回(奇数月の11日)に2か月分ずつ振り込まれます。

所得制限はありますか?

はい、所得制限があります。請求者の所得が一定額未満であれば全部支給、一定額以上で所得制限限度額未満であれば一部支給となります。扶養親族の数によって所得制限額は異なります。同居の親族(祖父母等)の所得も影響する場合があります。

どのような場合に対象になりますか?

父母が離婚した場合、父または母が死亡した場合、父または母に一定の障害がある場合、父または母の生死が不明な場合、父または母から1年以上遺棄されている場合、父または母が1年以上拘禁されている場合、未婚の母の場合などが対象です。18歳到達後最初の3月31日までの子供を養育していることが条件です。

毎年届出が必要ですか?

はい、毎年8月1日から8月31日までに「現況届」をお住まいの区市町村窓口に提出する必要があります。この届出により受給資格の確認が行われます。届出がない場合、11月分以降の手当が支給停止になります。

再婚した場合はどうなりますか?

受給者が婚姻(事実婚を含む)した場合は受給資格がなくなります。資格喪失届を区市町村窓口に提出してください。届出が遅れた場合、受給資格がなくなった月の翌月分以降の手当を返還する必要があります。

児童手当と同時に受給できますか?

はい、児童扶養手当と児童手当は別の制度であり、要件を満たしていれば同時に受給できます。児童手当は子供を養育するすべての家庭が対象で、児童扶養手当はひとり親家庭が対象です。

お問い合わせ

お住まいの区市町村の子育て支援担当窓口または東京都福祉局

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